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明治民法の家族法部分は、ドイツ民法原書の翻訳立法?

明治民法の家族法部分、つまり、第四編(親族編)と 第五編(相続編)は、どこの国の民法学者が起草した どこの国の民法を原書として翻訳立法されたのでしょうか? 独逸でしたっけ? 宜しくお願いします。

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回答No.1

明治民法は,翻訳立法などではありませんよ。旧民法の施行を延期して,旧民法のうち日本の風俗に合わないとされたものをことごとく修正し編纂したものです。したがってモデルとした民法典はいろいろとありますが,明治民法の起草者は日本人です。

ZENMONDOU
質問者

お礼

御答弁、ありがとうございました。 感謝いたします。

ZENMONDOU
質問者

補足

ありがとうございます。 >モデルとした民法典はいろいろとありますが、 其の色々を全て列挙して頂きたいのですが、特に、ドイツ家族を 模範と申しますか、家族倫理、家族規範の、お手本にしたのでは 無いのでしょうか? G.W.F.ヘーゲル法哲学は、明治民法の起草者には、 影響を与えていなかったのでしょうか? 宜しくお願いします。

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