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遺産相続 と生活保護

KoalaGoldの回答

  • KoalaGold
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回答No.2

不動産に価値がある場合、資産持ちということになりますので保護は打ち切られます。売却して生活費を出すなり個人に任されます。 遺産相続を辞退することはできません。書類上の操作と思われて調査されます。 生活保護は何も持っていない不幸な住民を税金で助ける制度です。社会の働くすべての人が払い込んだ税金を使っているので、派遣やバイトの人の税金でもありますから、資産持ちの人の生活費を支払う理由には当たりません。自分でなんとかしてください、という形になります。 芸能人の母親が生活保護受給していて、当の芸能人が出世して親にも仕送りをしていながら母親は受給を止めませんでした。これで世間に大きく叩かれていたのを覚えていますか? 家族の誰かがお金があるなら保護を止めて扶養するのが当然、ということです。 今までに受給した保護費は遺産相続直前までの部分は返還不要ですが、相続後に振り込まれた部分は返還です。

69oky
質問者

補足

いままで受給した保護費は遺産相続が生ずるまでは返還しないでいいのですね。ありがとうございました。

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