• 締切済み

損害賠償する必要があるんでしょうか?

例え話で恐縮ですが、実際にあったことを書くことができないのでお許しください。 未成年の子供がネットサーフィンをしていたところ ある企業のホームページで上で、偶然(つまり意図せずに) 顧客情報にアクセスしてしまい内容を破壊してしまいました。 少年は自ら取れる範囲で最大の責任の取り方をしています。 その上でさらに損害賠償をする必要があるでしょうか?

みんなの回答

  • logvite
  • ベストアンサー率0% (0/11)
回答No.11

もし事実なら、損害賠償の責任はないと思います。 未成年の子供が普通(何か悪意があったわけではなく)にネットサーフィンをしていてあるホームページを見てて クリックして顧客情報にアクセスしてしまったということですよね。そもそも顧客情報は他人がアクセスできるものではないです。それはサイト側の人間のミスだと思います。弁護士さんに相談してみてはどうですか。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • Beholders
  • ベストアンサー率21% (77/364)
回答No.10

玄関に鍵かかっていなかったからと言って泥棒しても許されるということにはなりません 電子計算機損壊等業務妨害罪ですので相手が被害届を出せば警察が動くことになります 未成年ならば少年法による保護処分でしょう そうなる前に少年の保護者は相手と示談するべきでしょうね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • iwashi01
  • ベストアンサー率17% (187/1047)
回答No.9

事実を書かずに、意味のある回答はもらえないと思いますよ 意図せずにやった、というのはあなたの判断ですが その考えが通用するかどうか、というのが問題になるんだと思います とれる範囲で最大の責任をとった、というのも、 内容が全く不明ですよね

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • doraneko66
  • ベストアンサー率11% (535/4742)
回答No.8

意図せず、偶然?? それを証明出来るなら、損害賠償も何もないと思いますけどね。。。 顧客情報にアクセス出来るって時点で、そのホームページのバグでもない限り、アクセスは出来ないと思いますが。。。バクである場合は、その会社の責任とホームページを開発しているところの責任になります。 けど、バクでなく 例えば、親のパソコンで偶然アクセスするなどであれば それさ親の責任です。 そもそも未成年なので、損害賠償は親の責任に 問われると思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.7

 ふつう、顧客情報などはパスワードなどで守られていますよね。  私は全然詳しくないもので、企業情報にアクセスしろと言われても、してみようと思っても、実際に顧客情報にアクセスできるとも思えませんし、意図しても破壊できるとは思えません。  未成年の子供が、アダルトサイトやマンガサイトを見ていてついつい契約してしまったとかいう事なら、分かるのです。それなら理解できるのですが、企業のサイトで何をしていたのでしょう? 子供にとって、顧客情報見て、何が楽しかったのでしょう? そんなところをサーフィンしていたなんて、違和感ありありです。  裁判官も方法については素人でも、サイト侵入やデーター破壊が多発しているのは商売柄知っているはずですので、「たまたま侵入、偶然データー破壊、なんて、無理。技術を持った人間が意図を持って侵入したんだろうな」と思うと思うのですよ。  意図してサイトに侵入し、データーを破壊することに喜びを感じるクラッカーは実際にたくさんいますし、  他方、破壊した方は見つかれば当然、例え故意で侵入しても「偶然です」と言い訳すると思うのですよ、経験則上当然のこと。それを、100%信じるなら、警察も裁判所もいらないです。  裁判所としては「楽しんでいたら偶然通り抜けてしまった」「通り抜けても、なぜサッサと帰らず顧客情報なんてものを見続けたのか、操作したのか」「どうやったら破壊できたのか」「なぜそんな操作をしたのか」というようなことの説明を詳しく求めるでしょう。  その上で、かりに簡単に顧客情報が見られるような仕組みにしていたという過失が、会社側にあっても、「過失相殺」されるだけで、責任をすべて免れるわけではありません。 > 少年は自ら取れる範囲で最大の責任の取り方をしています。  具体的にどんな責任の取り方をしているのか不明ですが、「できる程度の責任を取られて+過失相殺されて」も回復できない損害が会社に発生していれば、生涯をかけても賠償すべき責任があります。  「相手に過失があるから損害賠償しなくてもいい」なんてことなら、スマホ片手に突然路地から飛び出してきた未成年をひき殺しても賠償しなくてもいい、という理屈になってしまいます。路地から飛び出してくるなんて、故意にも等しい重大な過失。飛び出してこられたら、自動車は避けられませんからね。 > さらに損害賠償をする必要があるでしょうか?  「必要あり」とされる可能性は大きいです。  面白くもない顧客情報なんて見たり、よく分からない所でイラン操作をやってみたりしないこと、というのが教訓ですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#246130
noname#246130
回答No.6

