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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費控除の申請が次の場合できるのか)

医療費控除の申請条件と申請方法について

このQ&Aのポイント
  • 医療費控除の申請条件として、成人子供の漢方薬代や健康保険の適用外の薬代も対象になるか検討します。
  • 年間の漢方薬代が24万円から26万円程度で、領収書を親が貰っている場合も医療費控除の対象となるか確認します。
  • また、医療費控除の申請方法についてはe-Taxを利用することができますが、具体的な手順についても解説します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jj-grapa
  • ベストアンサー率33% (1146/3437)
回答No.3

https://www.e-tax.nta.go.jp/kojin.html e-Taxの方法です 先日マイナンバー方式でやりましたが、簡単でした icカードリーダー/ライターが必要です、初め中国製の安物を買いましたが使い物にならず、sonyを使いました javaのインストールが必要で、Internet explorerに切り替えが必要でした(windowsアクセサリ win10)の中ににあります

rr5se
質問者

お礼

皆さんの協力で解答できたように思います。挑戦してみます。お世話になりました。

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その他の回答 (2)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5088/13306)
回答No.2

1. 同一世帯であれば誰か一人が代表して申請することができますので、成人しているお子さんの分もまとめて申請できます。 2.~6. 漢方薬でも治療・療養のためのモノで医薬品として認可されているモノであれば医療費控除の対象になります。 7.~8. 医療費控除を申請する場合は入力用のExcelファイルが国税庁のサイトに有るので、それをダウンロードして領収書を1件ずつ入力すれば申請できます。 詳しくは確定申告のサイトをよく読んで下さい。 ご自身で申請書を作るのが難しければ税務署の相談窓口に行って申請書を作る事ができますが、予約制で人数制限を設けるようですので早めに管轄の税務署に相談するといいでしょう。

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  • BUN910
  • ベストアンサー率32% (938/2877)
回答No.1

まず医療費控除が出来る範囲ですが、 「本人または本人と生計を一とする配偶者及び親族が・・・」とありますので、お子さんが同居していれば問題ないでしょう。 お子さんが別居していて、働いていて給料をもらっているのであれば、お子さんの名前で申告すればいいです。 もし同一生計であれば、領収書がお子さんの名前でも構いません。 漢方薬だろうがドラッグストアで買った薬であろうが、また病院までの交通費(私は請求したことないが、公共交通機関であれば出るような事を聞いたことがあります)、介護のおむつであろうが、全員の合算で年間10万円を超えれば申請できます。 また、申請者は誰でも構いません。 (私は妻(正社員)と子ども3人いますが、私が住宅ローン控除を受けているので、いつも妻の名前で家族分出しています) 但し、申請者の振込口座があることが条件です。(申請者本人の口座にしか入金できません) e-Taxですが、マイナンバーカードを持っていて、パソコンにカードリーダーがないとパソコンでの申請は出来ません。 (確か持っていても、最初の年だけは出来なかったかも?前に申請した時に「これで登録できたので来年からはe-Taxでできますよ」って言われたことがある) ですので、 ・領収書の原本を一人ずつ集め、それぞれに計算しておく。(全員の合計額も計算しておく) ・出来るところまででいいので、申告書A(だったかな?)を計算してみる。 ・その計算書と源泉徴収票と領収書、申請者のマイナンバーカードもしくは(マイナンバー)、振込先の口座番号を準備して申告会場に行く。 会場には会計士がたくさんいるので、計算とかしてくれて、最後に自分でパソコンにインプット(インプットの仕方は係員が教えてくれます) 数年前までは、領収書も所定の袋に入れて提出だったんですが、今は自宅で5年間保管です。 因みにですが、医療費控除は5年前まで遡って請求できます。(年毎の申請しなければなりませんが) また、確定申告会場でなくとも所轄の税務署に行けば、確定申告の時期でなくても申請できますよ。

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