夫と合わせて確定申告しなければならない?

このQ&Aのポイント
  • 専業主婦の方が確定申告をするにはどうしたらいいのか、夫との連携は必要なのか悩んでいるようです。
  • 夫の源泉徴収票や確定申告の必要性について、義理の父の関与を避けたいというご希望があるようです。
  • 質問者は、自身が確定申告手続きを行いたいと考えており、回避可能な方法や断り方についてのアドバイスを求めています。
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夫と合わせて確定申告しなければならない?

私は、去年退職・結婚・出産した、現時点では専業主婦のものです。 今年確定申告(及び医療費控除)をしなければならないのですが、夫と同時に手続きをしなければならないのか、それとも私個人として手続きができるのかが分からないため、質問させていただきます。 ややこしいので、昨年の出来事を時系列で下記に示します。 ・1月~4月中旬まで、正社員として勤務。 ・4月中旬に退職後、国保と国民年金に加入。 ・4月下旬に入籍、住民票上の転居。この時点で、夫の扶養に入ることを検討しましたが、4月までの収入が多いため扶養に入れない(扶養手当もないし、健康保険・年金も入れない)と言われました。 ・5月中旬に失業保険の手続きを取り、6月1日から(失業保険受給の待機期間が終了する)8月末まで、夫の健保・年金に加入。 ・8月末~9月中旬まで国保・国民年金に加入し、産前8週を迎えたため失業保険受給延長の手続きを取り、夫の健保・年金に再加入。 ・11月初旬に出産。 この間(4月中旬~5月末・8月末~9月中旬)の健康保険料・国民年金料は私が貯金から支払っており、夫はノータッチです。また、生命保険にも加入していますが、それも私が支払っています。 11月頃、夫に「私あなたの扶養に入っていると思うのだけど、私の生命保険の控除証明書は年末調整で出さなくていいの?」と聞きましたが、「いらない」と言われたので私が持っています。 また、私の住民税も私が支払いました。 それで、なぜ「私個人として手続きできるか」が知りたいのかと言いますと、義理の父が税理士なんです。それで、「あなたの分も確定申告してあげるよ」と言ってくださっているのですが、夫が義理の父に私の確定申告に必要な書類のほかに、夫の源泉徴収票も持ってくるようにと言われたらしいんです。夫は会社員ですので年末調整をしているはずだと思うのですが、夫も確定申告が必要なのでしょうか…。 実の父でもないのに源泉徴収票を見せることに抵抗があり、正直言うと、義理の父のことが苦手なんです。ですから、せめて私の分だけでも、私自身が手続きをしたくて…。 手続きが煩雑なくらいなら私は苦にしませんので、どうにか義理の父を回避したいのですが、私のこのケースで回避することはできるでしょうか。 そして、回避可能なら、角の立たない断り方も教えていただきたいです…。 私も何が何だか分かっておらず、不明な点がありましたら補足いたします。 アドバイスをいただけますと幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • easuf
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質問者が選んだベストアンサー

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  • moyue
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回答No.5

こんにちは。 質問者様が、確定申告をした方が良いと考えるのは、 「・1月~4月中旬まで、正社員として勤務。」 この時のお給料から所得税が、天引きされています。 この所得税は、一年分の収入を前提に計算された所得税の金額です。 なので、一年の3分の1しか勤務できなかったので払い過ぎた所得税の還付が、 受けられます。 簡単に言えば、払い過ぎた所得税を返してもらえます。 >この間(4月中旬~5月末・8月末~9月中旬)の健康保険料・国民年金料は私が 貯金から支払っており、夫はノータッチです。 >生命保険にも加入していますが、それも私が支払っています。 この健康保険料、国民年金は、社会保険料控除できます。 また、昨年出産されたようなので医療費控除もありそうですね。 ですが、私の推測ですが、質問者様の所得税は、上記国民保険、社会保険 医療費を控除しなくても全額返還されるのではと考えます。 そうなると、ご主人の確定申告をした方が、還付がうけられるのではと思います。 要するに、質問者様が、どれだけ所得控除できる支払い明細を持っていても 所得税を支払っていなけれは、還付される所得税も無いということです。 なので、質問者様とご主人、お二人の確定申告をすることをお勧めします。 また、確定申告というと「難しそう」とか敬遠しがちですが、 全然難しくないです。 難しいとすれば、それは、専門用語に慣れてないだけでちゃんと、 説明書もあります。 その説明書に沿って記入していけば、全然難しくないです。 最悪、「無理!!」って思った場合は、確定申告の時期より前に 税務署に電話するか出向いて教えてもらいましょう。 >夫が義理の父に私の確定申告に必要な書類のほかに、 >夫の源泉徴収票も持ってくるようにと言われたらしいんです。 >夫は会社員ですので年末調整をしているはずだと思うのですが、 >夫も確定申告が必要なのでしょうか…。 これも私の推測ですが、質問者様で還付できなかった分を ご主人で還付しようと考えていたのではないでしょうか。 また、会社員で年末調整していても医療費控除は、確定申告しないと還付が、 受けられません。 義理のお父様は、その辺を考えていらっしゃったのだと思います。 義理のお父様には、 「この一年で一番忙しい時期にお父様にご迷惑をおかけしたくないので 自分でできるので大丈夫です」とおっしゃっては、いかがですか。 または、さっさと書類を揃えて二人分の確定申告を終えてしまうのが、 いいですね。

