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SNSの名前なども著作権侵害の対象?

開いてくださり、ありがとうございます。 法律に疎く、以下の行為が著作権の侵害に該当するのかどうかわからないので詳しく知りたいです。 SNSの名前やゲーム内のユーザーネームを相田みつをの「にんげんだもの」にすることは著作権の侵害になるのでしょうか?文字はもちろん端末の書体です。 (画像をプロフィール画像に設定するのは著作権侵害に値することだけは知っています。)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

著作物ではないから著作権侵害ではないが、氏名権・肖像権の侵害です

その他の回答 (2)

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.2

一般的に作品のタイトルは、著作物ではないとされています 短すぎて創作的な表現とは言えない、などというのがその理由です また、法律で文字数が定められているわけではないので、何文字からが著作物とは断定できません 一般的には、俳句です 俳句は、5.7.5で、一つの作品で、17文字です 日本では目安とされている文字数ですが、あくまでも目安です つまり、「にんげんだもの」という言葉自体が、創作性のある言葉であるのか?が問題ですが、普通に会話で使用される範疇ですから、侵害対象であると主張するのは難しいかと思います 例として漫画、手塚治虫「ブラック・ジャック」とのちの佐藤秀峰「ブラックジャックによろしく」は、著作権の侵害ではないとされているように、昔から小説や映画・漫画でも以前からある作品名を利用して、後世の作品名に転用されているものが多くあります

  • PC-GATE
  • ベストアンサー率38% (552/1446)
回答No.1

遺族に許可を得ないと違法ですね。

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