財産を独り占めする伯父の戦術について

このQ&Aのポイント
  • 伯父は10億の財産を独り占めしようとしているし、伯父は祖母の生前に通帳やら何やらを全て管理していたのだから、相続分割に対していろいろ手練手管を使っていると思われます。
  • 例えば伯父が祖母の遺言を作成しているかもしれないし、生命保険を契約して伯父自身を受取人にしているかもしれないし、会社を設立して土地を現物出資して株を生前に給料代わりにもらっているかもしれません。
  • もしかすると祖母名義で借金させたり、土地の平地と裏山のがけ地を分筆して平地だけは名義変更が済んでいるかもしれません。そうなったら母は管理で赤字のがけ地だけ相続して永遠に相続放棄も出来なくなる危険性さえあります。
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財産を独り占めする伯父の戦術について

祖母が亡くなり母親が相続することになりました。 祖母には10億相当の不動産があります。 母親には兄(伯父)がいて祖母と同居で面倒を見てきており、ここ15年間は通帳や印鑑もずっと管理してきました。 伯父は祖母の土地にマンション兼店舗を絶てて、その賃貸収入で暮らしていました。 10億の不動産(ほぼ土地)は広く、道に面して駅にも近く利用価値の高いところ(伯父のマンション兼店舗が立っている)から裏山(急峻で管理の大変ながけ地)までつながっている一体の土地です。 伯父は母に「相続財産は裏山のがけ地しか残っていないから相続放棄しなよ」と言ってきました。 伯父はとりあえずお抱え税理士から財産の計算書を出すからといってきたそうです。しかし祖母の死去から2か月経過しても音沙汰ありません。 母は当然納得がいかず、法定相続分もらう気満々です。税理士から財産の計算書を待っています。 === 伯父は10億の財産を独り占めしようとしているし、伯父は祖母の生前に通帳やら何やらを全て管理していたのだから、相続分割に対していろいろ手練手管を使っていると思われます。こちらも対抗するには相続専門の弁護士でも使ってまずは財産調査をするべきだと母親に言っているのですが「相続の権利があるのだからもらえるのが当たり前だ。こちらは納得できなければ判を押さなきゃいいだけだ」の一点張りで聞き入れません。 例えば伯父が祖母の遺言を作成しているかもしれないし、生命保険を契約して伯父自身を受取人にしているかもしれないし、会社を設立して土地を現物出資して株を生前に給料代わりにもらっているかもしれません。もしかすると祖母名義で借金させたり、土地の平地と裏山のがけ地を分筆して平地だけは名義変更が済んでいるかもしれません。そうなったら母は管理で赤字のがけ地だけ相続して永遠に相続放棄も出来なくなる危険性さえあります。 そうはいっても10億もあるとさすがに生前の15年間で全て伯父が名義変更で受け取ってしまうのは難しいのでそれなりに祖母の財産が残っているかもしれません。 === 限定承認の3か月の期限まで1か月もありません。まずは祖母の遺言と財産の調査が先決だと思いますが、母親は「こちらが判を押さなきゃいいだけだ」の一点張りで動きません。向こうだって税理士がついて15年も対策する時間があったのだから、母には相手がどれだけ手におえないかをわかってもらう必要があります。 伯父側がこういう場合、どのような遺産分割対策をしていると考えられるか教えてください。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.6

> 伯父側がこういう場合、どのような遺産分割対策をしていると考えられるか教えてください。 これは何ともわかりかねます。 > 伯父は母に「相続財産は裏山のがけ地しか残っていないから相続放棄しなよ」と言ってきました。 というのが本当だとしたら、 > 土地の平地と裏山のがけ地を分筆して平地だけは名義変更が済んでいるかもしれません。 というのが、もっともありえそうです。 質問者さんが書かれているように、母上を何とか説得して、現状の土地の所有権などの状況を自分たちでも調査するのがいいと思います。急いだほうがいいです。 母上は相続人の一人ですから、市役所の資産税課で祖母名義の「名寄帳」を請求することができます。これに祖母名義のすべての土地・建物が記載されています。一体の土地とはいっても、地目が異なれば細かく分かれているかもしれません。その付近の地番入りの地図も資産税課でコピーをもらえます。 それをもとに、法務局で登記状況を調べます。法務局に行かなくても、下記リンク先の「登記情報提供サービス」で検索・ダウンロードできます。これは相続人でなくても、手数料さえ払えばだれでも可能です。 https://www1.touki.or.jp/gateway.html 「一時利用」で使えます。その土地が抵当に入っていたりすると、その情報も記載されています。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。そういえば被相続人の土地がどこにあるかわからない場合なんかに使いますね。 さすがに10億もあると15年間で名義変更するにしても年間6000万円以上なので相当税金がかかるし、大部分が済んでいるとも思えないんですよね。 相続が円満な場合には税金対策をフル活用できますが、そうでない場合には強引な名義変更をすることになるので税金がかかります。それをいかに避けるかがテーマだと思うので、税理士がいろいろアドバイスしていると思います。 何にしてもまずは財産調査をしないと始まらないと思いますけれどね。

