発達障害と障害年金について

このQ&Aのポイント
  • 発達障害と診断された女性が障害年金について質問しています。女性は物心ついた時から馴染めず、精神疾患の受診歴がないため困っていました。最近、広汎性発達障害と診断され、障害年金の存在を知りました。無職で貯金もなく、生活保護に頼るか迷っている女性は、申請時期や初診日の重要性について質問しています。
  • 50代半ばの女性が発達障害と診断されました。女性は物心ついた時から馴染めず、精神疾患の受診歴がないため、病院に行く勇気がありませんでした。しかし、最近の落ち込みから病院に行き、広汎性発達障害と診断されました。その際、障害年金の存在を知り、申請について質問しています。
  • 広汎性発達障害の診断を受けた50代半ばの女性が障害年金について質問しています。女性は物心ついた時から周囲に馴染めず、精神疾患の受診歴がないため、困っていました。最近、病院に行き診断され、障害年金の存在を知りました。無職で貯金もなく、生活保護を考えていた女性は、申請時期や初診日の重要性について知りたいと質問しています。
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発達障害 年金

ご教示ください。 50代半ば、女です。 物心ついた時から、周囲に馴染めず辛い人生でした。でも精神疾患の受診歴がつくのが怖くて、病院には行きませんでした。 先日とても落ち込むことがあり、もう無理と病院に行ったところ、その場で広汎性発達障害の診断が出ました。診断書に就労困難と書いてありました。 そして、障害年金というものの存在を知りました。 今、無職7年目で、貯金がなくなったら車を手放して生活保護だろうかと漠然と思っていました。 国民年金の未納期間はありますが、3分の2はクリアしています。 ・自覚症状は物心ついた時からですが、私の初診日はつい先日になるのでしょうか? ・あと1年6ヵ月は申請できないでしょうか? ・なぜ「初診日が重要」なのでしょうか? よろしくお願い致します。

noname#242068
noname#242068

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

障害年金を申請するには、 ・医師から症状の診断を受けた日(初診日) ・その診断日から1年半経過しても症状が改善しない この2点が最低条件です。年金納付期間については問題ないと思います。 発達障害で申請するなら、質問者様が仰る先日病院に行った日になると思いますが、それ以前に行った病院で同じことを言われたのなら、そこが初診日になります。 そこから1年半の間、様子を見て症状が固定されれば障害年金の申請が可能になります。 担当医師に診断書を書いて頂き、年金事務所へ行き障害年金申請キットを入手。発達障害なら、恐らく生まれた時から現在までの状況を記述する必要があります(3~5年おきに区切り、その時の自分がどんな状態だったのかをこと細かく書き記します)。書く量は多ければ多い程良いです。全て書き終えたら、年金事務所に提出、審査には3~5ヶ月位かかります。無事に審査を通れば、障害年金が振り込まれます。 ・初診月~決定月分  まとめて奇数月に振込 ・定期分(2ヶ月分) 偶数月に振込 ですから、初振込は初診日から約2年かかる計算になります。

noname#242068
質問者

補足

大変わかりやすく教えて頂き、ありがとうございました。 すみません、追加で教えて頂きたいことがあるのですが... 20代の時、胃腸の不調や頭痛で受診したことがあり、ストレスだと言われていましたが、やはり精神科でないと初診日には関係ないでしょうか? この時なら厚生年金だったのですが...

その他の回答 (2)

