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結婚後の扶養手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 結婚後、新たな会社でフルタイム勤務を始めたため、主人の健康保険の被扶養者としての保険証を返却する必要がある
  • 月収は交通費を除いて18万5000円の予定であり、120万円程度の収入が見込まれる。結婚後の扶養手続きは正しい
  • 結婚後、主人の会社からの家族手当はなくなる場合が多い。その他の手続きについては不明

質問者が選んだベストアンサー

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

>(1)………上記の手続きで合っていますでしょうか。 はい、合っています。 ***** (詳しい解説) 「入社した会社より保険証をいただきました」とありますから【収入金額にかかわらず】被扶養者の資格を失います。 つまり、【収入金額にかかわらず】「自分の会社の健康保険に加入した日」から「旦那さんの会社の健康保険(の保険証)」が使えなくなります。 (参考) 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150407-01.html >(1)被扶養者の削除 >被扶養者が、次の理由に該当した場合に削除の届出を行います。 >(エ)【健康保険……の被保険者】……になったとき ※(ア)~(カ)の【いずれか一つ】でも該当すると被扶養者(資格)削除になります。 ※「被保険者」は「加入者」とほぼ同じ意味です。 ※「入社した会社の健康保険」の【資格取得日】が、「旦那さんの会社の健康保険」の被扶養者資格の【削除日】となります。 --- ◯備考:旦那さんの会社の健康保険が「◯◯健康保険組合」が運営する健康保険の場合 「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「◯◯健康保険組合」では微妙に(場合によっては大きく)ルールが違う場合がありますが、「健康保険の被保険者になったとき」のルールはどちらの健康保険でも同じです。 (参考) 【味の素健康保険組合のルール】『被扶養者削除手続き』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html >被扶養者が下記の要件に該当する場合は、速やかに被扶養者削除の届出が必要です。 >1. 被扶養者が就職し、【就職先の健康保険に加入】(被保険者証が交付された)・・・就職先の資格取得日が削除日となります。 >(2)また主人の会社で家族手当をこれまでいただいていましたが、扶養から外れると無くなると言われました。会社によるかと思いますが、今年の120万円程度の収入でもそういった手当ては無くなるところが多いのでしょうか。 おっしゃるように「会社による」のでなんとも言えませんが、「健康保険の被扶養者の資格があるかどうか?」や「所得税法上の控除対象配偶者に該当するかどうか?」を手当支給の基準にしている会社は多いと思います。 なぜなら、それらの制度のルールに連動するようにしておけば支給の有無を判断するのが【楽】ですし、従業員の【不公平感】も少なくなります。 いずれにしても【旦那さんの会社の】「就業規則(賃金規定)」次第です。 (参考) 『賃金の1割を占める 「手当」(更新日:2019年02月03日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/ >……手当は、会社によって支給内容がかなり変わる…… >(3)その他の手続きなどはございますでしょうか。 「医療保険(健康保険)」に関しては、夫婦双方の会社の(担当部署の)指示に従っておけば特に問題ありません。(「市町村の役所」などへの届け出は不要です。) --- なお、【もし仮に】、1237110さんの収入が旦那さんよりも多くなる場合は、【原則として】、お子さんは【1237110さんの健康保険】の被扶養者になります。 詳しくは夫婦双方の健康保険のルールをご確認ください。 (参考) 『夫婦共働きの私たち。子供はどちらの扶養に入れればおトク?(2018/03/27)|DAILY ANDS』 https://daily-ands.jp/posts/5a8a536d73f32111df3f8340/ >[子どもを扶養に入れるポイント(1)健康保険]の項を参照  *** 「年金保険」についても「会社(≒事業主)」が届け出を行いますので、自分自身で「日本年金機構」へ届け出を行う必要はありません。 なお、「厚生年金保険」に加入すると【国民年金の種別】が「第3号被保険者」から「第2号被保険者」に変わります。 (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第2号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai2hihokensha.html *** 「税務申告」は、「医療保険」や「年金保険」(の制度)とは連動しません。 具体的には、【夫婦それぞれ】【申告したい(申告できる)所得控除】を『給与所得者の扶養控除等申告書』に記載して、【夫婦それぞれの勤務先へ】提出します。 これも、通常は「夫婦双方の会社(の担当部署)」の指示に従っておけば問題ありません。 --- なお、お子さんを誰の「扶養親族」とするかは【納税者(所得者)の判断】にまかされています。 つまり、「お子さんを扶養している親族(≒お子さんの面倒を見ている親族)」であれば(父母以外の親族であっても)お子さんを扶養親族として申告してよいということです。 --- ちなみに、「所得税」「住民税」ともに、「扶養控除」はお子さんが16歳になるまでは受けられません。 ただし、「住民税の非課税限度額」の算定などに影響しますので、「住民税の申告」では「16歳未満の扶養親族」として申告しておいてください。 (参考) 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年12月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ 『所得税……扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm >【控除対象】扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が【16歳以上】の人をいいます。 --- 『質疑応答事例……2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/09.htm 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」等について|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/34623.html *** 「家族手当」のように【個々の事情】によってすべきことが変わるものもありますので、あとは【ケース・バイ・ケース】ということになります。