easuf
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 夫の確定申告もしたほうが良さそうですか…。何だか頭がこんがらかってきました。確定申告にお詳しい方からしたら、何を馬鹿なことを言っているんだと思われてしまいそうですが、「確かに一緒に暮らしてはいるけれど、私が私の貯金から払ったのに、何で夫に還付されるの?」とどうしても思えてしまいます…。

その他の回答 (9)

noname#239838
noname#239838
回答No.10

dymkaです。 >体調不良なのと税金についてもともと疎いのとで頭がこんがらがっております。 情報量が多いので、体調が万全でも一度に理解するのは大変だと思います。 まずは、体調を回復させて、回答を順にご覧になってみてください。 なお、「所得税の還付を受けるための確定申告(還付申告)」は、5年間いつでもできますから別に慌てる必要はありません。 (参考) 『所得税……還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm >還付申告書は、【確定申告期間とは関係なく】、【その年の翌年1月1日から5年間】提出することができます。 >つまり、 >・確定申告は私でないとできない >・医療費控除は夫の名義で私の分もまとめてできる >ということでよろしいのでしょうか。 とりあえず、これまでの回答をご覧になったという前提で、簡単に結論と解説を…… ・確定申告は私でないとできない→◯(本人が依頼した税理士や弁護士などを除く)) ・医療費控除は夫の名義で私の分もまとめてできる→×(現実には◯だったりする) 旦那さんが申告する「医療費控除」の対象になる医療費は、【旦那さん自身が支払った医療費】に限られます。 しかし、「医療費」は「現金払い」が多いですし、なにより、いちいち税務署が「家族の誰が支払った医療費か?」などまで調べませんので、「誰が申告してもそのままスルーされる」ことが多いです。 ですから、個人のブログなどで「家族の医療費を全部まとめて申告したけど税務署から何も言われなかった!」というような感想を書く人がいると「なるほど~。それでOKなんだ~。私もそうしよ~。」という具合に【間違った情報】が拡散していくわけです。 そもそも税務署が調べなければ、税務署から何も言われないのは当たり前です。 仮に、税務署がガチで調べたら、たいていの医療費控除は【間違いだらけ】だと思います。 ※簡単と言いながら長くなってしまいました。スミマセン。

easuf
質問者

お礼

たびたびの回答をありがとうございます。 >・医療費控除は夫の名義で私の分もまとめてできる→×(現実には◯だったりする) どなたかのお返事でも述べておりますが、私、心療内科に通院していることを隠したまま入籍し、さらにこのまま隠し通すつもりです。結婚したてでこんなことを言うのも何ですが、この先何年も一緒にいるとは思えないもので…。 領収書を見られると困りますので、あまり節税にならないとしても私で医療費控除しようかなと思っています。

