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確定申告 納税について

初めて確定申告を今年行います 副業(アルバイト分)があり、本業の方は会社で年末調整を行っています 本業の方の年末調整の結果、超過額は7000円程度ありました。 確定申告書自動作成コーナーを使って、本業分と副業分を一緒に登録し、所得税の申告書を作成しました所、納税金額は18000円程度になっていました 超過額の分はどこに反映されているのだろうと思って、試しに片方ずつ作成すると、共に納税金額は0となりました。※バイト収入は20万程度です 納税金額はどういう計算になっているのでしょうか? また超過額はどこに反映されるのでしょうか?

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  • kitiroemon
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回答No.1

本業分は年末調整されていますから、所得税の精算は終了しています。すなわち、通常は12月分(あるいは1月分)の給料から、超過額の7,000円の所得税分が天引き額から減らされています。その分、手取り額が増えていたはずです。したがって、すでに正しく納税していますから、源泉徴収票をもとに本業分だけで確定申告しても、納税も還付もない結果になるのは正しい計算です。 副業分については、20万円程度の収入ということですので、これだけで確定申告しても、非課税限度額以下ですから、納税額はありません。ただし、源泉徴収されていたなら、その分が還付額として記載されてくるはずです。 本来の確定申告では、本業・副業の収入を合算して所得税を算出します。 各種の控除額を差し引いた課税所得に、所得税率を掛けて、最終的な所得税額を計算します。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm 最終的な納税額(または還付額)は、本業・副業それぞれの収入金額と所得控除額、源泉徴収税額がわからないと何とも言えません。 確定申告書作成コーナーでの投入ミスがないとすると、おそらく、副業分からの源泉徴収税額では最終的な納税額として足りなくて、追徴される結果になったのだと思われます。

その他の回答 (1)

noname#239838
noname#239838
回答No.2

>納税金額はどういう計算になっているのでしょうか? [確定申告書第一表]の項目で見た場合は、以下のように計算されています。 ・[所得税及び復興特別所得税の額]-[所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額]=[納める税金](マイナスの場合は[還付される税金]) --- つまり、「minaraipinさんの(平成30年分の)給与を元に計算した所得税額」から「前払いしている(給与から源泉徴収されている)所得税額」を差し引いた金額ということです。 ですから、前払いしている所得税の方が(納めるべき所得税よりも)多い場合は【還付】で、少ない場合は【納税】になります。 >また超過額はどこに反映されるのでしょうか? 上記の通り、【還付】の場合は[還付される税金]に表示されます。 表示されないのであれば、【納税】か、あるいは「入力ミス(計算ミス)」ということになります。 --- ちなみに、「本業の方の年末調整の結果、超過額は7000円程度ありました。」の【納め過ぎになっていた7000円程度の所得税】はすでに(会社が行った)年末調整によって還付されています。 つまり、【一部の給与のみで計算した所得税の過不足はすでに精算されている】ということです。 ですから、「試しに片方ずつ作成すると、共に納税金額は0となりました。」というのは正しい結果です。 ※「源泉所得税」は【支払いの都度】【概算で】徴収する税金ですから、【1年が終わって収入金額などが確定してから】【過不足の精算手続き】が必要になります。 --- なお、「バイト収入は20万程度です」ということですから、「試しに片方ずつ作成すると、共に納税金額は0となりました。」となるのは、やはり正しい結果です。 ※「給与収入103万円以下」の場合は、【誰でも】【必ず】【所得税額0円】になります。 --- もちろん、あくまでも【試しに】として正しいだけですから、【国に提出する確定申告書】は【全ての給与】を元に作成(計算)してください。 ※以下は「参考情報」です。不要なら読み飛ばしてください。 ***** 収入が「給与のみ」の場合は、以下の簡易計算機でも簡単に試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ 「給与収入」欄には『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】を入力します。 もちろん、複数の会社から『給与所得の源泉徴収票』が交付されている場合は、「支払金額」を合計します。 --- 使ってみると分かりますが、所得税の計算は単純です。 入力する項目が多かったとしても、結局、以下の計算をしているだけです。 ・総所得金額-所得控除の合計額=課税所得   ↓ ・課税所得×所得税率=所得税額 ※現在は、上記の「所得税額」に対して2.1%の「復興特別所得税」が別途かかります。 ***** (参考URL) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成30年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、【1年間の全ての所得】から【所得控除】を差し引いた【残りの課税所得】に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年12月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2018年05月25日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/

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