その他の回答 (5)

  • ts0472
  • ベストアンサー率40% (4322/10666)
回答No.5

役所が作る訳ではないですよ 親族側が作ってしまう 書類文化 ハンコ文化 偽造すれば通ってしまう場合もあるようです 提出される書類に不備が無ければ 役所は受け付けざるを得ない 委任状の本人に確認するような手間は掛けない 国有地も放置山林に近いものが多く 個人には負担な場合が多いですね

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。そういう事ですか。油断も隙もありませんね。

  • okwavey4
  • ベストアンサー率18% (99/546)
回答No.4

>母親は「こちらが判を押さなきゃいいだけだ」の一点張りで動きません。 折角助言してやってるのにムカつくね。 「何ら専門的知識もなきのになぜそう言いきれるのだろうか。万が一それで間接的にでも私に悪影響を与えたら、補償しろ。」 弁護士も相談だけなら1万もあれば出来るから、実際に相談してきてその結果の話を突きつけても良いですね。 それでも聞かないのなら、無視で良いと思います。老後の面倒も見ないで良いんじゃないでしょうか。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やはり相続専門の弁護士ですよね。 基本的に相続は相続分割という民放の問題と相続税対策の税の問題の組み合わせだと思いますが、さらに額が大きいと法人を設立しているでしょうからさらにややこしそうです。とても素人で手に負えるものではないと思うのですが、中学校で習うのは法定相続分の割合の話くらいなので、実際にはどれだけ複雑なのかは考えたことがないとにわかにはわからないと思います。 しかし弁護士もお金になるかどうかで言う事が変わるので、弁護士を選ぶのもなかなか簡単じゃないですしね。

  • ts0472
  • ベストアンサー率40% (4322/10666)
回答No.3

お金ではなく物ですから 分割する事じたいが難しいもの 運用性のあるもと無いものを分けて 単なる資産価値だけを分与されるかも知れません 現金化すると半分以下に減ってしまうかも知れない お役所は書類仕事なので 本人の承諾を得ず遺産放棄の書類を作る事も可能なようです 手続きが通れば正式な書類 お役所も通した以上手続きに不備があったとは言えない 公文書偽造など別の犯罪として裁判を起こすしかない 相手が何をしてくるか?はわからない 相手に税理士がついている 分与額が多ければ税理士に入るお金も増える 質問者様に関係のない事ではありますが 御自身の母親の遺産目当て(その頃に幾ら残っているか不明ですが)であれば こちらも税理士や弁護士を立てて対抗してもらうしかないでしょう 親の代を子が潰す お金以外の資産は維持する事も難しいようです

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。関係ないというのは財産の相続の話ですが、こちらの都合としては母親が辺鄙な雑木林だけ相続したとして、どうせ草刈りやその他の維持管理は頼まれてこちらがやらされる羽目になるので、ややこしい土地だけ回ってくるようなら相続放棄してほしいです。なにも調べずに相続する気満々(しかも大きな財産を相続できる気でいる)なのが問題です。 ややこしい土地を良い土地とセットで相続するのなら売ってしまうのも、土地から収益を得ながら業者さんに管理してもらうのもどちらもできますのでそれでいいと思いますが。 役所が一部の相続人の相続放棄の書類を勝手に(というか本人に断りなしに)作ってしまうんですか? すごい話ですね。

  • tokohay
  • ベストアンサー率10% (171/1568)
回答No.2

貴方には関係ありません。それとも、母の遺産を狙っているの?

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.1

母親がやる気が無いならそれまでです。こう言っては何ですが、あなたは第三者にすぎません。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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