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日本に帰化した人の相続って

先般、同僚の親が亡くなったので告別式に参列した際、その同僚から「相続に出生から死亡までの戸籍が必要だと言われて集めるのが大変だった。調べたら4回も本籍を変えてたよ」と話してましたが、その時は「へ~、そうなんだ。まあ隠し子がいる可能性もあるからね」と返事したのですが、よく考えると疑問が涌きました。 外国籍の女性が日本人と結婚し日本に帰化してから死亡した場合、相続はどうするのでしょう?外国には本籍ってないですよね?出生から帰化するまで戸籍が分からないと思うのですが、母国にも子がいた場合や来日してから帰化する前に生まれた子は相続できないのでしょうか?

noname#246288
noname#246288
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回答No.2

#1です。 実際には証明などできませんから(できるのならその証明書を出せと言われる),判明している相続人が提出するだけです。

noname#246288
質問者

お礼

結局は公的な相続人としての証明がなくても相続できるということですね。 ご回答ありがとうございました。

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  • f272
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回答No.1

日本法では,相続は国籍とは関係がありません。外国に居住する外国人であっても被相続人の子であれば相続権があります。 子供であることの証明はどこの国でも用意することが可能でしょうが,他に子がいないことの証明は外国では難しいものがあります。そのような場合には「他に相続人が いない ことの証明書」を相続人全員から提出してもらって対処します。

noname#246288
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >「他に相続人が いない ことの証明書」を相続人全員から提出してもらって対処します。 その相続人全員ってどうやって確認するのでしょうか?

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