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確定申告について

確定申告についてです。 (A)1~6月 2019年からアルバイト(社保加入なし)年末調整は会社ではやらないと言われており乙欄 普通徴収と記載あり (B)6~7月 短期アルバイト乙蘭 (C)5~現在 アルバイト(8月から社保加入済み) 仕組みがよくわかってなかったのですが、上2つが乙欄のためCも年末調整されてないようです。この場合3つとも年末調整してないものとして確定申告すればいいのでしょうか?最初Cは年末調整してくれるものだと勘違いしており上2つのみで仮作成してみたところ11万円の還付金があると表示されました。しかしCを加えると8万ちょいになってしまいます。これはなんででしょうか?Cも加えるのが正しいですよね?

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

ABCはすべて別会社ですね。 年末調整は、どの勤務先にも扶養控除等申告書を提出していれば(甲欄で源泉徴収)、12月末現在の転職先でまとめて年末調整してくれます。 勤務期間がダブっていたり、C社以外で乙欄での源泉徴収分があったりする場合は、その年の給与収入(甲欄分も乙欄分も)をまとめて確定申告しなければなりません。一部分だけの確定申告では、正しく税額が算出されません。 したがって、ABC3社の源泉徴収票をもとにして、確定申告書を作成するのが正しい処理です。

回答No.2

還付額が変わるのは総所得額が非課税から課税または税率の区切りを超えたからだと思われます。

  • Alec99
  • ベストアンサー率40% (9/22)
回答No.1

確定申告では、全ての収入と既に徴収された税金を記載すれば、本当の税額を計算してくれて、還付または納税金額が通知されます。徴収された税金を記載するために、源泉徴収票とアルバイトの給与明細が必要になります。

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