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配偶者が外交員の場合の確定申告

SK8UH1の回答

  • SK8UH1
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回答No.3

補足です。 奥様に「事業収入」があって、なおかつ、「青色申告をしている(青色申告の特典を使って確定申告している)」場合の【事業所得の金額】は「青色申告特別控除【適用後】の事業所得の金額」が「合計所得金額」に参入されます。 つまり、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の適用可否を判定する場合は「青色申告特別控除(最高65万円)」を考慮して判定してよいということです。( 間違って損しないようにしてください。) --- たとえば、「事業収入100万円」「必要経費30万円」の場合で、「青色申告特別控除」が「65万円」適用される場合の「事業所得の金額」は、以下のように計算します。 ・事業収入100万円-必要経費30万円=事業所得の金額70万円    ↓  (青色申告の特典を利用)    ↓ ・70万円-65万円=事業所得の金額5万円 (参考) 『所得税……配偶者特別控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm >2 配偶者特別控除を受けるための要件 > (2) 配偶者が、次の要件全てに当てはまること。 >  ニ 年間の【合計所得金額】が38万円超123万円以下(令和2年分以降は48万円を超え133万円以下)であること。 --- 『配偶者が青色申告をしている場合の配偶者控除の判定と年末調整書類の記載(2018-11-21)|租税法の迷宮』 https://taxlawlabyrinth.hatenablog.com/entry/2018/11/21/172859

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