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義実家が自己破産予定

義実家で、勤務していた親族の会社に八千万のお金を預け、利子をつけて返す約束だったのに、相手と揉めてしまい、返ってこなくなってしまいました。その上、経費横領の濡れ衣で、2億の支払いを命じられているそうです。借用書もあるのに捏造したと無茶苦茶なことを言われ、裁判を起こしましたが敗訴。自己破産しかないと思いますが、納得できず、まだ裁判を続けるようです。六年戦っていて、弁護士費用も2000万近いと思います。(この弁護士にもカモにされている気もしています。) 私は最近子供が産まれたところで、初めてそんな話を聞きました。なにやら身内で揉めているのは知っていましたが、迷惑はかけないから。とのことだったのです。額も額だし、迷惑かけないはずがない。夫は長男ですし、自己破産したとしても、お金に困ったら、援助を求められるように思います。凄く冷たいですが、こどものためにも、離婚した方がいいんじゃないかなと、思ってます。そもそも、大金を親族に一括で預けることがどうかと思うし、金融リテラシーが低すぎます。 自己破産の義実家、この先苦労するのは目に見えているし、全力で逃げた方が言い気がするのですがいかがでしょうか… お兄ちゃんは高給取りだから!と義母が言いますが、我が家は中の下。寧ろ私の方が夫よりも給料が高いです。大して給料も高くないのに、お金持ち扱いされ、たかられるわけにはいかないし、私も救えません。我が家は我が家で生きていって子供を育てることで精一杯です。 私が過剰反応しているだけなのか、このような問題はどこに相談すべきなのか、話が恐ろしすぎて、親にも友人にも言えないので、相談させていただきました。 さらに、この話、親族の集まりで義母から聞いたのです。夫からはその話の前も後も、フォローもなにもありません。 義実家の事で、私たちが離婚するのもおかしな話でしょうか。。。

みんなの回答

回答No.7

本当に お金を人に預けること自体しない方が良いですよね。 しかし 旦那さんは その時は 信用して 預けられたのでしょう。 結果は 残念ですが こうなる事も 考えていなければいけませんよね。 自分で決めた事なので 自己責任になるのでしょう 離婚は しない方が良いと 思いますが 弁護士などとも これからの事について               よく話を された方が良いと思いますよ それで 離婚が 必要なら 仕方ないと思います。  ('ω')ノ よく話し合ってみてくださいね。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.6

> 額も額だし、迷惑かけないはずがない。夫は長男ですし、自己破産した > としても、お金に困ったら、援助を求められるように思います。  当然、そうなります。  官庁からも、「生活保護申請が出ていますが、貴女ご夫婦は助けられないのでしょうか?」的な問い合わせが来るようですし、「法的には義務がありません」とか言って知らん顔はできないでしょう。  ほかの皆さんは、情を絡めて必死の形相で頼って来られた時の恐ろしさをご存じないのだと言わざるをえません。義実家は納得しっこないのですから、「法律的には」なんて理屈は意味をなしません。  もちろん、法に従って請求してくる「債権者」には法律上の理屈は通じますよ。でも、情で来る人に法律は無意味です。  単に「俺、泳げるから」というだけで溺れている人を助けようとしたら、抱きつかれて自分も溺れます。「溺れる人は藁をも掴む」というのは、本当です。  義実家は断固として救助は拒否する、世間からなんと言われようが溺れている子を見捨てるという態度を最後まで貫徹できるのかどうかということになりますが、大概の人には無理です。  おかしなことを言って常識を疑いたくなる裁判官も本当にいます(体験あり)が、8,000万円も預けたのに敗訴するというのも、横領の濡れ衣を着せられて2億円請求されているという点でも、おかしいです。義実家さんを(私は)信用できません。  そういう人は、平気で他人に迷惑をかけます。迷惑をかけているという意識さえないように思えます。「貴女には財産・収入があり、私にはないという当然の事実を言っているにすぎないのになあぁ、助けたくなるでしょ普通」という態度でやってきます。 > 義実家の事で、私たちが離婚するのもおかしな話でしょうか。。。  おかしな話ではあります。が、「君子危うきに近寄らず」です。人情として放置できないからには離婚の準備には、とりかかったほうがいいと考えます。  お子さんたちには「お父さんとお母さんは嫌い合って離婚したわけではない」と良く教え、お父さんとも頻繁に会わせてあげればいいのではないでしょうか。  その上で、決着が着いてもう大丈夫となったら同じ方と再婚するとか。

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noname#247406
noname#247406
回答No.5

子が親の借金を「法律上の義務」として肩代わりしなければならない場面は、実はそんなに多くありません。 子が親の借金に対して、法律上の返済義務を負うのは、 *子が連帯保証人となっているとき *借金してきたのは(そのお金を使ったのも)親だけど「名義人が子」  であるとき *親の借金を相続したとき この3つの場合だけです。 今回は自己破産、あなた方には関係ありません。

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  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1142/6917)
回答No.4

まずは貴方の親に相談を。 夫を呼び、事実確認と具体的な金額を夫から貴方と貴方の親が聞くこと。 義母にはきちんと夫の月収を伝えた方が分かりやすいと思います。 お金問題も重要ですが貴方と貴方の親に対して夫が何と言うのか? きちんと録画した上で離婚を考えてはどうでしょう。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8052/17216)
回答No.3

> お金に困ったら、援助を求められるように思います お金に余裕があるのなら援助すべきだろうけど,援助できるお金がないのであれば突っぱねればよい。援助する義務はないのです。

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  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.2

肝心の旦那さんの意見が何も書かれてませんね。 憶測で悪いことばかり考えても、仕方がありません。

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回答No.1

お金に困ると性格が180度変わってしまうので、義両親もとことんたかってくるだろうと思います。 一人で育てていけるなら、離婚された方が何かとメリットがあるかと。このままいくと子供の教育費までたかられるかと。

miya-peanuts
質問者

お礼

ありがとうございます。幸い、子供一人養える位の収入はあり、さらに増やしていこうと思っていた矢先の出来事でした。さすがに億は無理ですし、こちらがどんなに頑張っても、義実家に流れていってしまいそうで、早めにお別れした方が、と頭をよぎりました。どんどんたかられそうですよね…面倒見て当然だ、と思われそうな気がします。

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