損害賠償する必要ない。 簡単にアクセスできることを考えるとセキュリティをかけていないほうが悪い。 でも、普通に考えるとIDやパスワードは必要だから不正アクセスした事でニュースになっている案件です。 よほどの知識がない限り入り込めませんよ!

okamaka0
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 事情があって例え話にしております。 なんの知識もない子供が簡単に入り込めるところ (言ってみればクリック一つで)大事な情報が置いてあって そのクリックで情報が破壊されたとしか言いようがない状況のようです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • koncha108
  • ベストアンサー率49% (1312/2665)
回答No.5

これだけじゃわからないです。もし訴えられているのだったら、専門の弁護士に相談するしかないと思います。 ネットサーフィンを普通にしていて、顧客情報にアクセスできたとしたら、その企業やシステムを構築した会社の民事上の責任はあると思います。ただ、破壊すると言うのは、情報を見れただけではできないと思われ、サイバー攻撃に分類される様な手法でやったとしたら、民事賠償以前に刑事で訴えられる可能性があります。もし、高度な技術を使わずに一般のユーザーが行いそうな操作で壊れてしまったのだったら、システムを作った側の問題だし、仮に破壊するのを意図してやったとしてもいくらでも言い逃れができそうな気がします。

okamaka0
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私も管理者側の過失の方が大きいとおもますが 当事者としては結果として被害を出しているのでそのことを心配されているようです

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#252039
noname#252039
回答No.4

僕の私見ですから、あてにはなりません 読むだけ質問者様の時間の無駄、でしかないが 意図して、故意に回答させてください。 よろしくお願いします。 お金が落ちてるから盗んでもいい なんてことは、おそらくないでしょう。 人が死んでる、死んでるのでほっぽいてもいい それもない・・・と思います。 偶然アクセスしてしまい 内容を破壊してしまいました 少年は自ら取れる範囲で最大の責任の取り方をした ここなんですけど 責任とったのならば、自分が悪いと認めてる。 意図せずアクセスしたが、その先 内容を破壊したのは、意図があるのではないでしょうか? ※損害賠償をする必要がある・・・と思います。 僕の回答と同じですね。 質問者様には迷惑となる回答だけど、意図して書いた。 破壊してしまいました・・・ここなんですけど 破壊しないで他の方法などあったけど それをせずに、破壊する選択をした 罪がある → 損害賠償する必要があるが 企業側との相談だと思います。 企業側が、損害賠償してくれなくてもいいよ! ならする必要ないし。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • nonosuke
  • ベストアンサー率25% (41/162)
回答No.3

顧客情報に簡単にアクセスできてしまうことが問題です。 企業側のセキュリティに問題があります。 謝罪のみで良いと思います。 重要なデータであれば、バックアップを取得しているべきです。 壊れてしまったなら、バックアップからリストアすれば良いだけです。

okamaka0
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 私も謝罪されたのならそれで十分だと思いますが 損害賠償を求められることを心配されているようです

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10583/33261)
回答No.2

>ある企業のホームページで上で、偶然(つまり意図せずに) >顧客情報にアクセスしてしまい内容を破壊してしまいました。 本当に偶然の操作で顧客情報にアクセスできるなら、そのホームページの基本設計に欠陥があります。 偶然を装ってハッキングしたなら、「意図せずに」の前提条件が成り立ちません。 偶然そうなったのか、意図的にハッキングしたかは裁判で争われることになるでしょう。裁判長が意図的にハッキングしたと認定し、それによる損害が発生していたならば、裁判で損害賠償が認められるでしょう。

okamaka0
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 故意に行ったなら犯罪行為だと思いますが 状況から見て違うと信じるにたると思います 他の例えを言うなら道に落ちてるものを知らずに踏んづけて壊したみたいな感じでしょうか

