• 締切済み

腹違いの兄弟の相続分

Aは配偶者B、Aと父母を同じくする兄C及びAと父だけを同じくする弟D波を残して死亡した。 B,C,DがAの相続人となった場合、Dの法定相続分は12分の1である。 と(相続の本に)ありますが、 兄弟の法定相続分は1/4、腹違いDはCの法定相続分の半分ですよね。 そしたら1/4×1/2 で1/8になりませんか? なぜ、1/4×1/3なのでしょうか?

  • 相続
  • 回答数3
  • ありがとう数0

みんなの回答

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.3

あなたが書いている質問は、遺言書がない場合での残された配偶者と兄弟の相続の話です。 でも、これは相続の話ではなく、ケーキの切り方の問題です。 (1)兄弟Dは、兄弟Cの半分しか貰えないとあなたは書いています。 (2)それなのに、ケーキの半分の分け前が腹違いの兄弟Dに行くのではないかと書いています。 計算がおかしいですよね。 兄弟Dが兄弟Cの半分の分け前しか貰えないと書いているのに、あなたの計算では半分と半分の分け前になってしまいます。 どうすれば良いか。 兄弟Cが兄弟が貰う全体の2/3を貰い、兄弟Dが兄弟が貰う全体の1/3を貰うようにすれば、解決するはずです。 そうすれば、兄弟Cに対し、兄弟Dの分け前は半分になるではないでしょうか。

  • neneco3
  • ベストアンサー率43% (405/935)
回答No.2

 兄弟1人1人の相続分が4分の1ではなく、兄弟全員での相続分が4分の1となります。DさんがCさんの半分となるように分けるので、Cさんが6分の1、Dさんが12分の1となります。配偶者のBさんが4分の3なので3人の合計が1となり、全員分が綺麗に分けられます。  Cさんが4分の1、Dさんが8分の1だと、残りは8分の5です。配偶者であるBさんの法定相続分は4分の3なので、足りなくなってしまいます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8010/17118)
回答No.1

> 兄弟の法定相続分は1/4、腹違いDはCの法定相続分の半分ですよね。 そうですよ。だからDは1/4×1/3なのです。 CはDの2倍で1/4×2/3となり,CとDを合わせると1/4になっていますね。

関連するQ&A

  • 腹違いの兄弟の相続権

    腹違いの兄弟に関する相続権について教えてください。 家系は、次のとおりです。(続き柄は、私から見たものです) A(父)・・・当事者 B(母)・・・死去 C(祖父)・・・存命 D(祖母)・・・かなり前にCと離婚、死去 E(祖父の再婚相手)・・・存命 F(父の腹違いの弟)・・・CとEの間に生まれた第一子(男) G(Fの妻) H・・・Fと、Fの妻の間に生まれた子 Aは、Cが離婚したとき、Dの家系に引き取られたため、その後CがEと再婚してFという兄弟がいることは知りませんでした。 さて、半月ほど前、Aがガンで入院すると間もなく、F,G,Hが病院にやってきて、腹違いとはいえ兄弟だから、F,G,HともにAの遺産を相続する権利があると言い出し、遺産をFの家族にも相続させるという内容の念書をAに書くように迫ってきました。 そのときは、医者の計らいでお引取り頂いたのですが、後日、Cに問い合わせると、上記のとおり、確かにFはAの腹違いの兄弟であることが判明し、遺産をFの家族にも相続させなければならないのかと、悩んでおります。 このような場合、Aは、F,G,Hの要求のとおり、Fの家族にも遺産を相続させなければならないのでしょうか。 また、法的には、Aの遺産を引き継ぐことができるのは、誰が、何割になるのでしょうか。 上記人物以外に、血縁関係にあたる人物はおりません。 よろしくお願いいたします。

  • 兄弟への遺産相続

    私の叔母が死去したのですが、その場合の遺産相続の割合についてお尋ねします。 叔母は独身で、親はすでに死去しています。 兄弟は兄-A(私の父(死去))と腹違いの兄弟-BC(死去)が2人です。 兄弟での遺産相続割合は父母同じ兄弟は片親兄弟の2倍ということなのですが、この場合、 A-2/4 B-1/4 C-1/4 でそれぞれの子供が代襲として各々親の相続分を等分に分けると考えてよいのでしょうか。 仮に父母同じ兄弟が2人-AB 腹違いの兄弟1人-C の場合は A-2/5 B-2/5 C-1/5 ということでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 代襲相続

    次の場合の代襲相続についてご教授願います。 被相続人  ・配偶者なし  ・両親・祖父母すでに死亡  ・兄A(すでに死亡) 弟B(すでに死亡)  ・兄Aの子3人(C・D・E)・弟の子F(すでに死亡)・G(養子) この場合、C・D・Eは法定相続人となることは理解できますが、 G(実子ではなくて養子)の場合は法定相続人となりうるのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

  • 相続について-

    被相続人Aが死亡した場合、Aの配偶者Bと、その子供CとDがいた場合、直系卑属になるのでAが1/2、CとDで1/2の相続になりますよね。 (1)これがA死亡の場合、配偶者Bがいなかった場合はどうなるのでしょうか? C,Dが全相続額を1/2ずつとなるのでしょうか? また被相続人Aに子供も父母もいなかった場合 兄弟姉妹1/4 + 配偶者3/4となりますが 配偶者がいなかった場合、兄弟姉妹に全額いくのでしょうか?

