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租税条約届出書について

英文論文の版権を申請をして、米国のclearance center にクレジットで支払いをしました。 租税条約届出書が必要なことを知らずに、クレジットの引落日は経過しています。 支払が済んだ後に、租税条約届出書を提出することは可能なのでしょうか? このような場合に今から出来る方法はありますか? よろしくお願いします。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17124)
回答No.1

もし支払日までに提出が間に合わなかった場合には、いったん国内法に基づく税率により源泉徴収と納付を行い、後日「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書」を提出することで、源泉税の減免額までの差額を還付してもらうことができます。

2010ken
質問者

補足

もしご存知でしたら教えてください。 Clearance center は、事務手続き団体です。出版社は別ですが、租税条約届出先はどちらになるのでしょうか?もし、事務手続き団体の場合は法人扱いで良いのかどうかです。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17124)
回答No.2

私が租税条約届出書を提出したときは,相手先会社に直接に連絡してその会社に書いてもらいました。状況がだいぶ違うようですから,税務署に相談してみるのが一番よいのではないかと思います。

2010ken
質問者

お礼

ご回答を有難うございます。 今回のことで、海外の著作権について、いろいろと学びました。 次回は、今回のことを教訓にして、事前に届出書を提出できるようにしたいと思います。

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