回答No.3

障害年金の受給のためには、原則として、以下の所定3要件をすべて満たすことが必要です。 1 初診要件 ・ 初診日当時のカルテが現存し、日時を確定できること。 ・ 国民年金又は厚生年金保険の被保険者であるときに初診日があること。 ・ あるいは、20歳未満の年金未加入時に初診日があること。 2 保険料納付要件 ・ 令和8年3月31日までに初診日があるときに限り、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に、国民年金保険料や厚生年金保険料の未納の月が1か月も存在しないこと。 ・ 上記を満たせないときには、初診日のある月の2か月前までの公的年金加入月数(国民年金+厚生年金保険)の3分の2超の月数が「保険料納付済又は保険料免除済」になっていること。 3 障害要件 ・ 障害認定日(特例に該当するときを除き、初診日から数えて1年6か月後)において、国民年金・厚生年金保険障害認定基準でいう障害の状態であること。 ・ そうでない場合には、その後65歳の誕生日の前々日までに上記でいう障害の状態になること。 発病日は、初診日とはなりません。 発病していても診察を受けなければ、障害の原因だと推定される傷病を確定することができません。 また、その時期には幅があり過ぎるため、どこかで線を引かなければ、かえって不平等になってしまいます(あと出しじゃんけんのような不正すらできてしまうことになるからです。)。 そのため、その障害が明らかにその傷病から来ている、という医学的証明(医証といい、障害年金ではたいへん重要な概念です。)すらできません。 その医証の基準日こそが「初診日」です。 初診日の確定をもって、傷病の存在および障害の可能性が公的に承認されます。 これを初診日主義といい、これも、障害年金ではたいへん重要な概念です。 逆に言うと、初診日を確定することができなければ、原則として、障害年金を受けることはできません(国からの通達も出ています。)。 発達障害は、通常、幼少時の発病とされます。初診日に関しても同様です。 しかしながら、成人後に初めて診察(あくまでも精神疾患としての診察。ただし精神科だけとは限らない。)を受けて発達障害が明らかになったときは、発病の時期とは関係なく、あくまでも、成人後に初めて診察を受けた日が初診日です。 この初診日のときに、国民年金だけにしか入っていなかったときには、障害基礎年金の2級又は1級の受給の可能性を考えます。 一方、厚生年金保険に入っていたときには、その障害の程度が3級(精神障害者保健福祉手帳の等級3級とは全く無関係。混同しないように!)に相当するならば、障害厚生年金3級のみ。2級又は1級に相当するなら、障害厚生年金+障害基礎年金としての2級又は1級の可能性を考えます。 あなたの場合には、いままでに全く「精神疾患としての受診歴」がないならば、初めて診察を受けた日(この質問で記されている日)が初診日となり、ここから1年6か月が経過しなければ、まだ障害年金を請求できません。 発達障害だからストレスの影響が大きい、とは限りませんし、また、ストレスが多いだけで胃腸の不調や頭痛が生じるわけでもありません。 よくよく考えれば、あたりまえのことで、そんなことがまかり通ってしまえば、誰もかれもがみな発達障害になってしまいます。 したがって、ストレスや胃腸不調・頭痛などでの初診日を採用する、ということはありません。 この考え方は「相当因果関係がない」と言います。 これまた、障害年金ではたいへん重要な考え方です。 「Aが最初に生じると、必ずBが生じる」というとき、「相当因果関係あり」と言います。 たとえば、糖尿病というAが最初に生じると、必ず、糖尿病性視力障害や糖尿病性腎臓障害というBが生じます。このときは「相当因果関係あり」となり、視力障害や腎臓障害の初診日に「糖尿病での初診日」を採用します(視力障害や腎臓障害の初診日をおのおの単独で見ることはしない、という意味。)。 しかし、発達障害ではそうではありません。 また、発達障害が先にあって、あとからうつ病などの精神疾患が生じた場合も、あくまでも発達障害としてしか見ません。 ということで、あなたの初診日は、質問文を読むかぎり、「つい先日」としか言いようがありません。 障害認定日はそこから1年6か月が経ったときです。 なお、現実問題として、重い異常行動があって対人関係や就労に著しい支障が生じている場合でなければ、まず発達障害単独で認められることは稀です。 その点はあらかじめ踏まえておく必要があり、「受給できるはず」といった過剰な期待はしないようにしたほうが無難です。  

回答No.2

>20代の時、胃腸の不調や頭痛で受診したことがあり、ストレスだと言われていましたが、やはり精神科でないと初診日には関係ないでしょうか? 発達障害は先天性です。ストレスだと診断されたのも、発達障害と因果関係があるかもしれません。なので、現在の医師と相談されてみては如何でしょうか? ただ、こう言うケースは私も聞いたことがないので、あまり大きな期待はしないでください。

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