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詐欺罪、債務不履行、契約不履行について

詐欺罪、債務不履行、契約不履行について 人物Aと人物Bがいるとします。 AはBに1000円払うから、ソーシャルゲームデータをくださいと言います。 Bは納得してAにデータを渡します。 しかしAはその後お金を渡さずにしらばっくれて逃げます。 Bは騙されたと自覚します。 (1年後) AはBに本当に申し訳ないとBにデータを返すと促します。 BはAの要求を受け入れます。 Bはデータを返してくれました。 この場合Aは何かの罪に問われますか? Aは詐欺罪になるのですか?もしくは債務不履行ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.7

 6番の回答者です。補足質問を拝見しました。 > 本当はhttps://sp.okwave.jp/qa/q9581920.htmlの通りアイテム同士の > レードです。  ご指摘の質問を拝見したところ、Aにあたる人はすでにBを許しているように読めました。  「事件は現場でおきている」でしたか、有名な叫びがありましたが、実際は、「事件(の大半は)、警察署で起きている」んです。  つまり、警察に「被害届」「告訴・告発」が提出されると「(刑事)事件」になるのです。  ニュースなどでも時々「被害届けの提出を待って」とか、「警察は被害者に被害届けを出すよう要望して」とかいう言葉が出てきます。  被害届けなどが出ないかぎり、事件になる可能性は小さいものと思われます。  Aである質問者さんが書かれた文は、無意識に自分に有利に書かれている可能性はありますが、質問文を拝見したかぎりでは「被害届等が提出される危険」が感じられません。つまり、事件にはならないだろうと思われます。  加えて、質問者さんとしては、最初から騙すつもりはなく、一時的な恐怖から騙したかのような結果になってしまったようですので、騙す故意がなかったという可能性もあるようです。  言うならば、ラーメンを食べてしまった後、初めて財布を持ってきていなかったことに気が付いた(詐欺ではなく債務不履行)パターンのようです。  なので論争するなら、「無罪だ」と言っても通る事例だと思いました。  仮に有罪だとしても、十分に反省していらっしゃるようでもありますので、それを示せば心配する必要はなかろうと思います。  先頃の、100円で150円のカフェラテを飲んで逮捕された事件もありました。なので「絶対」とは言えませんが、警察が来ることも、まして退学になんてならないだろうと思います。

その他の回答 (6)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.6

 4番回答者です。補足質問を拝見しました。 > では絶対に警察から連絡が来るということですか?  いえ、B氏がガンガン言わなければ、捜査さえされない=警察から連絡など来ない可能性のほうが高いと思いますよ。  ガンガン言って捜査されたとしても、Aが初犯で、ほかに被害者がいないとなれば不起訴だろうと思います。経験で「捜査しても処罰はできない」と分かっている警察は、その面でも「なにもしない」と思われます。 > あとゲームデータには財産上の利益がない  えっと、今自宅で資料はもちろん六法さえないし、そのソーシャルゲームがどんな内容か、さらにそのデーターというのが具体的にどんなものなのか分かりませんので断定はしませんが、  財産上の利益がないなら、なんでAは「データーを1,000円で買う」と申し出たのでしょう。  もともと1,000円で売れる価値(権利)がないなら、Bは1,000円受け取れないと知った時、なぜダマされたと思ったのでしょうか。  そのデーターには1,000円に値する価値がある(当時はあった)んじゃないでしょうか? > ・・・ から詐欺罪の構成要件を満たしていないから詐欺にはならないと > 聞きましたけど本当ですか?  たぶん、「電子計算機のデーターは"財物"に当たらないから」という趣旨じゃないかと思いますが、追加された「電子計算機使用詐欺」罪でデーターも法益に含める(新設ではなく確認のため)こととされていますから、「詐欺の構成要件を満たしていない」とは言えないと思います。  「電子計算機使用詐欺」罪を出すと、その条文の中の『事務処理』という言葉の「事務」にこだわって、「遊びは事務じゃない」とか言われそうですが、法律では、例えば人命救助行動なども「事務管理」と言いますので、遊びも事務に含めて、「構成要件を満たしている」として問題ないと思います。