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.9

夫婦や扶養親族は一緒に確定申告しなければならないという決まりはありません。適切に申告されていれば個人それぞれで問題ありません。 ただ、一般人の感覚として家計として最も税金が安くなるようにしようと考えますので、お義父様は医療費控除などはご主人が申告したほうが良いかもと考えておられるのでしょう。 すでに確定申告が必要なことはばれてしまっているようですので、税理士のお義父様に角が立たないように断るのは難しいと思います。 黙って申告してしまうこともできますが、それがわかるとなぜと聞かれ、収入がバレたくないとかいうと、何か言えない仕事、例えば風俗や水商売をしていたと勘繰られかねません。 ご主人と相談して何とか断れそうならよいですが、そうでなければ素直に任せるしかないかもしれません。

easuf
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 どうやら夫のほうで医療費控除は申請したほうが良さそうですね。 ただ私、心療内科に通院中なのですが、そのことを夫にすら話していないんです。(偏見があるようです)ですから、医療費控除もできれば、夫や義理の父にやらせたくないという気持ちがあります。 余談ですが、心療内科通院のことは、このまま隠し通すつもりです。そのため、早めに仕事復帰して健康保険を夫と別にする気でいます。 確定申告と医療費控除の件は、義理の父から「今年必要だろうから、そのときになったらやってあげるよ」と言われました。「私もやったことがあるんです」で乗り切ろうと思うのですが…。

noname#251507
noname#251507
回答No.8

> 夫の源泉徴収票も持ってくるようにと言われた の理由を当ててみましょう。 配偶者控除・配偶者特別控除 の確認のためです! 平成30年から、配偶者控除・配偶者特別控除を受けられるか/受けた場合の控除額は、夫の所得により大きく変わることになりました。 「あんたも、息子も、どうせ分かっとらんだろうから、専門家の俺が正しく算定したげるよ!」って、お節介(傲慢!)。 当たってると思うょ(^_-)-☆

easuf
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 配偶者控除・配偶者特別控除の件は、おそらく夫の職場で確かめていると思うんですよね。4ヶ月しか働いていませんが、その時点でもおそらくは控除対象から外れるのではないかと…。 このページを参照しました↓ https://diamond.jp/articles/-/160622

noname#239838
noname#239838
回答No.7

dymkaです。 >……一番節税になるのは、働いていない私になるのではないかと思うのですが…。 これは誤解があります。 一番節税になるのは…… ・「一番所得税率が高い親族」【なおかつ】「医療費控除を受けることで所得税が0円に【ならない】親族」が医療費を支払った(医療費控除を受ける)場合です。 なお、【推測】でしかありませんが、旦那さんとeasufさんでは、「旦那さんのほうが(平成30年分の)課税所得が多い=所得税率が高い」のではないかと思います。 ***** (詳しい解説) まず、「医療費控除」は、14種類ある【所得控除】という税法上の控除の1つです。 「所得控除」を一言で言えば、「納税者一人ひとりの事情を加味して税負担を調整する仕組み」です。 くだけた言い方にすれば、「お金がかかって大変だった人の税金を安くしてあげるための仕組み」ということになります。 「所得控除」で所得税が安くなる仕組みは【非常に単純】で、式にすると、以下のようになります。 --- ・所得金額-【所得控除の合計額】=課税所得   ↓ ・課税所得×所得税率(5~45%)=所得税額 --- 上記の通り、「所得控除」は【14種類全て合計して】所得金額から差し引きます。 言うまでもなく、「所得控除」が増えるほど「課税所得(課税される所得金額)」が少なくなり、結果として「所得税額」も少なくなります。 そして、「所得税率」が高いほど税額への影響が大きくなるわけですが、「所得税率」は【課税所得(課税される所得金額)】によって変わるルールになっています。 (参考) 『所得税……所得控除のあらまし|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm 『所得税……所得税の税率|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに --- なお、「医療費控除を受けることで所得税が0円にならない親族」のほうが節税になる理由ですが、これは「所得税にマイナスはない」という単純な理由からです。 たとえば、【誰でも】【無条件で】受けられる「基礎控除」という「所得控除」があります。(所得控除額38万円) この「基礎控除」だけで課税所得が0円(所得税が0円)になってしまう人が、残り13種類の所得控除をいくら申告したとしても「0円」は「0円」で、何も変わりません。 ・所得金額38万円-所得控除の合計額38万円=課税所得0円   ↓ ・課税所得0円×所得税率5%=所得税額【0円】 ***** ○備考1:「収入」と「所得」の違いについて 税法上は(税金の制度では)「収入」と「所得」はまったく別ものとして取り扱われます。 たとえば、「収入」が【給与】の場合は、以下のように「給与収入による所得金額(給与所得の金額)」を求めます。 ・給与収入(支払金額)-【給与所得控除額】=給与所得 ※「給与所得控除」は「給与の支払金額」によって変わります。 ※また、「社員」「パートタイマー」など「雇用形態」とは一切関係なく、すべての納税者に同じ金額(給与所得控除額)が適用されます。 ※「給与【以外】の収入」については別途ルールがありますが、わかりにくくなるのでここでは割愛します。 (参考) 『所得税……給与所得|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400.htm ***** ○備考2:「個人住民税」について 「個人住民税の【所得割】」の算定方法も考え方は同じですが、「所得割の税率」は「一律10%」です。 また、「所得控除」の金額も所得税とは異なるものがあります。(たとえば「基礎控除」は33万円です。) ***** ○備考3:「生計を一(いつ)にする親族」の判定について 「【税法上】生計を一にするかどうか?」の判定では、「同居」「別居」は問われません。 また、あくまでも【生計の実態】により判定するのが「原則」なので、「市町村への住民登録(住民票)」が参考にされることはあっても、それだけで「生計を一にしている」ことの根拠にはなりません。 (参考) 『所得税……「生計を一にする」の意義|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 *** 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/

