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私文書偽造等罪・偽造私文書等行使罪について

銀行内の密室において上司が部下に対して 退職願を書かないと「懲戒解雇にするぞ」と脅し部下に 退職願を書かせた事件で、本来ならこの事件は 強要罪なのですが脅しの部分が立証が困難です。 そこで、「書かなかったら懲戒解雇にされていた」と思い 錯誤に陥り退職願を書いてしまった。という主張に変更し 私文書偽造等罪の間接正犯として告訴することは可能でしょうか? 上司が部下に関する虚偽書類の作成を部下本人にさせたということで 自分で自分の権利関係の書類を偽造したという主張になり 若干違和感があるのですが、この場合部下本人も犯罪になるのですか? この主張に対する反論やこの主張の難点を教えていただけますか?

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回答No.4

まあ、法的構成は私文書偽造と背任でいいと思う。刑法論としては問題ない。 証拠収集はそちがやることで、事情を詳しく知らぬわしが助言申し上げることは難しい。 あとは刑事手続上の助言だけ申し上げたい。 >実は強要罪と監禁罪で2回告訴をして2回不起訴になっているので計4つです。 不起訴処分になるは仕方ないとして、そなたは、理由告知書送付の申立てをしておるか。 刑事訴訟法は、不起訴処分をした場合、被害者が請求すれば、その者に不起訴処分理由告知書によって不起訴処分の理由が告知することになっておる(刑事訴訟法260条、261条) 検察がなぜ不起訴処分にしたのか。その理由を把握して対策をねってほしい。たとえば、嫌疑なしと嫌疑不十分ではかなり意味合いが違う。 あと、弁護士と相談し、弁護士を付き添わせるなど、ひたすら粘ると検察が動く可能性は結構高まる場合がある。 あと、不起訴処分になったら、検察審査会に申し立てる手段もある。こっちもやったほうがいい。 法的な話だけでなく、加害者がいかに悪いやつか。法律と関係ない事実上されたいやなことを並び立てる。 お主はそいつに会社を辞めさせられたくらいだから、いろいろ職場でされてきているはずじゃろうし、そういったことも並びたてて記載すると検察が動く可能性が高まる。 まあ、こんなところか。がんばっておくれ。

africastation
質問者

お礼

モリゾウさんありがとう。 本来告訴状の受理すらしない検察に 2度も受理させたのだから私は かなりしつこく粘っていると思います。 理由告知書の理由は監禁罪は嫌疑なし 強要罪はもらっていません。 ここ2日で一応、私文書偽造と背任について 立証できる自分なりのロジックが出来ました。 もちろん細部においては反論されてしまうところも あると思いますが告訴はできそうです。 でも告訴をする上でモヤモヤしてる感覚もあります。 犯行から時間が経って昔ほど強烈な処罰感情と 報復感情がないのです。昔の悔しさを思い出さないと 刑事告訴という重い行動に尻込みしてしまいます。 あと告訴状出すなら背任と私文書偽造どちらを先にするか 両方一緒がいいかなど悩みます。 あと私文書偽造について錯誤の立証が悩みます。 モリゾウさんが紹介してくれた判例は酒を飲んで 酩酊状態でサインした書類の意味をわかっていませんが 私の場合は書類の意味と内容くらいは理解できる 状態にあったわけです。 同じ錯誤として扱ってもらえるのか。 故意はある証拠があって立証できそうですが 錯誤が立証できなければ私文書偽造罪の主張が 屁理屈になってしまいます。 偽造と錯誤という2つの用語をもう少し調べてみます。

その他の回答 (3)

回答No.3

私文書偽造の告訴状については問題ないと思う。 背任罪は、初心者には教授することは難しい罪なので、面倒だからワシが台本置いておく ↓↓ さらに、上司は、銀行の管理職でありながら 上記偽造文書を用いて、私を退職に追い込み、銀行と預金者である私の預金契約を解約させ 銀行に財産上の損害を与えた。これは銀行に対する忠実義務違反であり、背任行為である。 もって、上司を背任罪で処罰されたし。 >「騙していない」「自分の意志で自ら書いた」「退職願を書かないと本当に解雇になっていた」 確実にそう反論してくるじゃろ。詐欺の立証は、検察ですら頭を悩ますほど立証の難度が高い。 たとえば、高価な偽物や紛い物を売りつけるようなあくどい詐欺ですら、 必ず、犯人は「本物だと信じてた」「偽物とはしらなかった」「そんなつもりじゃなかった。」といってくる。 本人の言うように、「「本物だと信じてた」「偽物とはしらなかった」のなら詐欺の故意はなく、詐欺は不成立。犯人は無罪となる。 しかし、本物と信じてたか信じてなかったかは、まったく本人の心の中の、主観的な事情であるため、立証はきわめて困難な場合が多い。 実際に、検察も警察も、本人の自白がとれない場合、かなり疑わしくても不起訴処分にするのが現状じゃ。 検察ですら手を焼く、詐欺の故意を、一私人であるお主が見事に立証できると思うか?相当難しいぞ。 民事なら、詐欺の故意(民法96条)の立証が困難なら、錯誤(95条)の立証を主張しても勝てるが、刑事は。。。 >余罪の立証 詐欺の故意を立証するには、非常に有効な手段じゃ、検討してみるとええ