hihiiihihhihi
質問者

補足

なんどもすみません。 1000円というのは仮定の話です(わかりにくくてすみません) 本当はhttps://sp.okwave.jp/qa/q9581920.htmlの通りアイテム同士のトレードです。 このURLの場合も詐欺罪に該当しますか? それと初犯で被害者も他にいないのですが、学校は退学になる可能性はありますか?

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6258/18659)
回答No.5

法律的には 詐欺罪は成立するとしても 過去質に回答したように 微罪放免でおしまい。 退学にされることねありません。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 どうも連続した質問のようですが、私は昨日の質問というのを存じません。  今回のご質問だけで回答すると、「詐欺罪」の既遂 でしょう。  「注文した時」にあったお金が、支払う時点でなくて払えなかったという場合は債務不履行(民事)になることもありますが、『しらばっくれた』『逃げた』ということなら、最初から「ゲームデーターを騙し盗る気」があったと思われます。  詐欺は、被害者の申告を必要としない犯罪ですので、データーをだまし取った時点で「既遂」です。  あとで返還したかどうかは、犯罪の成否には関係ありません。例えば万引きして捕まって、事務所へ連れて行かれて「盗んだ商品を返すよ」「すぐ返したんだから損害はないだろ」と言っても、万引きは泥棒です。窃盗罪になります。  まして、だまし取ったゲームデーターで1年間も遊んで、(遊び飽きた頃と推測される)後に「返す」と言われても、犯罪性は消えません。  ただ、実務では、おそらく「ゲームのデーターじゃないか」と警察や検察は思い、「Aの将来を考えて」という言い訳をして、結局なにもしない可能性が高いと思います。人を殺しても16年ですか、ま、このケースでは、悪くても執行猶予がつくと思います。  そうは思いますが、詐欺は詐欺です。当然、損害賠償などの民事責任も負うことになります。民事裁判の被告になることは免れないと思います。

hihiiihihhihi
質問者

補足

では絶対に警察から連絡が来るということですか? あとゲームデータには財産上の利益がないから詐欺罪の構成要件を満たしていないから詐欺にはならないと聞きましたけど本当ですか?

  • kana1104
  • ベストアンサー率23% (174/727)
回答No.3

補足に対して回答します。 まず、昨日の質問と今日の質問を合わせて、時系列で整理してください。 そこに相手とのやり取りの証拠を保存してください。 後は、素直にそれを提出し、話をしてください。 相手の言い分も聞くようにしてください。

hihiiihihhihi
質問者

補足

なんどもすみません。 この件で逮捕されることはありますか? あと学校が退学になることや就職が不利になることとかあるのでしょうか? また警察から連絡が来なかったら無視しとけば良いですか?

  • kana1104
  • ベストアンサー率23% (174/727)
回答No.2

https://sp.okwave.jp/qa/q9581920.html リンクの貼り忘れ ごめんなさい

  • kana1104
  • ベストアンサー率23% (174/727)
回答No.1

昨日見た質問と似ているので、その質問のリンクを貼りますね。 詐欺とか契約不履行で訴えられると心配しているようですが、相手の方がどうするのかで訴えられるのか、罪に問われるのかが決まります。 昨日の質問なら、相手の方は訴える可能性は低いと感じています。 それ以外にもあったのであれば、相手次第です。 それより、一年も前のゲームのデータですが、戻されて意味があるのでしょうか。 一年間、人手に渡った効果があるのであれば、相手も納得できるでしょうが、元の状態や、レベルが下がっているようなら、迷惑でしょう。

hihiiihihhihi
質問者

補足

警察などから連絡が来たらなんてゆえばいいのでしょうか?

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