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相続放棄

父が亡くなり、借金があったため相続放棄をすることになりました。 父にはほとんど預金や現金がなくまた今まで扶養にしてない為、遡って扶養控除申請をしてしまいました 戻り金が結構ありましたので葬儀代のたしにしたんですが、まずいでしょうか? やはり、相続放棄をしてから受け取ったことは問題となるのでしょうか? 今まで正確にわかる方いなくて困ってます教えてください

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8052/17216)
回答No.2

扶養控除を行ったことによる還付金は,お父さんに支給されるものではなくあなたに支給されるものですから相続財産ではありません。したがって相続放棄とは関係ありません。

jaki0514
質問者

お礼

ありがとうございます 助かりました

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  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2199/4870)
回答No.1

>父が亡くなり、借金があったため相続放棄をすることになりました。 私は、借金は無かったのですが亡父の財産の相続放棄を行いました。^^; 親は親。子供は子供と割り切って考えていますからね。 ですから、親の財産を相続してリッチな生活を送っている者を見ると軽蔑します。 >戻り金が結構ありましたので葬儀代のたしにしたんですが、まずいでしょうか? 別に、問題はありません。 葬儀費用は、特に! >相続放棄をしてから受け取ったことは問題となるのでしょうか? 問題と言えば問題。問題が無いと言えば問題が無い。 葬儀代・納骨代で全て、使ったと申し出れば良いです。 但し、相続放棄は「相続を知ってから3か月以内」に手続きが必要です。 余談ですが・・・。 戻り金が百万円単位の残高があれば、問題ですよ。

jaki0514
質問者

お礼

回答ありがとうございます

jaki0514
質問者

補足

相続放棄した後、戻り金は葬儀と言えばいい事なんですね 例えばこれがただ単にお金が欲しいからはまずいんでしょうか?戻り金は6万くらいです

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