easuf
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お礼を飛ばしてしまったことに今気がついたもので、遅くなりまして申し訳ありません。

noname#239838
noname#239838
回答No.6

dymkaです。念のため補足です。 >結局のところ税金も医療費も私が支払っていますので、私が確定申告しても特に支障はなさそうですね。 はい、「税金」を誰が払おうと、「所得税の確定申告」は「納税者本人(この場合はeasufさん)」しか【できません】。(納税者本人以外がしてはいけません。) ただし、【納税者本人の意思により】税理士(や弁護士など)を代理人にすることはできます。 また、「代筆」や「申告書の提出」など【補助的なこと】に限れば、税理士(や弁護士など)ではなくても代理人となれます。 (参考) 『確定申告を代理人に依頼するときの注意点|freee』 https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/agency/ 『税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm --- 「医療費」についても同様で、誰が医療費を支払っていても、「所得税の確定申告」は「納税者本人(この場合はeasufさん)」しか【できません】。 たとえば、 「easufさんの医療費」を【親族が(代わりに)支払った】としても「医療費控除」は【医療費を支払った親族自身の所得控除】の対象ですから、「easufさんの確定申告」とは【無関係】です。

easuf
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 体調不良なのと税金についてもともと疎いのとで頭がこんがらがっております。 つまり、 ・確定申告は私でないとできない ・医療費控除は夫の名義で私の分もまとめてできる ということでよろしいのでしょうか。

noname#239838
noname#239838
回答No.4

dymkaです。補足です。 >「原則」を言えば、「社会保険料控除」も「生命保険料控除」も【実際に保険料を支払った納税者】が所得控除を受けられます。(「誰の保険料か?」は無関係ということです。) のところですが、これは「医療費控除」も同様です。 そして、 >現実には「本当は誰が支払ったのか?」について税務調査が行われることはまずないので、「一番得をする家族(一番節税になる家族)が申告する」というのが常識のようになっています。 というのは、「医療費控除」の場合に顕著です。 (参考) 『所得税……医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm >2 医療費控除の対象となる医療費の要件 >(1) 【納税者が】……【支払った医療費】であること。

easuf
質問者

お礼

たびたび回答をくださいまして、ありがとうございます。 医療費についても私しかかかっていないはずで、その費用はすべて私が払いました。 一番節税になるのは、働いていない私になるのではないかと思うのですが…。

  • smilebox
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回答No.3

配偶者の所得の情報は、配偶者(特別)控除を取る方(=ご主人)にのみ関係があって、控除対象になる人(=質問者さん)には関係がありません。 ご夫婦は昨年ご結婚なさったということで、もしかするとお舅さんは、息子の年末調整の申告が正しいかどうかをチェックするつもりなのではないでしょうか。 もしそうであれば、質問者さんが「自分で確定申告をする」と言ってお舅さんに源泉徴収票を見せないと、ご主人に確定申告する事情がない限り、ご主人の源泉徴収票には特に意味がないことになります。

easuf
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >もしかするとお舅さんは、息子の年末調整の申告が正しいかどうかをチェックするつもりなのではないでしょうか 義理の父の意図が、私には全く分からないんですよね…。私の収入が扶養手当をもらえるほどではなかったので、関係ないのではないのかなあ?と、税金について詳しくない素人の私は思ってしまいます。 それに、これは私が義理の父のことを苦手だと思っているからそう思えるのかもしれませんが、過保護じゃない?とも思えます。 夫に確定申告する必要があるのか、それは私にも分かりません。とりあえず、私の分は私がやるから大丈夫と伝えます。

noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >……確定申告(及び医療費控除)をしなければならないのですが、夫と同時に手続きをしなければならないのか、それとも私個人として手続きができるのかが分からない…… 「所得税」は【個人】にかかる税金です。 ですから、たとえ夫婦であっても「所得税の確定申告」は【個々に】行う必要があります。 当然、【同時】である必要もありません。 なお、「所得税の還付を受けるための確定申告(還付申告)」の申告期限は、「所得税の確定申告を行う義務のある人」の申告期限とは異なります。 (参考) 『所得税……還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額……が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。…… >還付申告書は、【確定申告期間とは関係なく】、【その年の翌年1月1日から5年間提出することができます】。 >……この間……健康保険料・国民年金料は私が貯金から支払っており、夫はノータッチです。また、生命保険にも加入していますが、それも私が支払っています。 「原則」を言えば、「社会保険料控除」も「生命保険料控除」も【実際に保険料を支払った納税者】が所得控除を受けられます。(「誰の保険料か?」は無関係ということです。) しかし、現実には「本当は誰が支払ったのか?」について税務調査が行われることはまずないので、「一番得をする家族(一番節税になる家族)が申告する」というのが常識のようになっています。(むろん「絶対調査されない」ということではありません。) ルールの詳細は、以下の記事で確認して下さい。 『所得税……社会保険料控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm >納税者が自己【又は】【自己と生計を一にする配偶者】や【その他の親族】の【負担すべき社会保険料】を【支払った】場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。 --- 『妻が契約者の生命保険料|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1 >生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人の全てをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、【契約者が誰であるかは要件とされていません】。 >したがって、この要件が充たされている限り、【保険料を支払った】夫の生命保険料控除の対象になります。 --- 『質疑応答事例……妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/35.htm >【回答要旨】 >……必ずしも払込みをする者が保険契約者である必要はありません…… >……なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。 >また、私の住民税も私が支払いました。 「住民税」は、「所得控除」も「税額控除」も対象になりませんので、誰が払っても税額に影響はありません。 なお、「住民税」は【地方税】、「所得税」は【国税】とまったく異なる税金であるため、「所得税の確定申告」とも無関係です。 ただし、「所得税の確定申告」の【データ】は「地方公共団体」に提供され、後日「個人住民税の課税資料」として利用されます。 つまり、「所得税の確定申告」は「個人住民税の申告」も兼ねているという点で”関連”はあります。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 >【所得税……の確定申告書】を税務署に提出した方は、税務署から地方公共団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 --- 【町田市のルール】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html >……夫は会社員ですので年末調整をしているはずだと思うのですが、夫も確定申告が必要なのでしょうか…。 「所得税の確定申告が必要な人」についてのルールは明確に決められています。 具体的には、以下の「国税庁」の記事にある条件に当てはまる人は、「所得税の確定申告」を行う【義務】があります。 裏を返せば、「当てはまらない人」は、「所得税の確定申告」を行うかどうかは【任意】ということです。 『確定申告が必要な方|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm 『所得税……中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1910.htm --- ちなみに、「会社員」であっても「不動産所得」など【給与所得以外の所得】があるのは特に珍しいことではありません。 なお、「所得税の確定申告する義務がない人」でも、「医療費控除を受ける」「住宅ローン控除を受ける」「ふるさと納税をする」などの理由で、「所得税の確定申告」をする人はたくさんいます。 >……どうにか義理の父を回避したいのですが、私のこのケースで回避することはできるでしょうか。 回避もなにも、納税者本人の依頼なく「所得税の確定申告」を税理士が(勝手に)代行することはできません。 とはいえ、はっきり断らなければ「納税者本人の依頼あり」として申告手続きを進められてしまう可能性はあるでしょう。 --- なお、「所得税の確定申告」は、たとえ親族であっても(たとえば夫婦や親子であっても、税理士や弁護士など以外は)代行することは認められていません。 厳密なことを言えば、私がここで回答することも「税理士法違反」になる可能性もあります。 もっとも、現実には「家族の代理」で確定申告したとしても、税務署も大目に見ているのが実情です。(重箱の隅をつつくようなことを言って申告の妨げになってしまっては本末転倒です。) (参考) 『税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm >納税者からの依頼を受けて行う【税務代理】、【税務書類の作成及び税務相談の業務】が税理士業務とされ、これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に【限られています】。 --- 『素人はどこまで税について語れるのか聞いてみた:税理士法と税務相談|やっさんさん』 https://ncode.syosetu.com/n3460ds/ >……角の立たない断り方も教えていただきたいです…。 これは、正解がない質問なので「確定申告」のカテゴリー以外で質問されて下さい。

