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上司が私文書偽造について部下が気付いてしまった場合

法律(刑法)に詳しい方に質問致します。 実際にあった話ではないので、ご了承下さい。 例えば、上司が私文書偽造をしたことに気付いてしまったが、そのまま気付かなかったふりをしていた場合、そのまま気付かなかった部下は、法律上、罰せられるのでしょうか? よろしくお願い申し上げます。

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noname#252039
noname#252039
回答No.1

ご質問の 刑法103 なのか? ※不作為による犯人隠避 警察の邪魔をした、、、や上司が逃走するための資金を提供した などは、確かに隠避、と思います。 しかし 知っていて警察なりに知らせない 気が付かないふりをする などは、103条には当たらない、と思います。 そんな  full-bloom の感想はどうでもいい! 判例を示せ、判例は罰するのか? 判例が103に当たる、とした事例 事実関係によれば、被告人は、前記道路交通法違反及び 自動車運転過失致死の各罪の犯人がAであると知りながら     ※知りながら 同人との間で、A車が盗まれたことにするという Aを前記各罪の犯人として身柄の拘束を継続することに 疑念を生じさせる内容の口裏合わせをした上     ※口裏を合わせ 参考人として警察官に対して前記口裏合わせに 基づいた虚偽の供述をした     ※※虚偽の供述をした ここまですれば 103隠避させた に相当 逆に考えれば ただ、気づかないふりをした 場合は、誰の妨害もしていない 妨害してないのだから、隠避まではいえない 自分に有利な判例があるのだから、罰せられないよう 判例を引用してください よろしくお願いします!!

redrose88
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 心より感謝申し上げます。

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