  • 法定相続の第3順位で・・・

    教えてください。 夫A(養子)、 妻B(被相続人)、 子供なし 親なし 妻Bには、兄C と弟Dがいる場合 妻Bの法定相続人は、A C Dの3人であるが、 配偶者である夫Aは、 法定相続分3/4と、 養子であることで兄弟としての 1/4のACDで3等分した1/12も当然相続できるのか。 どうなのでしょうか?

  • 相続 兄弟姉妹について

    相続 兄弟姉妹について 分からないことがありますので お願いします。 甲は先日死亡した。 甲には配偶者乙と 乙との間にいる子A、Bがいたが 共に甲の死亡前に亡くなっている。 甲の親C、Dも甲の死亡前に亡くなっている。 今の所甲の相続人は、甲の弟であるEだけであるが 甲とEは、生前からも性格的に合わなかったので 甲は、自分の財産である1000万円の建物を 福祉施設柄に譲渡した という事案ですが 1、Eは法定相続人となりますが 甲の配偶者が死亡している場合 甲が福祉施設に建物を譲渡しなかった場合 Eの相続分はいくつになるのでしょうか? 2、ネットで見ると兄弟姉妹には遺留分がないので eに遺産をあげたくなければ 遺言を残せばいいとあったのですが これがいまいち分かりません。 例えば甲が遺言で福祉施設に建物を譲渡すると 残し死亡した場合ですが 兄弟姉妹は、遺留分がないので 遺贈ないし贈与に対して遺留分減殺請求は行使できないことになりますが Eは、甲の唯一の相続人ですが 相続分としての返還請求はできるのでしょうか? 例えば兄弟姉妹は、配偶者がいれば4分の1となっていますが 配偶者がいない場合での相続分はいくらになるのでしょうか?

  • a女は 法定相続人? でしょうか?

    遺産相続について 教えて下さい! A男(本人)   配偶者なし 子なし B男(弟 死亡) 配偶者、子あり a女(姉?死亡) 配偶者死亡 子あり 父母、尊属すべて死亡 a女は A男B男兄弟とは 父違いの姉で、戸籍上は 「母の妹」になっています。 (A男B男兄弟とは 戸籍上は「叔母 甥」、実際は「父違いの姉 弟」の関係です。) A男について遺産相続が発生した場合、a女、その子は 法定相続人でしょうか? 法定相続人に当たる場合は、 B男、a女、(又は その子の)それぞれの相続分をお教え下さい! よろしくお願いいたします。   

  • 法定相続人の範囲について教えてください

    以下のような場合、法定相続人はどうなりますか? ・子供のいない夫婦(A男・B子) ・A男が死亡 ・A男の直系尊属(父母)は死亡 ・A男の兄は死亡(他に兄弟はいない) ・A男の兄の子ども(A男の甥:C男)は死亡 ・C男の子ども:D子は健在 法定相続人はB子とD子でしょうか? また、A男の兄の妻、C男の妻は法定相続人になるのでしょうか?

  • この場合の法定相続分は?

    こんにちは A、B、Cの3兄弟の父がH25年に亡くなりました。 母は健在であり、その際、遺産の1億2000万円は法定相続分通り 母:6000万円 A、B、C:2000万円ずつ 相続しました。 その後、H26年にCが亡くなりました。 Cは配偶者しかいなく、その遺産は母と配偶者が法定相続分通り配偶者2/3.、母1/3相続しました。 そして、H27年に入って父に未分割の財産3000万円があることがわかりました。 この場合、この3000万円の法定相続分ですが、 (1)もう、相続人が「母」「A」「B」しか生きていない上に「C」には子供がいないので、 母:1500万円 A、B:750万円ずつ ことになるのでしょうか。 それとも (2)「C」も「父」が死亡したときは生きていたので、 まず、 母:1500万円 A、B、C:500万円ずつ 相続し、その後、Cの500万円を「cの夫」と「母」で分割する。 ということになるのでしょうか。 それとも他の方法でしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • 昭和30年当時の代襲相続で兄弟の孫にも相続権はありますか?

    相続登記がされずに、登記名義人がかなり昔のままとなっている 土地の相続者について調べているところなのですが、 昭和30年当時の代襲相続についてわからないところがあり、 皆様の知識をお借りしたいです。 被相続人A 昭和30年7月死亡 配偶者:あり(B)存命 子供:なし 被相続人Aの父母祖父母:既に死亡 被相続人Aの兄弟:兄(C)既に死亡・妹(D)存命 被相続人の兄(C)の子供:2人(E・F) Eは既に死亡しているがFは存命 Eに子供が1人(G)存命 このような状況の場合、法定相続分はどのようになるのでしょうか? 被相続人Aの甥の子供であるGは再代襲相続人となるのでしょうか? それともGは再代襲相続人とはならず、 FがCの代襲相続人としてCの相続分を全て受けるのでしょうか? 昭和55年の改正前の民法では兄弟の代襲相続は子だけでなく 孫も再代襲相続人となるとは聞いたのですが、 さらに、昭和37年に代襲相続について改正があったとも聞いており、 それ以前の相続の関係について、調べてもなかなか回答が見つかりません。 またこのケースで、 Aが昭和37年以降(例えば昭和39年6月)に死亡した場合は、 どのようになるのでしょうか? 今後戸籍調査をしていく上で、 どこまで調査範囲を広げればよいのか困っています。 お手数ですが、よろしくお願いします。