easuf
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おそらくは善意で「やってあげるよ」と言ってくださっているのだろうと思いますが、何にしろ義理の父が苦手なので、何か裏に意図があるのではないか、どれくらいの収入があったのか知りたいのではないか…と穿った見方をしてしまいます。 実は、以前私も確定申告をやったことがありますので、やれなくはないんですよね。何度も述べるようですが、本当に義理の父が苦手で…。必要最低限の関わりにしておきたいのです。 結局のところ税金も医療費も私が支払っていますので、私が確定申告しても特に支障はなさそうですね。

回答No.1

Q、夫と合わせて確定申告しなければならない? A、確定申告は、個人で行うものです。

easuf
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 もちろん私が払った税金のことですから、私が行うものだということは承知しています。ですが、一時期夫の扶養に入っていますので、その関係で一緒に行う必要があるのかな、という質問です。手当が出ていないようなので、関係ないのでしょうか。

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    頭が混乱してきたので教えて下さい。 私は今年の4月で退職し夫の扶養に入りました。失業保険をもらう為に途中で扶養から外れ国民年金と国民健康保険に加入し失業状態ですので主人に支払ってもらってました。 今年の収入は1月から4月までで約83万円で源泉徴収額が約1万6千円なのですが、退職している為年末調整が出来ないので確定申告は必要でしょうか?また退職金を約85万円(退職所得の受給に関する申告書は提出済み)貰っていますが申告は必要でしょうか。 もし確定申告が必要な場合は国民年金と国民健康保険の申告は夫の年末調整の書類に記載し私の確定申告のほうには記載しなくても良いのでしょうか。 ちゃんとした文章でなくて申し訳ないです。 夫の年末調整の書類の提出期限が早いもので早急な回答御願いします。

  • 確定申告 わかりません…

    確定申告のことでわからないことだらけなので教えてください。 現在私は専業主婦で2008年8月から夫の扶養に入っています。 2008年2月半ばまで仕事をしていて、12月に源泉徴収票が送付されてきました。 支払金額は38万5千円ほどで所得控除は空白です。 8月に夫の扶養に入るまで失業保険の給付を受けていたので2月から7月まで任意継続保険(10万強)と国民年金(10万強)を支払いました。他には生命保険が5万以上あります。 このような状態だと夫と私は別々に確定申告をするのでしょうか? また夫婦の医療費が10万円を超えてるのですがこれは夫の確定申告書に記入するのでしょうか? 夫は会社で年末調整を受けていて、結婚前までは確定申告はしていなかったとのことです(私も今まで会社の年末調整のみで自分で確定申告をするのは初めてです) 私のような状態だと夫と別に確定申告をする必要はあるのでしょうか? 夫のみの確定申告であれば、医療費の控除のみですよね?

  • 確定申告について

    はじめまして。 確定申告についてわからないので教えて下さい。 現在私は扶養範囲で働く主婦。夫は会社員です。 国民年金が社会保険控除の対象になるらしいので、去年支払った年金(滞納分16万弱)の確定申告をしようと思うのですが。。   1.夫の源泉徴収票をもって確定申告すれば還付金があるのでしょうか?納税金が発生することもありますか? 2.本人以外でも手続きできますか?代理で私がすることも可能でしょうか? よろしくお願いします。

  • 確定申告について

    今年初めて確定申告をする者で、とても初歩的な質問で 申し訳ありません。 結婚していて、現在は夫(会社員)の扶養に入っています。 昨年3月に退職をし、4月~5月までバイトで働いていました。 9月から12月まで雇用保険の給付をいただいています。 (↑この期間は、国保、国民年金に加入) 4月から9月までと、1月~夫の扶養家族に入っています。 1.この場合の確定申告で持っていく書類として、 2社の源泉徴収票(前の職場、バイト先)と退職金の源泉徴収票、 国保と国民年金の領収書でいいのでしょうか? 2.退職金は100万円ほどですが、確定申告の対象になるのでしょうか?所得は0円となっています。 3.確定申告の対象者の場合、税務署から書類などが送られてくる と聞いたのですが、送られてきていません。 これは、現地にていただけるものなのでしょうか? 記入方法もまったくわからないのですが・・ 4.申告した場合、還付金があるのでしょうか? 大変初歩的な質問で申し訳ありません。 どうぞ、よろしくお願いします。

  • 年末調整?それとも確定申告?

