任意継続保険と被扶養者についての注意点

このQ&Aのポイント
  • 任意継続保険に加入する際の被扶養者の年収について注意が必要です。
  • 国民年金の未加入期間がある場合でも、任意加入制度を利用することで問題なく保険料を払うことができます。
  • 厚生年金に再就職する可能性がある場合は、経過的加算により国民年金を受け取る権利が発生するので、任意継続保険の間に保険料を払わなくても大丈夫です。
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任意継続保険と、その被扶養者について

50代、パート(年収130万円以内)主人厚生年金加入 これまで、配偶者特別控除をうけるために年収を130万円以内に調節して勤務してきましたが、主人(61歳)が来月退職し、任意継続保険に加入する予定です。私もその被扶養者として認定希望。(私の年収は主人の年収の1/2以下です) 1.そうなると、私の年収もこれまでどおり130万円以内にする方がよいのでしょうか。 それ以上になったとしたら、何か困ることや不都合なことが起きるのでしょうか。 2.主人には国民年金の未加入期間が19か月間あるのですが、任意継続になったら、任意加入制度を利用して、国民年金の保険料を払おうと思っているのですが、この場合、もしも数か月後に厚生年金をかけられる会社に再就職した場合は、この保険料を払う必要はなく、経過的加算で、19か月後に満額国民年金を受け取れる権利が発生する、という考え方で正解でしょうか。正解だとすれば、任意継続保険の間に国民年金の保険料を払わなくても65歳までに19か月間の厚生年金加入があればよい、ということでしょうか。 ご回答よろしくお願い致します

  • gra634
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質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.1

1.任意継続の場合であっても、被扶養者となるには年収130万円未満という収入条件が付きます。 例えば、協会けんぽのQ&Aをご参照ください。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r316#q2 2.ほぼ合っています。 正確には、経過的加算は厚生年金に付くものです。経過的加算の額は19か月分の老齢基礎年金(国民年金)の額にほぼ等しいので、老齢基礎年金(国民年金)を満額受給するのと実質的には変わりません。

gra634
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 わかりやすく、とても参考になるご回答をいただき、とても助かりました。 先行き不安でしたが、光が見えてきたような気がしています。 本当にありがとうございました。

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