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配偶者控除は受けられますか?

昨年末に10年9ヶ月勤めた会社を退職し、主人の扶養に入る手続きをしました。 パートに出たいのですが、扶養から外れたくはありません。 退職金の収入などもあり、もしかしたらすでにオーバーしているのかもしれません。 以下が私の収入です。 退職金(源泉徴収票には平成15年分と書いてあります)\698,200 厚生年金一時金(同じく平成15年) \798,700 失業保険受給(受給終了済) 合計\642,735 退職したのは年末ですが、退職金・厚生年金一時金は1~2ヶ月後に支払われました。 これは今年の収入になるのでしょうか? 源泉徴収票に平成15年と書いてあったからちょっと期待してるんですけど、どうでしょうか。 すべて今年の収入になるのなら、扶養じゃなくなりますよね(><) 厚生年金を一時金で受け取ったのは失敗したかなー、と今更ながら後悔しています。

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回答No.2

まず「配偶者控除」と「社会保険の扶養」の違いですが、 所得税の「配偶者控除」はその年に103万円以上の収入があれば受けることはできません。 社会保険の扶養は、この先1年間の収入が130万円未満の場合に入ることができます。 源泉徴収票に15年とあるならば、15年度分の収入になると思います。(税務署へ問い合わせれば教えてもらえると思います。) また、失業手当は非課税ですので、今年の収入に合算する必要はありません。 ですので、この先パート勤めをされるのならば、収入が年間103万円未満に収まるようにされれば、「配偶者控除」も「社会保険の扶養」も受けられるでしょう。

cherryberry
質問者

お礼

配偶者控除と社会保険の扶養がごっちゃになってました。 失業手当が非課税ということも知りませんでした。 これからパートしても、今年は大丈夫そうですね。 わかりやすい説明ありがとうございました!

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その他の回答 (2)

  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.3

そんなこと心配しなくて大丈夫ですよ。 退職金も厚生年金一時金も、所得計算は、別枠になります。 (所得税法第30,31条) 勤続10年とのことですから、勤続20年以下の場合は、25万円に勤続年数を掛け算した金額250万円が控除されます。 ・・・といっても、250万円も退職金と厚生年金一時金の合計でもらってないでしょ? (250万円を上回る場合は、超えた分の半額が所得の計算に入ります) ということは、今年度の所得には加算して考えなくてよいということになります。 (どっちみち、平成15年の記載のようですから関係ないですけど) ですから、今年のパート収入だけで103万円超えなければ、問題なく扶養に入れます。

cherryberry
質問者

お礼

扶養に入るのは問題ないとのこと、よくわかりました。 ほっとしました~。ありがとうございます。

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  • yuki314
  • ベストアンサー率10% (74/737)
回答No.1

詳しくないですが15年分は今年の確定申告時期(2月15?~3月14あたり)に申告するはずで 今年分(16年分)は来年の確定申告時期にするはずです。 退職ということで申告はされていますか?控除もあるはずです。 もし済んでいないなら急いで税務署に相談してみてください。

cherryberry
質問者

お礼

無知でお恥ずかしい・・。早速税務署に相談します。 ありがとうございましたm(__)m

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