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給料の未払いと退職金がわりに店長が売り上げ持ち逃げ

給料の未払いと退職金がわりに店長が売り上げ持ち逃げという案件があったみたいなのですが、これって業務上横領等刑事事件に該当しないのでしょうか? なお金額は正当に退職が認められた場合の世間一般的な退職金には満たないとします。

みんなの回答

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2537)
回答No.6

業務上横領とするか、窃盗とするかは微妙ですが、要件として業務上横領かなぁ。 そうなると親告罪なので、運営会社が刑事告訴しなければなりません。 刑事告訴しなければ刑事事件にはなりませんね。 逆に窃盗罪だとしたら、親告罪では無いので持ち逃げした時点で犯罪としては成立していますが、盗まれた事を証明しなくてはならないので、結局は警察に通報しなければなりません。 しかし、給与の未払いと言う前提があるので、刑事告訴も出来ないでしょうし、通報もしないでしょう。 刑事告訴すれば、当然、給与の未払いがバレます。そうなると労基署が入りますし、場合によってはマスコミに流れます。

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2142/10859)
回答No.5

持ち逃げも犯罪になるし、 給料の未払いも、懲役刑もしくは、罰金刑があります。 この場合、逮捕されるかもしれないけど、検察庁が、起訴しないつまり無罪になると思います。、

jkpawapuro
質問者

お礼

加罰的なレベルかどうかとなると微妙といった感じですか。 ご回答ありがとうございました。

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  • g27anato
  • ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.4

被害届けの有無にもよるかと…。 届けが受理されれば、 「刑事案件」となる可能性も。 …この質問内容だけでは、 「何処の何案件」についての話なのか、少々意味不明です。

jkpawapuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10541/33130)
回答No.3

もちろん横領になりますけど、例えばそのお店が無修正エロDVDを売るお店(今どきあるかどうかは分かりませんけど)だったりすると警察に届けられないということはありますよね。 持ち逃げされたのに警察に届けないということがあったなら、会社としても警察に相談したくないなにかやましいことがあったという可能性はありますね。

jkpawapuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私もヤジウマなので詳細も知らず正確性も皆無ですw 現在はノーレートの麻雀荘店ですが、過去にはレート営業していた店なので叩けば埃は出るんでしょうね。

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  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.2

退職金の未払いと売上持ち逃げは別です。 お店のお金は同じでも持ち逃げは警察の案件です。

jkpawapuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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  • Faye-17
  • ベストアンサー率17% (23/131)
回答No.1

普通に該当します。

jkpawapuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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