africastation
質問者

お礼

そうなんです。故意の立証が難しいのです。 「任務違背行為の故意」が必要なのです。 でもこれさえ立証できれば背任罪はドンピシャです。 私はこれから告訴状を練って 私文書偽造罪と背任罪で別々に 検察庁に告訴状を送ろうと思います。 実は強要罪と監禁罪で2回告訴をして 2回不起訴になっているので計4つです。 例え全部不起訴になろうとも なんらかのダメージにはなると思います。 火のない所に煙はでないというので 4回も容疑者になったヤツに他の社員が 何も思わないわけがありません。 でも出来れば立証して起訴にしたいところです。 ちょっと立証できるか考えてみます。 また何かありましたらよろしくお願いします。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

民事事件として「パワーハラスメント」での損害賠償請求をしたほうが認められやすいと思うが… 証人については、質問者様のことではなく、この輩たちには『余罪』があるのが常なので、他の被害者や、円満退職者やアンチグループなどから情報を得るのがよいのではないかとの意味での回答です。

africastation
質問者

お礼

余罪ですね。その言葉を聞いて 心置きなく告訴しようと思えました。

回答No.1

やれやれがんばるのう。 >そこで、「書かなかったら懲戒解雇にされていた」と思い >錯誤に陥り退職願を書いてしまった。という主張に変更し >私文書偽造等罪の間接正犯として告訴することは可能でしょうか? 別のトコでも述べたが、理論上は問題なく可能。判例もある。 ついでに背任もありうるから、なんとか時効はクリアできるじゃろ。 どうも相当に時期が経過しておるようで、相手を有罪、いや、起訴に持ち込むことすら難しいと思うが まあ、がんばっておくれ。。。。 ああ、その筋でも、不起訴処分くらったら、だめもとで検察審査会に申し立てもしといたほうがええ。

africastation
質問者

お礼

morizouさんありがとう。 もう少し詳しく教えてもらえませんか? 判例の具体例なども知りたいです。 下手に告訴をして間違いでもあったら 虚偽告訴になってしまう危険があるので 告訴はかなり綿密に調べてしようと思っています。 退職願を書いた私自身が道具とされたわけですよね? とすると訴えるなら理論上、次の様な主張になります。 上司が、私が著名押印した退職願を行使する目的で、 「退職願を書かないと解雇になる」と私を錯誤に陥らせ、 私に私の退職願を偽造させた。よって上司は私文書 偽造等罪の間接正犯だと考えられる。さらに人事部が 偽造文書を行使している。よって上司と人事部を 罰してください検察庁様。となります。 しかし相手方の反論として 「錯誤に陥らせてはいない」 「騙していない」「自分の意志で自ら書いた」 「退職願を書かないと本当に解雇になっていた」 と主張してくると考えられます。 この反論をねじ伏せるような 告訴状の文章を考えねばなりません。 まず錯誤という用語です。 錯誤が民事の用語であって 刑事事件で錯誤という用語を使うことで 間接正犯の道具性を立証できるのでしょうか? 強要の場合の「強要していない」という主張と同じで 「錯誤に陥らせていない」と主張されたら水掛論になりませんか? この場合何と言えば検察は錯誤を納得してくれますか? 次に「上司が私に私の退職願を偽造させた」という文章です。 「自分で自分の偽造文書を作るなどありえない 自分で書いたらそれは本物」だと反論されそうです。 この事件が本当に私文書偽造罪の間接正犯に該当するのか 条文だけでは判断できないので不安です。 この不安を払拭する判例などあったら知りたいです。 明日本屋に各論の本を読みに行こうとは思いますが。

africastation
質問者

補足

背任罪も検索して調べたのですが どうもわかりにくい罪です。 条文を読んでも 何の行為が背任に当たるのかわからないので 私が告訴する際に 1)退職願を書かせた上司を訴えれるのか 2)退職願を処理した人事部を訴えれるのか 3)両方訴えることが可能なのか よくわかりません。 背任については1、2、3のどれでしょうか?

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