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相続法の問題の答えがわかりません。

Aには、妻BとC(長男)、D(長女)及びE(次男)の三人の子がいた。Aは、平成10年1月1日に死亡した(Cは、Aよりも先に死亡しており、妻C1と子C2がいる)。A死亡時の遺産は、居住していた土地・家屋(評価3,000万円)と銀行預金1,000万円及び株式(評価1,000万円)であった。Aは、遺言を書き、Bに2,000万円を遺贈した。また、Dは婚姻にあたり500万円の贈与を受けていた。また、AはEの借金(1,000万円)の肩代わりをしたことがあり、Eは未だに返済していない。 問1 Aの相続人は誰か。相続関係図を書き、各相続人の法定相続分を答えなさい。 問2 各相続人の具体的相続分を計算して、最終的な受取額を答えなさい。 (この問題では、配偶者居住権については考慮不要。) ・問1と問2の計算の答えが具体的にわかる方教えていただきたいです。 ・Bに贈与した2000万は遺産の5000万からなのかそれとは別なのかがわかりません ・具体的相続分を計算をすると特別受益を引くとマイナスになってしまいます。

みんなの回答

  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6649/9421)
回答No.1

法律家じゃ無いので間違ってるかもしれません 相続人は配偶者Bと、実子D、E、代襲相続でC2。 そしてその割合はBに1/2、D, E, C2に1/6ずつ。 ちょっと問題になるのが、Dへの贈与500万円がいつのものか? 3年以内なら相続財産に数えなければいけないはずですが、たぶんこれはそれ以前ということじゃないかと…。(つまり今回ノーカウント) ただしEの借金肩代わりは違います。 「Eに対する債権」が1,000万円ある訳で、これも相続財産となるでしょう。 そうすると、相続財産総額は、不動産3,000万+現金1,000万+株1,000万+債権1,000万の6,000万円。 金額ベースで法定相続割合通りに分けると、 B=3,000万円 D, E, C2=各1,000万円。 さてここで、Eに対して1,000万円の債権があるので、相殺して0円。 そしてBに対しては現金2,000万円…は無いので、現金1,000万円と株券1,000万円を渡したとします。 そして不動産を、B・D・C2の共有名義(持ち分1/3ずつ、1,000万円相当) とすることで、遺言通りに分けられたことになるんじゃ無いでしょうか。 ---- Dへの贈与が3年以内だとそれも相続財産相当にカウントすることになって面倒なんですが!? 500÷6は割り切れないのでえらく数字が半端になる、実例では無く作成した問題であればそんな半端な数字は出さないのでは…? と言うメタ推論も入ってます。 -- まあ本当に特別受益として500万カウントする場合、 財産総額=6,500万円 B=3,250万円 D, E, C2=各1,083.3333万円 Eは1,000引いて83.3333万円 Dは500引いて583.3333万円 しかしBに現金+株の2,000万円を渡したとすると残る財産は不動産しか無い。 不動産を、 B:D:E:C2 = 1,250/3000 : 583.3333/3000 : 83.3333/3000 : 1,083.3333/3000 の共有持ち分とする。 …なんて言うことになるのかも…。

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