    昨年9月に退職したもので、失業保険の受給が終わり、今月(11月)から夫の扶養になった者です。 私には勤めていた会社の給与の他に、不動産所得があり毎年確定申告しています。平成21年度の分の確定申告は問題なく行ないました。 退職後、健康保険については今年の9月迄、前の会社の健康保険を任意継続をしていました。 そのため、今年も健康保険料の支払いが発生しています。 国民年金の手続きもしているので、国民年金の納付も発生しています。 個人で加入している、個人年金の支払いと生命保険の加入もあります。(超10万円以上) 不動産所得は、駐車場を貸していたのですが、今年の6月で契約が終了しました。 所得は420,000円で、そこから経費としての固定資産税の控除あるので、実際の収入は殆どありません。 夫の扶養になった今、不動産所得の金額をみると、扶養の範囲内なので、確定申告は不要?・・・と思いますが、健康保険料、国民年金 個人年金 等の社会保険料については夫の年末調整にあげて構わないのでしょうか? それ以外に、医療費控除の確定申告にも該当するので、それについては、収入の多い主人名で確定申告をしようと思っています。 少々ややこしい事情の私ですが、どのようにするのが一番良いのか、知恵をお借りできれば・・・と思います。宜しくお願い致します。

  • 確定申告 国民健康保険

    確定申告をしようと思っているのですが 分からないことがあるので、教えてください。 昨年の6月に会社都合で仕事を辞め、失業しました。 9月~12月に失業給付をもらいました。 国民健康保険の加入の手続きはしたのですが、あまりにも高額なため、まだ支払ができていません。 国民年金はまだ手続きをしていません。 この場合 源泉徴収票に記載してある金額のみの、還付申告しかできないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 確定申告について教えてください

    11月初旬から無職の為、 年明け早めにでも、時間のあるうちに、 確定申告をしようと思っているのですが、 源泉徴収票、個人的に入っていた簡易保険の支払い証明書、 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 以外にも持って行く証明書等はありますでしょうか? また現在健康保険と、国民年金に未加入のままで、 週明けに加入をしようと思っているのですが、 健康保険は任意継続の期間が過ぎてしまったので、 国民健康保険にしか入れないのですが、 私は国民健康保険に入っている両親と同居で、独身なのですが、 両親の扶養に入るのがいいのか、確定申告でお金が返ってくるのなら、 私一人別の世帯として国民健康保険に入った方が、 いいのか悩んでいます。どちらが得なのでしょうか? 国民年金は厚生年金と重複して支払ってしまっていたら、 それは戻ってくるのでしょうか? また11月12月の未払い分は払込用紙が届くのが、 確定申告に間に合わないと思うのですが、 それは2月に送られてくる証明書が届いたら、 また申告に行けばよいのでしょうか? 国民健康保険に関する控除は、 今からの手続きになりますので、 確定申告に間に合わないと思うのですが、 それはどうすればよいのでしょうか? 会社での加入と親の扶養にしか入った事がないので、 よく分からないのですが、 国民健康保険の控除の証明書って言うのも、 送られて来るものなのでしょうか? こういう控除の確定申告は、何年か以内なら、 いつでも行っていいみたいですので、 全て証明書が届いてから、まとめて行ったり、 1月に行って、また証明書が揃って 2回に分けて行ったりしても、いいんですよね? 色々と細かい質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

  • 父に確定申告をするなといわれてます。

    11月の末に病気が理由で会社を辞めました。 温泉地で働いていて税金は住民税も向こうに払ってました。 現在は、失業保険ももらってなく病気が理由で働いていません。(延期の手続き済み) 12月から父の保険に入り扶養?になりました。 2月のはじめに父は確定申告をしています。会社で年末調整をしてもらっていたのですが、11月末に辞めたので自分で源泉徴収票を送ってもらい確定申告をしようとしています。 これから、一年は働かない予定です。ただし、父がもう確定申告をしているので私が確定申告をしたら税金を前に多くとられたからするなといわれてます。 去年の1月から去年の11月まで月15万くらいもらっていたので150万は超えてます。 目の障害があって2種5級の障害手帳があってそれを使って申請したら 父に迷惑をかけずに確定申告できるでしょうか?

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