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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養について)

結婚後の扶養手続きについて

noname#239838の回答

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

>(1)………上記の手続きで合っていますでしょうか。 はい、合っています。 ***** (詳しい解説) 「入社した会社より保険証をいただきました」とありますから【収入金額にかかわらず】被扶養者の資格を失います。 つまり、【収入金額にかかわらず】「自分の会社の健康保険に加入した日」から「旦那さんの会社の健康保険(の保険証)」が使えなくなります。 (参考) 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150407-01.html >(1)被扶養者の削除 >被扶養者が、次の理由に該当した場合に削除の届出を行います。 >(エ)【健康保険……の被保険者】……になったとき ※(ア)~(カ)の【いずれか一つ】でも該当すると被扶養者(資格)削除になります。 ※「被保険者」は「加入者」とほぼ同じ意味です。 ※「入社した会社の健康保険」の【資格取得日】が、「旦那さんの会社の健康保険」の被扶養者資格の【削除日】となります。 --- ◯備考:旦那さんの会社の健康保険が「◯◯健康保険組合」が運営する健康保険の場合 「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「◯◯健康保険組合」では微妙に(場合によっては大きく)ルールが違う場合がありますが、「健康保険の被保険者になったとき」のルールはどちらの健康保険でも同じです。 (参考) 【味の素健康保険組合のルール】『被扶養者削除手続き』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html >被扶養者が下記の要件に該当する場合は、速やかに被扶養者削除の届出が必要です。 >1. 被扶養者が就職し、【就職先の健康保険に加入】(被保険者証が交付された)・・・就職先の資格取得日が削除日となります。 >(2)また主人の会社で家族手当をこれまでいただいていましたが、扶養から外れると無くなると言われました。会社によるかと思いますが、今年の120万円程度の収入でもそういった手当ては無くなるところが多いのでしょうか。 おっしゃるように「会社による」のでなんとも言えませんが、「健康保険の被扶養者の資格があるかどうか?」や「所得税法上の控除対象配偶者に該当するかどうか?」を手当支給の基準にしている会社は多いと思います。 なぜなら、それらの制度のルールに連動するようにしておけば支給の有無を判断するのが【楽】ですし、従業員の【不公平感】も少なくなります。 いずれにしても【旦那さんの会社の】「就業規則(賃金規定)」次第です。 (参考) 『賃金の1割を占める 「手当」(更新日:2019年02月03日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/ >……手当は、会社によって支給内容がかなり変わる…… >(3)その他の手続きなどはございますでしょうか。 「医療保険(健康保険)」に関しては、夫婦双方の会社の(担当部署の)指示に従っておけば特に問題ありません。(「市町村の役所」などへの届け出は不要です。) --- なお、【もし仮に】、1237110さんの収入が旦那さんよりも多くなる場合は、【原則として】、お子さんは【1237110さんの健康保険】の被扶養者になります。 詳しくは夫婦双方の健康保険のルールをご確認ください。 (参考) 『夫婦共働きの私たち。子供はどちらの扶養に入れればおトク?(2018/03/27)|DAILY ANDS』 https://daily-ands.jp/posts/5a8a536d73f32111df3f8340/ >[子どもを扶養に入れるポイント(1)健康保険]の項を参照  *** 「年金保険」についても「会社(≒事業主)」が届け出を行いますので、自分自身で「日本年金機構」へ届け出を行う必要はありません。 なお、「厚生年金保険」に加入すると【国民年金の種別】が「第3号被保険者」から「第2号被保険者」に変わります。 (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第2号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai2hihokensha.html *** 「税務申告」は、「医療保険」や「年金保険」(の制度)とは連動しません。 具体的には、【夫婦それぞれ】【申告したい(申告できる)所得控除】を『給与所得者の扶養控除等申告書』に記載して、【夫婦それぞれの勤務先へ】提出します。 これも、通常は「夫婦双方の会社(の担当部署)」の指示に従っておけば問題ありません。 --- なお、お子さんを誰の「扶養親族」とするかは【納税者(所得者)の判断】にまかされています。 つまり、「お子さんを扶養している親族(≒お子さんの面倒を見ている親族)」であれば(父母以外の親族であっても)お子さんを扶養親族として申告してよいということです。 --- ちなみに、「所得税」「住民税」ともに、「扶養控除」はお子さんが16歳になるまでは受けられません。 ただし、「住民税の非課税限度額」の算定などに影響しますので、「住民税の申告」では「16歳未満の扶養親族」として申告しておいてください。 (参考) 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年12月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ 『所得税……扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm >【控除対象】扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が【16歳以上】の人をいいます。 --- 『質疑応答事例……2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/09.htm 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」等について|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/34623.html *** 「家族手当」のように【個々の事情】によってすべきことが変わるものもありますので、あとは【ケース・バイ・ケース】ということになります。

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