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土地売買 時効

困っております。教えて下さい。田舎の山の中の土地です。 約17年前父(故人)が倉庫が建つAという土地を近所の女性から口上契約(書面なし)で購入しました。支払を終え所有権移転登記を完了し使用を開始。これまで自治体からくる固定資産明細にAの土地が記載されていると信じていたのですが、実際にはBという土地でした。なぜこのような事態になっているかというと、売主がAとい土地を売ると言ってBの土地の権利書を渡していると思われるからです。この女性も悪気があったのではないと思われます。理由は昭和63年に閉鎖されてい古い地積図を見ると、Bの地番の土地がAの部分を含んでいるようにも見えるからです。ですが実際には平成2年に国土調査があり、Aの土地は他の8筆と筆界未定となっており、その筆界未定の中には農地が含まれており、さらにAの土地は持分(売主を含む親類関係)の土地であることがわかりました。 今回当方が買ったつもりだったAの土地が実際にはBの土地だったことが発覚したのは、売主が先日Aの土地と倉庫は以前当方へ売ったのに、倉庫の固定資産税が売主に請求されていた。売ったのだから来年から当方で払ってくれと言ってきたからです。倉庫は未登記の建物で、売買時屋根もないようなおんぼろであった為、当方の固定資産明細に記載されないことを不自然に思わず、この土地売買がこのような状態になっていることにまったく気づきませんでした。それで、当方は売主にAの土地を売ったと現在も言っているのだから、Aの土地を当方名義にできるよう筆界未定を解消し当方名義にできるよう登記を整えてもらわなければ契約不履行で倉庫の固定資産税を支払う義務はない(当方は当然倉庫だけ買った覚えはありません)、それができないならば、売買契約はなかったこととしAの土地を受け渡す。当方はその間の使用料(その間の固定資産税を上回る)として売買代金に相当する額を支払うので実質返金してもわらなくていい。いづれにしてもBの土地の名義は売主に戻してほしいと主張します。売主は基本的には損しない形です。 これで売主が納得しない場合、弁護士に依頼しようと考えているのですが、上記のような場合、時効ということはあり得るのでしょうか。 因みにやっかいな点は、売主の女性は高齢で、Aという土地を売って代金を受領したら、売主側で筆界未定を解消し、測量し境界を明示し、権利関係を整えなければならないという基本的なことをわかっておらず、売ったのだから当方で登記していいよ。登記するには測量が必要だけど高いよというスタンスなんです。 また結果として当方名義になっているBの土地は国土調査(この売買時より10年ほど前)の際、藪のような斜面の三角の土地となっています。誰も買わないような土地であるため売主は売主名義に登記を戻すことは拒否すると思われます。 売買時、父も公図を確認しなかったことはこちらの不手際です。 現状のままだと当方は詐欺にあったようなものです。 時効になるのか、弁護士に依頼した場合当方の主張は通るのかお知恵をお貸下さい。

noname#252796
noname#252796

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6235/18578)
回答No.1

不動産の取得時効が10年だから(過失がないので) 現在占有している土地を自分の名義に変更できると思います。 しかしAさんのほうは こちらも悪意はないわけですけど 固定資産税については質問者さんは 今まで支払っているのでしょうか。 支払っているとしたら どの部分について請求がきているのでしょうか。 使い道のない斜面で三角の土地? そちらも親戚なら 話し合いで解決できるでしょう。弁護士に無駄にお金を使わなくても。 少なくとも 現在の占有地を取得できるのですから。

noname#252796
質問者

お礼

回答ありがとうございます。Aさんとは?  当方はAの土地だと思い、Bの土地の固定資産税を支払っていました。 取得時効でAの土地を入手しても今回筆界未定であることがわかったので、当方は第三者に境界を主張する手段がありません。だから売主に測量をして境界をはっきりさせ、所有権を当方に移して頂かないと困るのです。 売主は測量する気はないので、それなら契約解除にして精算したいという相談でした。すみません私の文がつたなくて。

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