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残業時間60時間超の計算方法(有休分は含まれる?)

残業時間60時間超えた分は、割増率0.25+0.25=0.5にて支給することになりますが この60時間の計算に、有休取得分は含まれますか? 例)法定休日以外の日に、有休1日取得して、1カ月の残後時間が68時間だった。   但し、68時間の計算には有休1日分の8時間も含めている。   *深夜残業なし   この場合は、60時間超えの8時間には、割増0.5はする必要なし?  よろしくお願いいたします。

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6315/18822)
回答No.3

含まれません。 実際の残業時間がそのまま 割り増し給与の対象になります。68時間ぶんです。

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noname#246130
noname#246130
回答No.2

この質問の例は、まずありえないはずの所定休日に有休を取得したことになっていませんか? 有給休暇は賃金が支払われる休暇のことで、法定休日や所定休日は取得できず、労働義務がある日に取得ができます。(土日休みなら月~金曜日に取得可能) 有給休暇を使って休んだ場合は所定労働時間(=所定労働日数)にはカウントしますが、実労働時間にはカウントしません。 事例で説明します。条件を次のように設定してみます。 1.時給1,000円 2.月曜日から金曜日までの5日間勤務。 3.1日の労働時間は8時間。 4.休日は土曜日と日曜日。法定休日は日曜日。 月曜日から金曜日まで働くと週に40時間働くことになりますね。 平日出勤:8時間×1,000円×5日=40,000円 土曜出勤:8時間×1,250円×1日=10,000円 合計で50,000円もらえることになります。 そして土曜日も働いた場合は、働いた時間が40時間を超えますので、その分だけ25%割増しで賃金が支払われることになります。 月曜日から金曜日までの間に有給休暇を取っていたらどうなるでしょう。 例えば月曜日に有休を取り、土曜日に働いたケースを考えてみます。 月曜有休:8時間×1,000円×1日=8,000円 平日出勤:8時間×1,000円×4日=32,000円 土曜出勤:8時間×1,000円×1日=8,000円 合計で48,000円がもらえる金額となります。 有給休暇は実労働時間にはカウントしませんので、土曜日に8時間働いても、週に働いた時間は40時間です。40時間を超えていないので、休みの土曜日に働いても、割増賃金をもらうことができないのです。

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回答No.1

  有給休暇とは出勤したのと同じです。 月曜:10時間勤務 火曜:10時間勤務 水曜:有給休暇 木曜:有給休暇 金曜:有給休暇 この場合の残業は4時間です。  

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