扶養の範囲内で働いた場合と年収190万との差

このQ&Aのポイント
  • 扶養の範囲内で働いた場合と年収190万との差について、税金や保険などを考慮した手取りの金額の差はどのくらいあるのでしょうか?
  • 妻が年収192万の仕事に就いた場合と、扶養の範囲内でパートで働いた場合との収入の差を考えると、どちらが得なのか悩みます。
  • 私の年収は500万ですが、妻が年に数十万を得ることで将来的には良いと思っています。しかし、それ以下の収入であれば私は子供と一緒にいて欲しいと考えています。
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扶養の範囲内で働いた場合と年収190万との差

妻が年収192万の仕事に就いた場合と、 扶養の範囲内でパートで働いた場合とでは、 税金や健康保険、年金等々諸々を差し引き考慮した際、 年にいくら程得られる金額 (192万から税金や健康保険、厚生年金等々を控除された手取りの金額と、扶養の範囲内で年におおよそ100万ほどに収入を抑えた場合に控除される税金や健康保険等々を考慮した手取りの金額) に差が出るものなのでしょうか? 出るとしたら年いくらの差になるのでしょうか? 192万が働き損になる金額ではないのは、調べてわかっているのですが 計算方法が良く分からなくて困っています。 できれば数字が苦手な私にわかりやすく教えていただけないでしょうか。 計算に必要であれば私の年収は500万 家は一戸建て、月に45000円程返していっています。 子供は1人 働き損になる金額ではないのはわかっているのですが 私的には扶養の範囲内での仕事をしてもらい、 労働時間を短くし、子供とコミニュケーションを取ってもらった方が良いと考えています。 ただ、妻は年に数十万を得た方が将来的には良いと思っています。 これが30-50万も年に得られる収入が増えるのであれば私も良いと思いますが、それ以下であれば私は子供といて欲しいと思っています。

noname#249726
noname#249726

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

>出るとしたら年いくらの差になるのでしょうか?……計算方法が良く分からなくて困っています。 >できれば数字が苦手な私にわかりやすく教えていただけないでしょうか。 計算方法を省いて、結論だけ言うと…… 【ざっくり50万円くらい】 です。 もちろん、正確な金額を計算するには、もっと詳しい情報が必要なので「あくまでも参考値」であることに留意してください。 ※ここから先は「具体的な計算方法」、つまり【長い長い理屈のはなし】になります。(面倒であれば最後の【まとめ】を参照してください。) ***** まず、「手取りとはなにか?」をはっきりさせておく必要があります。(ここが曖昧だと話が通じなくなります。) 人によって「手取り」の考え方は違いますが、ここでは「【給料(≒給与、賃金)】から【保険料】と【税金】を支払った(天引きされた)【残額】」とします。 「給料」については、「残業代」や「各種手当」など全部ひっくるめた【総額】です。 天引きされるものについては、他にも「財形貯蓄」「◯◯費」「◯◯積立金」などいろいろなものが考えられますが、ここでは省略します。 「保険料」は、【公的な保険】である「健康保険料」「厚生年金保険料」の2種類のみとします。 「介護保険」は、40歳になると負担が生じますが、原則として「健康保険料」に含まれています。 「雇用保険」も公的な保険ですが、保険料が安いのでここでは省略します。 「労災保険」は、もともと従業員の保険料負担はありません。 さらに、会社で「生命保険」や「傷害保険」に加入している人もいますが、そのような【民間の保険】も省略します。 --- ということで、ここでの「手取り」は、以下のようにかなりシンプルに考えることにします。 ・給料-(健康保険料+厚生年金保険料+所得税+住民税)=手取り ***** それでは、具体的な計算に移ります。 まず、「健康保険」と「厚生年金保険」はまったく異なる保険ですが、原則として【セット】で加入しなければなりません。(例外もあります。) つまり、保険料も「どちらか一方だけ払う」ということは(原則として)ありません。 --- 最初に、奥様ですが、「賃金の月額が8.8万円未満」ならば(どこの会社に勤めていても)原則として「健康保険と厚生年金保険」の加入義務はありません。 ですから、「年収100万円」の場合は【天引きされる保険料】も【0円】ということになります。 ちなみに、勤務先で「公的医療保険」に加入できない場合は、「市町村国保」か「家族(ここでは配偶者)が加入している健康保険」のどちらかに加入しなければなりませんが、「年収100万円」ならば、原則として「配偶者が加入している健康保険」に加入できます(被扶養者に認定してもらえます。)。 そして、「配偶者が加入している健康保険に加入できる(被扶養者に認定してもらえる)」場合は、【夫婦ともに】保険料の負担はありません。(【奥様の保険料はタダ】ということです。) ただし、「被扶養者」は(保険料タダなので)「保険給付(保障内容)」に制限があります。 (参考) 『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html 【協会けんぽの場合】『保険給付の種類と内容 』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31700/1940-252 --- 同じように、勤務先で「厚生年金保険」に加入できない場合は、「国民年金の第1号保険者」か「国民年金の第3号被保険者」のどちらかになり、「第1号保険者」は【国民年金保険料】を納めなけばなりません。 ただし、「配偶者が加入している健康保険に加入している(被扶養者に認定されている)」場合は、原則として「第3号被保険者」となりますので、【夫婦ともに】保険料の負担はありません。(【奥様の保険料はタダ】ということです。) なお、「第1号保険者」と「第3号被保険者」に支給される年金額は(「障害年金」や「遺族年金」なども含め)原則として同じです。 ※「第2号被保険者」の場合は、(「障害年金」や「遺族年金」なども含め)「基礎年金(≒国民年金)」に加えて「加入期間と加入中の標準報酬月額」に応じて「厚生年金」が支給されます。 (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(および関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html --- 続いて、奥様の年収が「192万円(月収16万円)」の場合は(勤務先次第ですが)原則として「健康保険と厚生年金保険」の加入義務が生じます。 「健康保険料」は、「会社の所在地」「年齢」「保険の運営者」によって違いますが、とりあえず「東京都の会社に勤務」「40歳未満」「全国健康保険協会が運営している健康保険(協会けんぽ)に加入」と仮定して計算します。 「月収(≒標準報酬月額)16万円」として以下のサイトで計算すると、保険料は【だいたい年間27万円】になります。 『厚生年金・健康保険の保険料額の自動計算ツール|社会保険労務士 西山事務所』 http://www.n-jim.jp/information/tool.html#result --- yosioxさんは「標準報酬月額41万円」で計算すると、保険料が【だいたい年間70万円】になります。 なお、前述の通り、奥様が「健康保険の被扶養者」および「国民年金の第3号被保険者」であっても【なくても】yosioxさん個人の保険料は【変わりません】。 ***** 次に「税金」です。 まずは奥様からですが、「年収100万円」だと「住民税の均等割(たいていは5千円)」がかかる地域がありますが、ここでは【均等割非課税】とします。 「年収192万円」の場合の税金は、以下の「簡易計算機」で計算します。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ まず、「給与収入」欄に【192万円】を入力します。 続いて、「社会保険料控除」欄に、前述の計算結果である【27万円】を入力します。 その他の所得控除は省略して、奥様の「所得税+住民税」は【だいたい8万円くらい】となります。(復興特別税も含んでいます。) --- yosioxさんの場合も、「社会保険料控除」欄に、前述の計算結果である【70万円】を入力します。 さらに、「配偶者控除計算」の「配偶者控除(配偶者特別控除)の適用を受ける場合にチェックをしてください」にチェックを入れます。 すると、yosioxさんの「所得税+住民税」は【だいたい32万円くらい】となります。 奥様が「年収192万円」の場合は「配偶者の所得額」に「1,164,000」と入力してください。 「所得控除(の合計額)」が減るので、yosioxさんの「所得税+住民税」は【だいたい38万円くらい】になります。 ※「税法上の収入」と「税法上の所得」は金額が異なります。 ※「配偶者控除」が受けられない場合でも「配偶者特別控除」が受けられる場合があります。 ※「扶養控除」はお子さんが16歳以上にならないと受けられません。 ※いわゆる「住宅ローン控除」は、(所得控除ではなく)【税額控除(ぜいがく・こうじょ)】と言って、(所得からではなく)「税額」から直接差し引きます。 ※「簡易計算機」は、「給与収入以外の収入(不動産収入など)がある人」は使えませんのでご注意ください。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2018年05月25日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年12月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ ***** 【まとめ】 上記の「奥様」と「yosioxさん」の「保険料」と「税金」の試算結果は以下のとおりです。 ・奥様(年収100万円)+yosioxさん(年収500万円)=600万円   奥様の保険料:0円   奥様の税金:0円   yosioxさんの保険料:70万円   yosioxさんの税金:32万円   ------------   夫婦の合計102万円   夫婦の合計収入600万円-102万円=【498万円】……A ・奥様(年収192万円)+yosioxさん(年収500万円)=692万円   奥様の保険料:27万円   奥様の税金:8万円円   yosioxさんの保険料:70万円   yosioxさんの税金:38万円   ------------   夫婦の合計143万円   夫婦の合計収入692万円-143万円=【549万円】……B   ↓ ・B-A=549万円-498万円=【51万円】

