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任意継続保険と国民年金

61さい男性、この秋に会社を退職し、任意継続保険に加入予定ですが、国民年金の未納期間が20か月あります。 任意継続保険に加入するのと同時に国民年金任意加入制度を利用して未納分を支払うことはできますか。 手続き方法なども教えてください 宜しくお願いします

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質問者が選んだベストアンサー

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  • kappa1zoku
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回答No.2

お疲れ様です。 自己紹介ページを見たら、性別女性と書いていたので、質問の自己紹介で男性61歳とあるのは、性転換での告白!と思いましたが、違いますよね。 と言いますのも、特別支給の厚生年金の受給開始年齢は、女性は男性より5年遅れて実施されています。 それなので質問通り男性という設定で答えます。 61歳ということは、1958年(昭和33年)生まれですよね。そうしますと、特別支給の年金が62歳からの支給されます。 特別報酬比例部分ですね。老齢基礎年金に10年以上の加入があることが支給要件の1つです。 あと、健康保険に任意加入されるということですが、仕事をしないということですよね。 ただ、失業保険を受けようと考えていませんか。 自己都合での退職だと3カ月の待機期間を経て手続きをしますので、手続き開始時期によっては62歳の年齢に掛かる可能性もありますので、要注意です。 何故なら、年金受給と雇用保険の併給はできません。 (仕事をする場合は、在職者老齢年金制度が適用されます。この場合は、給与と年金とハローワークからの高齢者雇用継続給付金との調整になります。) 61歳からどのくらいの期間雇用保険を貰えるかですが、62歳になった段階で年金は支給停止になりますので、気をつけて下さい。 国民年金の任意加入は市町村の年金窓口か年金事務所での手続きになります。 任意加入は、口座振替による納入が原則なので、年金手帳と金融機関の通帳及び届出印が必要です。 あなたの場合は20カ月の未納期間ということですが、「付加年金」という制度があることも知って置いて下さい。 400円✖20月=8000円を国民年金保険料と一緒に支払うと、65歳から年間200円✖20=4000円が死ぬまで支給されます。 たかが4000円ですが、されど4000円です。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 付加年金のことは、言葉は聞いたことがあってもピンときていませんでした。 ご回答いただかなければ、申請していないと思います 貴重なアドバイス本当にありがとうございました

その他の回答 (1)

  • terepoisi
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回答No.1

任意継続保険は健康保険ですから年金とは関係ありません。 国民年金は他の年金に加入していなければ、65歳になるまでか40年間に達するまで任意加入できます。未納分は追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られていますからそれに該当しない場合は任意加入で補うのがお勧めです。 手続きは最寄りの年金事務所(予約制)か自治体の年金課でできます。 特別支給の老齢年金制度もありますから年金事務所で履歴の確認などもしておかれたほうが安心かと思います。持参する書類や通帳、印鑑なども電話であらかじめ確認しておくとその場で手続きが終わることもあります。 任意加入制度 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-03.html

874
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 参考になりました

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