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道路で思う疑問

道路で思う疑問 1、よく信号待ちしてるとバイクが 停止線超えて停止するけど これって違反で捕まるんじゃないの? 2、三郷あたりの高速出口で一番左車線の白線を さらに左に超えて出口待ちの列ができてます。 直進する車に道を譲るためだと思いますが これって違反なんじゃないのって思うのですが?

noname#246451
noname#246451

みんなの回答

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2762)
回答No.8

1、2.違反ですが”警告無視しないか、パト監視区域は情報が洩れてます。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6260/18661)
回答No.7

停止線を少し超えるぐらいはいいけど 自動車が横断歩道の上に止まってることがよくあるのは ほんとに邪魔。 こっちは厳重に取り締まってほしい。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2701/13654)
回答No.6

1.厳密に言うと違反です。切符切ろうと思えば切れます。 2.違反ではありません。道路交通法には駄目とは書いてありません。法律で禁止されていないことはなにをやっても合法です。

noname#251489
noname#251489
回答No.5

免許取った時のことを覚えてますか? 1、よく信号待ちしてるとバイクが 停止線超えて停止するけど これって違反で捕まるんじゃないの? ↑ その通り ! 免許習得時の検定でそれをやると、減点ではなくその場で即、検定中止となります。 しかし、現実はその時の状況によったり、警察官の裁量によるので、違反は違反ですが捕まるかどうかは警察官の裁量による。 2、三郷あたりの高速出口辺りで~ ↑ と言われても、知っている者しか知らない道路状況なので知らない者にとっては回答出来ません。

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1789/6848)
回答No.4

道交法は、安全第一を目的にしていますので、問題ないかと思います。 もし、質問者さんの理論で行くと、渋滞で停止やノロノロで、50km以下で 走行することもできなくなりますね・・・笑 通則:(最低速度) ”自動車は、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合(渋滞等や、警察官の指示等、または様々な交通法規に基づいて減速・徐行・停止しなければならない場合などや、道路工事・異常気象などにより速度が出せない場合)を除いて、次の最低速度に従わなければならない。 ” このように、条件や例外事項が記載されています。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

道交法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105 第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。 コレが本則です。他は、全てコレを達成するための細則であって、付け足しです。

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率26% (1858/7095)
回答No.2

通常白線を越えたからと言って即違反となるわけではありません。 超えていけないのは黄色線です。 二輪の場合交差点で通常の停止線より前に停止線があることが多く、巻き込み防止のためにこうなっています。 危険や通行の妨げにならなければ、白バイも違反で捕まえることはほとんどないようです。

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3667)
回答No.1

法令違反というよりも、何故そこに停止線があり、路肩に白線があるのかという目的の問題でしょう。 信号や一時停止が必要な場所にある停止線は、その線を越える越えないではなく、停止させることに意味がありますし、道路上の白線や黄線はは走行車両に対して「この線の範囲内、レーンの内側を走行しましょう」という意味。 首都高の出口辺りで白線を跨がないで縦列に並んだならば、左車線全体が完全に死んでしまうばかりか、大渋滞を招き、さらに大事故の原因にもなりかねない状況になってしまいます。 したがって、停止線は停止する厳格な位置ではなく「停止させる」ことを目的とし、車線左側の白線は「走行車両の誘導」であり、本来跨いではいけませんが、道路事情や構造によっては便宜的に跨がざるを得ないというのが現実でしょう。 法律の目的と理想と現実の中で、緩やかに運用される事案ということでしょうかね。

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