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 過失による損害賠償について

    事故が起こりうる可能性がほぼ予見できない状況でかつ 被害者側に事故を防止するための確実で簡単な方法がいくつも あるにもかかわらず予防対策が行われていない状況で、 偶発的に過失によって引き起こされた事故において、加害者側の 過失責任および損害賠償を問うことはできるでしょうか? しかも加害者は未成年です。 下手な例え話で恐縮ですが、信号のない交差点を渡っている透明人間を 自転車で跳ねたと言うようなイメージです。

  • 賠償責任について

    ・未成年者に損害賠償の支払い義務はありますか? ・未成年の場合は親に損害賠償請求できますか? ・成人の場合、本人に支払い能力がなければ親に損害賠償支払い責任が発生しますか? 以上ですが、解る方居られましたら、ご回答お願いします。

  • 損害賠償請求権について

    卸売業の品証に配属されそうなものです。 弊社が販売した製品に欠陥があった際の処置に関わる法令についてご教授ください。 素人なりに瑕疵担保責任からの損害内賠償請求権、PL法を見る限りでは、「拡大損害」があった場合、それについても販売者(つまり弊社)が責任を負うと認識しております。 しかしながら、弊社の基本取引契約書には、「拡大損害」の分は責任を負わない、という文言がはいており、(馬鹿でかわいそうな)顧客がこれに判子を押しているとします。 その場合、法令では拡大損害分も弊社に責任があるしている一方、弊社と顧客との基本取引契約の中で見れば責任がない、という状況になります。その場合、個別に契約しているほうを優先(つまり弊社に有利な条件)しても、法律的にOKなのでしょうか(仮に法廷で争いになった場合、弊社の主張は正しく認められるものなのでしょうか)。 ご教授いただけるとありがたいです。 よろしくお願い致します。

  • 損害賠償請求はできますか?

    バイクが盗まれましたが、約1ヶ月後、改造され、停められてあるところを発見されました。近隣に聞き込んだところ、近くに住む少年A(未成年)が乗り回していたとの情報により、その少年A宅へ行き、聞いてみたところ、「盗んだのは先輩Bで、そのBから借りただけだ」というものの、そのBの名前すら言わないため、警察を呼び、Aは連行されました。警察ではそのBという人物の名前等は話したみたいですが、その後進展はなく、警察に問い合わせても、捜査状況や犯人と思われるBの情報すら教えてもらえません。仕方なくそのA及びAの両親に請求したところ、後日弁護士より、「Aは帰宅するときBから借りただけで、バイクを窃取したり、窃取に加担したわけではないから不法行為に該当せず、またバイクの損害とAの言動との間に因果関係は認められないから賠償責任は負わない」と回答されました。この場合、いつになるかわからない警察の犯人が確定するまで損害賠償請求できないんでしょうか。また捜査状況などを警察より開示してもらうことは出来ないものでしょうか。このまま泣き寝入りしたくありません。どうか皆様の経験や知恵を貸してください。宜しくお願いします。

  • 債務不履行と損害賠償に関して教えてください。

    魚の養殖業者Xは、同業の養殖業者Yとの間で、1000匹の魚を購入する契約を結んだ。 魚の納期は11月の中旬であった。Yは納期までに魚を1000匹Xに届けたが、そのうち500匹が病気にかかっており、間もなく死んでしまった。残りの500匹も弱っていて商品になりそうにない。また、Yから送られてきた魚が病気に感染していたことから、同じ生簀にあったXの魚200匹もが病気に感染する事態に至ってしまった。年末年始の需要に備えての魚であり、今後は価格の根が上がることは予想の範囲以内であった。 (1)間もなく病死した500匹の魚の給付は「本旨不履行」の「履行遅滞型の不完全履行」に当たると思いますが、この要件はどのようなものでしょうか? (2)売り主の不完全履行に基づく「損害賠償」には売り主の帰責事由(過失)を要件としますが、 この事案で、損害賠償の範囲と賠償額の算定時期はどのように考えたらよいでしょうか? (3)Xにもともといた魚200匹は「拡大損害」ですが、XはYに「不法行為責任」や「債務不履行責任」を追求できると思います。 Yの責任は予見可能性があったかどうかで分かれますが、魚の管理に詳しい業者ということで、予見可能性があり、「通常損害」と見なせば、損害賠償を求めることができますか?また、予見可能性ができなかった「特別損害」であれば、損害賠償は免除されますか? よくわからなかったので教えてください。お願いします。