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その他の回答 (5)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8035/17170)
回答No.6

(1) フルタイムで働くのなら社会保険に加入します。新しい健康保険証が発行されますので,これまで使っていた健康保険証は返却してください。 もちろん厚生年金にも加入しますし,雇用保険にも加入します。 (2) 家族手当の支給に関しては,A.健康保険の扶養家族と連動,B.所得税法上の配偶者控除,扶養控除と連動させる,C.その他の独自の基準,というように会社によって対応が違いますが,A.健康保険の扶養家族と連動というのが多数派です。 あなたの場合には自分で社会保険に加入するのですから,家族手当の対象外になるのは普通のことですね。 (3) 年末調整時に,所得から判断すると配偶者控除の対象にはならないようですが, 配偶者特別控除の対象になります。年収120万円であれば控除額は配偶者控除の場合と同じです。 忘れずに旦那さんの年末調整書類に記入してください。あなたの年末調整書類には記入しません。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.5

健康保険の収入条件は、その時点から将来に向かっての状態を見ます。 月ごとに加入ですから、月収が年130万レベルになると切り替わります。逆に月収が無くなった場合もその月から扶養に入れます。

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.4

扶養を外れるというのには 二つの意味があって 健康保険の扶養家族と 所得税の配偶者控除のことです。 健康保険の条件には年130万円の収入が見込まれる人というのがあって これには期間がないので月収が10万8333円を超えれば その時点で外れることになります。 もう一つの配偶者控除ですが 所得税の期間は年で、一月一日から12月31日までの期間で 所得のある人は配偶者控除ではなくなります。 給料を貰う人なら 基礎控除38万円プラス給与所得控除65万円の計103万円を超えれば 所得が発生しますので配偶者控除が適用されなくなります。 健康保険の扶養家族でなくなれば、その条件の収入があることになるので 自動的に家族手当の適用外とするというのはわかるでしょう。

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。旦那さんの税務申告について補足です。 ◯「配偶者控除」「配偶者特別控除」について 「今年は……120万円程度収入……の見込み」とのことですから、旦那さんは【平成31年分(令和元年分)の税務申告で】【1237110さんを対象とした】「配偶者控除」を申告することは【できません】。 ただし、「配偶者特別控除」は申告できますので(申告の仕方など)詳しくは「旦那さんの会社(の経理担当部署)」に確認してください。 なお、旦那さんの【合計所得金額】が1,000万円を超えている場合は、いずれの所得控除も申告できません。 (参考) 『所得税……配偶者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm >控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >(3) 年間の【合計所得金額が38万円以下】であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) --- 『所得税……配偶者特別控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm >2 配偶者特別控除を受けるための要件 >(1) 控除を受ける【納税者本人の】その年における【合計所得金額が1,000万円以下】であること。 >(2) 配偶者が、次の四つの要件すべてに当てはまること。 > ニ 年間の【合計所得金額が38万円超123万円以下】であること。 --- 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2019年01月04日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/

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  • molly1978
  • ベストアンサー率33% (393/1186)
回答No.1

(1)フルタイムで働き勤務先の社会保険に加入した段階でご主人の扶養から外れます。ご主人の会社の保険証を使用してはいけません。直ちに返却して下さい。お子様はご主人の扶養のままなら返却する必要はありません。 (フルタイムでなくても月10万8千円の収入が見込まれた段階、501人以上の企業の場合は条件付きで月8万8千円の収入が見込まれた段階で外れます。) (2)ほとんどの会社で扶養から外れると家族手当もなくなります。お子様が扶養のままなら、お子様分はなくなりません。

noname#247001
質問者

お礼

ありがとうございます。

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