「日興ファンドラップ一任型」への不満

このQ&Aのポイント
  • ラップ手数料等は、「特定口座年間取引報告書」における「取得費及び譲渡に要した費用の額等」に含まれておりません。確定申告を行うことにより、譲渡益課税上の必要経費として算入できると考えられます。
  • ラップ手数料等の税務上の取扱については、一般的には上記のように考えられますが、当社は必ずしもこれを保証するもではありません。お客様の責任と判断で、確定申告時に税理士あるいは所轄の税務署にご相談ください。
  • 合計手数料を計算すると約11万円/年です。(この商品は購入してから、1度もプラスになったことがないですが、高額な手数料だけは、きっちり毎年引かれていきます。)
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「日興ファンドラップ一任型」への不満

(1)ラップ手数料等は、「特定口座年間取引報告書」における「取得費及び譲渡に要した費用の額等」に含まれておりません。確定申告を行うことにより、譲渡益課税上の必要経費として算入できると考えられます。  (2)ラップ手数料等の税務上の取扱については、一般的には上記のように考えられますが、当社は必ずしもこれを保証するもではありません。お客様の責任と判断で、確定申告時に税理士あるいは所轄の税務署にご相談ください。 と、添付の通り書面が届きました。合計手数料を計算すると約11万円/年です。(この商品は購入してから、1度もプラスになったことがないですが、高額な手数料だけは、きっちり毎年引かれていきます。) 以下を教えて下さい。 1.このような連絡は、書面だけではなしに、担当者が積極的に電話等で連絡してくるべきものではないでしょうか?手数料として11万円/年も支払っているので、、、 2.「お客様の責任と判断で、確定申告時に税理士あるいは所轄の税務署にご相談ください。」、、、日興証券でちゃんと責任を持って纏めるべきではないのでしょうか?こんな中途半端な回答は、在り得ないと考えます。(怒) 通常、こんなものなのでしょうか?

noname#241944
noname#241944

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回答No.1

  日興証券では責任を持てないからです、日興証券に限らずどこの証券会社でも同じです。 経費として認めるか、認めないかは税務署が決める事だからね 事前に相談して、あるいは過去の事例から経費になると証券会社では認識してます(過去の例では認められてる)しかし証券会社として断言できないからそんな表現になるのです。 ま、心配せずに確定申告には経費として記載すればよい、認められますよ。  

noname#241944
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 >ま、心配せずに確定申告には経費として記載すればよい、認められますよ。 わかりました。そのように致します。 すいません。愚痴なのですが、、 「日興ファンドラップ一任型」は、イージートレード(ホームページ)上で、単純に評価損益(円)を確認したら、プラスになっています。 でも、更に、別のHPで運用状況を確認したら、実際の評価損益(円)は、マイナスです。 なぜ、こんな訳の解らないHPなのか?理解不能です。

noname#241944
質問者

補足

『定期預金にお金を預けるぐらいなら、「日興ファンドラップ一任型」で運用した方が、絶対に得ですよ』、、、 その話は、「私」ではなく「担当者」にとっての話だった、、、ようです、、主語を聞くのを忘れていました、、、汗、、、 愚痴ですが、、(怒)

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