noname#249726
質問者

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ありがとうございました!!

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

扶養といっても、社会保険上の扶養もありますので、妻の収入を3通り試算してみました。 【前提条件】 東京都在住、夫婦とも40歳未満、子ども15歳以下としました。 社会保険料控除は標準的と思われる額を想定(協会けんぽ)。 住宅ローン控除は情報がないため考慮せず(ただ、どのケースでも同額が減額されるはず)。 夫の勤務先に扶養手当はないものと仮定。 収入192万円の場合、妻の厚生年金受給額の増分は計算に入れていません。 ◆収入192万円の場合 【妻】 所得税:25,800円(5%) 住民税:58,100円(10%) 社会保険料:276,480円 (厚生年金:9.15%、健康保険:4.95%、雇用保険:0.3%) 手取り:1,559,620円 【夫】 所得税:136,400円(~10%) 住民税:238,500円(10%) 社会保険料:708,720円 (厚生年金:9.15%、健康保険:4.95%、雇用保険:0.3%) 手取り:3,916,380円 夫婦の手取り:5,476,000円 ◆収入1,299,990円(130万円未満)の場合 【妻】 所得税:13,500円 住民税:34,000円 社会保険料:3,900円 手取り:1,248,590円 【夫】 所得税:103,700円 住民税:211,500円 社会保険料:708,720円 手取り:3,976,080円 夫婦の手取り:5,224,670円 ◆収入100万円の場合 【妻】 所得税:0円 住民税:0円 社会保険料:3,000円(雇用保険のみ) 手取り:997,000円 【夫】 所得税:103,700円 住民税:211,500円 社会保険料:708,720円 手取り:3,976,080円 夫婦の手取り:4,973,080円 ※結果:収入192万円と100万円とでは、手取り額で50万円程度の違いになります。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4015/9121)
回答No.1

下のページで概算額がシミュレーションできます。 受け取る年金については加入年数や受給時期、今後3号保険者制度見直しもありうると考えられるので何とも言えません。 パートの年収から所得税、住民税、世帯収入の自動計算 https://uguisu.skr.jp/tax/part_income.html 労働時間と年収が連動しない働き方もあると思います。 ご家庭でよく話し合ってみてください。

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