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なんでこの人は始末書を書かなくていいのでしょうか?
会社に軽度知的障害で障害者手帳持ってる人がいます。 別の従業員で、集金のお金の一部を自分の財布に入れ残額を事務員に伝えた業務上横領とか暴行傷害した人がいますが、始末書をきっちり書かされ、パソコンの共有フォルダにも保存されてます。 しかしこの軽度知的障害者は、「上司にパワハラを受けてそれから上司の顔を思い出すだけで足がすくんで怖くて職場に行けない!」と言って裁判所に調停を申し立てたり、久しぶりに来たと思ったら「タイムカードが私のだけない!やっぱりわたしを障害者だからって仲間外れにしている!怖い!わたしがいるときだけ変な空気を出してくる!」と言って上司と喧嘩してまたこなくなったので、代表が、「今後出勤するときはまず私に連絡してからお願い致します。」と連絡すると、障害者人権団体のところに行き、そこの職員にこの上司からのメールを見せたり、自分のタイムカードだけががなかったことを録画した動画やその上司とのやり取り(生憎上司はその知的障害者にたけ態度賀悪く別の従業員には態度が変わったところが映ってしまっていた)を録音録画してその録画を障害者人権団体に見せて「私が知的障害持ってるからって上司が他の従業員と関わるな。まずは俺に連絡しろこんなメールしてきた!こんなこと許されるの?」と言いに行ったり、労働局にも泣きついてチクッたり、久しぶりに出勤したとき(30分ほどで上司と言い合いして泣いて帰って行きました。)の30分分の給与が支払われてない!と労働基準監督書に言ったりしていますが、始末書を書かされてません。またその30分のときも動画を撮っていたらしく、「はい、何日何分出勤しました!」と職場のパソコンの時刻を映しながら喋ってる映像も映っていたためタイムカードを処分しても無駄です。それも、上司がきて喧嘩に至るまではちゃんと仕事をしていて、仕事している独り言の声も入っています。 業務上横領や暴行傷害よりかなりタチが悪いと思うのですがなぜ始末書は書かなくて良いのでしょうか?ここまでされるくらいならまだ集金を少し自分の財布に入れて業務上横領されるとか暴行傷害の方がマシだと思うのですがなぜ始末書も書かなくてもよければ解雇にもしないのでしょうか?営業妨害にならないのですか?
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