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遊歩道での歩行者同志の通行トラブルに関して

自転車通行可の遊歩道での道路交通法に則った正しい通行は、人は右側通行、 自転車は左側通行なのは当然と思いますが。もしも右側通行を守ってる歩行者 に反対方向から逆歩行(左側通行)で歩いて来た人と鉢合わせ、睨めっこ状態 になり、厚かましくも逆歩行者が道を空けない為にケンカになった場合。 警察を呼んだら逆歩行者を取り締まって貰えますか?それともケンカ両成敗で 道路交通法違反はうやむやにされてお仕舞いですか? こういう場合の善良な(交通法規を遵守してる)市民はどのように対処するのが ベストでしょうか?アドバイスをお願いします。

noname#247174
noname#247174
  • 警察
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  • ありがとう数10

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

道交法を簡単に説明します 歩道と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄って通行しなければならない。 判りますか? 「車道の区別のない道路」つまり車が走ってる道の場合は、道路の右側を通るルールです。 遊歩道は車が通らないので「歩道と車道の区別のない道路」には当てはまらない

noname#247174
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 歩道 =「車が通行しない道」= 道路交通法の適用外 の理解でよろしいですか? 歩道にも色々あるみたいですから違いますか?

その他の回答 (9)

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1096/5178)
回答No.11

>私の無知でした。どうも「自動車歩行者専用道路」みたいです。 「自動車歩行者専用道路」そのようなものは、日本には存在しませんよ。 もし、「自転車歩行者専用道路」であれば、歩行者の通行方法について法的な決まりはありません。

noname#247174
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自動車は私の書き間違いです。21:07に補足で訂正はしたのですが間に合わなかったみたいですね。

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1096/5178)
回答No.10

遊歩道というのは、公園などの施設内に整備されているものなので、道路交通法の適用外となります。

noname#247174
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の無知でした。どうも「自動車歩行者専用道路」みたいです。

noname#247174
質問者

補足

✖ 自動車 〇 自転車

  • kana1104
  • ベストアンサー率23% (174/727)
回答No.8

歩行者同士が対面して、どちらも避けないなんてお互いにケンカを売ろうとしているとしか考えられない。 法律以前の問題で、避ければいいだけ。 ケンカを売ろうとしているのであれば、右側を歩こうが、左側を歩こうが、真ん中を歩こうが、どちらも避けないでしょうね。

noname#247174
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 優先権があるなら分らしてやるまで。その為の質問です。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.7

簡単に説明します 「自転車通行可の遊歩道」ではなく「自転車歩行者専用道路」ではないですか? その場合、自転車に道交法は適用外です また、「自転車通行可の遊歩道」ではなく「自転車歩行者道」ではないですか? その場合、自歩道における自転車の通行方法は道路交通法第63条の4に規定され、普通自転車は原則として、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならない 歩行者の通行を妨げる場合は自転車が一時停止しなければならない(第63条の4第2項) なお法令上、歩道での双方向通行を制限する規定はない・・・ですよ

noname#247174
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そう言われれば、「自転車歩行者専用道路」かも知れません。川沿いのサイクリング道でロードバイクとかで時速30キロ位でぶっ飛ばしてるチャリダーも普通に居ます。遊歩道で歩行者も多く、自動車は入れません。「自転車歩行者専用道路」は道路交通法の対象外なのですか?歩行者と事故になったら危ないから自転車は余計厳しく取り締まって欲しいところですが

noname#247174
質問者

補足

>なお法令上、歩道での双方向通行を制限する規定はない は、自転車、歩行者ともにどこを通行しようが自由の意味でしょうか?

回答No.6

#3の根拠 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 道路交通法 (歩行者用道路等の特例) 第十三条の二  歩行者用道路又はその構造上車両等が入ることができないこととなつている道路を通行する歩行者については、第十条から前条までの規定は、適用しない。 この「第十条」と言うのが#1で書いた右側通行の事です。 つまり、道路交通法第十三条の二は 歩行者用道路等では右側通行をしなくても良い、と書いてある

noname#247174
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

回答No.5

「歩道と車道の区別のない道路」とはこんな道路です。

noname#247174
質問者

お礼

写真をはってくださってありがとうございます。 車が通る普通の生活道路ですね。

  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2355/7626)
回答No.4

No.3です。 すみません、URLを貼り忘れました。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A9%E8%A1%8C%E8%80%85%E5%B0%82%E7%94%A8%E9%81%93%E8%B7%AF

noname#247174
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2355/7626)
回答No.3

ウィキペディアからの引用で、原典には当っていませんが、『「歩行者用道路」・歩行者天国(歩行者専用となる交通規制がある道路)においては、歩行者の対面(右側)交通義務、歩道等通行義務、横断の方法または禁止に関する規制はすべて適用除外となる。』とされているようですよ。

noname#247174
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 分り易くて参考になりました。

回答No.1

道路交通法 第十条  歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄って通行しなければならない。 歩道の中での右側通行は規定されていない つまり、命題は違法ではない

noname#247174
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >歩道の中での右側通行は規定されていない つまり、命題は違法ではない 上記の「歩道」とは幹線道路の両側に設けられた歩道(幹線道路から段が付いた) を言われてるのではないですか? 質問の遊歩道はあくまでも1本の道路と思うのですが、人は右、自転車は左を 通行する義務はないのですか?

noname#247174
質問者

補足

>車道の区別のない道路においては、 とは、例えばどのような道路を言うのでしょうか? >~道路の右側端に寄って通行しないといけない は、右側通行をしないといけないと言ってるのでは?

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