  • 損害賠償の範囲

     家の目の前の道路工事の際に家の水道管を傷つけられ水もれが続く状態で、風呂自体を交換しないといけません。風呂場を取り壊して新しいものに変えるのに、3週間はかかるようです。当然この間風呂には入れません。  家から一番近い銭湯(近所のスポーツセンター内の風呂)は一回1200円かかります。  1200円×家族4人分×3週間分の料金を損害賠償として道路工事をした会社に請求できますか?  もちろんその建設会社は現時点で責任自体を否定していますが、仮に法的責任があったとした場合どうなりますか?  公衆の銭湯なら都内一律400円ですが、電車に乗って結構遠くまでいかないといけません。もちろんめんどうです。一番近いところのお風呂の料金を請求できませんか?それとも、風呂使用料は一切損害賠償の範囲になりませんか?もし、電車で遠くまで銭湯に行けというなら電車賃も損害賠償請求したいところですが、、。  

  • 損害賠償の対象となるかどうか?

    お世話になります 子供が体育館のマット上で、友達と遊んでいて、足が絡まり 重なるように二人で倒れこんでしまいました。 たまたま私の子供が上で、下の子が手を突っ張って体を支えたため、 骨折してしまいました。 この際、私の子供には責任があるのでしょうか? そして、当然、親として損害賠償することになるのでしょうか? 倒れこんだことは、あくまで偶然で、私の子供が上になったことも偶然と考えてください。 つまり、倒れ方によっては私の子供が下になることもあったわけです。 子供の間で、お互いに相手を押し倒そうとか、そのような気持ちも一切ありません。 よろしくお願いします

  • 業務委託契約における損害賠償条項について

    ソフトウエアの開発を目的とする業務委託契約を締結しようとしています。 しかし、ソフトウエア会社の標準的な契約書は、ソフトウエアの瑕疵等で当方に損害が発生した場合、1年分の業務委託料の範囲で損害賠償で責任を負う条項となっており、先方の話ではそれが一般的だとのことです。 製造物責任になるのかどうかわかりませんが、1年分の業務委託料だけではあまりに損害賠償金額が小さいと思うのですが、現在はこのような条項が一般的なのでしょうか。 どうかよろしくご回答願います。

  • 損害賠償請求の仕方

    昨年、新築マンションを購入して現在入居しているのですが、売り主の瑕疵責任の為、損害を被って大変困っております(被害額はおそらく軽く1000万以上するぐらいの大問題です)。 今のところ売り主はその件に関し、瑕疵責任を全面的に認め、私が納得のいく保障は必ずすると、言葉の上では言ってはいるのですが‥イマイチ信用が出来ません。 私なりにいろいろ調べましたところ、万が一、売り主が納得のいく保障をしない場合は、売り主に対して買主は民法上、損害賠償請求を出来る権利があるという事までは分かりました。 損害賠償請求とは具体的にどういった手順で相手方に請求したら良いのかが、全く分かりません。 やはり弁護士さんに相談するなりして裁判で訴えるなどの大掛かりな行動を起こさなければならないという事なのでしょうか? このまま泣き寝入りは絶対したくありませんので、万が一に備えてそういった知識がどうしても知りたいのです。 どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただけませんでしょうか?

  • 佐川急便に損害賠償させたい

    会社で佐川急便にお願いしてクリスマスケーキの配達をしました。弊社は設立一年も経たない小さな会社です。約2000件の配達でしたが半分の約1000件が遅配や破損でもちろんお客様からお金はいただけません。佐川は保険の範囲で破損の分は何とかなると思うが遅配の分は責任が無いから賠償しないと言っています。お客様の信頼を失い、費用も回収できない。会社潰れます。本当に佐川からは損害賠償してもらえないのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • ニッパーやペンチでネジを切ると、切り口が円形ではなくなり、ネジ穴に入らなくなることがあります。
  • ネジの長さを切るためには、適切な道具を使用する必要があります。
  • ネジを長さを切るための適切な道具としては、ネジ切りやネジカッターがあります。
回答を見る