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失業保険と給与所得の両方を・・・。

 現在会社を退社し、独立に向け準備をしております。 失業保険を6ヶ月間もらえるのですが、独立の準備段階で 小さな仕事を頂ける事になりました。嬉しい半面、所得の発生と 失業保険の取得は矛盾しています。  税務署サイドからすれば「領収書の日付」次第だと思うのですが・・。 法の抜け道等ありましたら何卒宜しくお願いします。 (自分でも呵責の念に絶えないのですが、従業員のことを思うと・・)

質問者が選んだベストアンサー

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  • sydneyh
  • ベストアンサー率34% (664/1947)
回答No.4

arai163さんの言う通りなので恐縮ですが、法の抜け道というほどのものではなく、失業保険の基本的なことを一つあげます。 失業保険の給付というのは「認定日」の約1週間後に振り込まれます。そしてその認定日には、約4週間に1回あり、その日は必ず「仕事を探したか」「仕事をした日があったか」「あったとしたらそれはいつか」という項目を記入する「認定書」を提出します。 そしてもし仕事をしたとしても、週2日未満の仕事なら、後日振り込まれる給付金から差し引かれるだけで済みます。週3日以上のお仕事となると「就職」とみなされて失業保険の給付は適用されなくなります。 ですから、monokoさんのいただいたお仕事を今すぐ始めなくてもいいのなら、最初の認定日だけはクリアし、1か月分の給付金だけは貰うことはできますよね。 これは抜け道でもなんでもない事務的な流れだと思います。従業員として就職する意思がなくとも、今現在は実際仕事をしてないわけですから、無職の無給状態には変わりはありません。 残りの5ヶ月分の給付金は惜しいですが、少しだけでも給付されればいいほうだと思いますよ。

その他の回答 (3)

  • bigant
  • ベストアンサー率53% (7/13)
回答No.3

ご質問の参考になればと思います。 給付日数の3分の1以上または45日以上を残して 再就職したり、事業を開始した場合にはその状況により 30日から60日分の再就職手当てが給付されることになります。(詳細はハローワークの窓口でお問い合わせください。) また、失業給付中にアルバイトや手伝いをした場合は 次回の失業認定日に正確に申告する必要があります。 失業給付を不正に受給すると不正に受給した金額の2倍の返済だけでなく、大きな社会的信用をなくすことになるので要注意だと思います。

noname#1001
noname#1001
回答No.2

失業保険給付を受けるものはアルバイトなどで得た収入は全て細かく職業安定所に申告しなければなりません。申告額に応じて給付額は減額されたりします。収入のあった事を申告しなかったり偽りの申告をした場合には不正受給として、支給を受けた金額の全額返還と、それと同額の罰金が課せられ、以後の給付が受けられなくなります。 自営については、準備をはじめた段階で「失業の状態ではなくなった」と判断されます。準備の開始時期の判定は申告に基づきますが、事業所の賃貸契約を結んだ、備品を購入した、なども準備開始の判定材料となります。 不正受給は誰しも考える事でしょうが、発覚した場合のリスクは大きいです。困っている(事情がある)時ほど不正受給の誘惑は強いものだと思いますが、それだけに発覚時の打撃は大きなダメージとなります。 「従業員の事を思うと・・」とありましたが、彼等も失業保険の受給者でしょうか?ならば彼等の収入についても彼等自身が隠ぺいする必要がでてくるでしょうが、これは彼等にも不正受給のリスクを負わせる事に他なりません。 不正受給を「法の抜け道で」という御質問でしたら、反社会的な事でこの場にはそぐいませんので御質問自体が削除されるのではないかと思いますが、どう御考えなのでしょうか。 既に御承知の事ばかり申し上げたように思いますが、見当違いでしたらごめんなさい。

  • arai163
  • ベストアンサー率22% (214/970)
回答No.1

失業保険は、就職先を探している人のためのものです。 事業をする場合、就職の意思が無いのですから失業保険は貰えません。 アルバイトの場合、失業認定の時に正しく就労日数を申告する必要があります。 当然虚偽の申告をすれば、罰則金を科せられます。 税務署はきちんと納税されれば問題ありませんが、御質問に関してはハローワークの管轄です。 貴方の場合、独立して事業を始められるのですから、就労の意思がないので失業保険の受給は諦めてください。 社長も仕事と思われるでしょうが、経営者と従業員とは違います。 このまま失業保険を受給すれば、後日高額な罰則金を払うことになります。 なお、法の抜け道という不穏当な表現はこの場には相応しくありませんので御注意ください。

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