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扶養内 パート 産休 育休について

結婚したばかりで、扶養内のパートで働こうと思っています。 今年から扶養内は年150万以下の収入だと大丈夫なのでしょうか? 所得税はかかっていいと思っているのですが、、 そして、パートで産休育休をもらうには 求人募集時に産休育休有と記載があるものでないと、中々とれないものでしょうか? 記載がなくても、1年以上働けば皆もらえるものなのか、、 ネットで検索していたのですが、うまく見つけれなかったので質問させて頂きました。

みんなの回答

  • molly1978
  • ベストアンサー率33% (393/1186)
回答No.3

150万円まで控除が認められるのはご主人の所得税です。これはその上に配偶者特別控除がありますので、あまり気にする必要はありません。 注意しなくてはならないのは社会保険の扶養です。こちらは130万円のままですので、月10万8千円を超えれば健康保険、雇用保険、年金を支払わなくてはなりません。尚、従業員501人以上の企業の場合は106万円(月8万8千円)です。 一般的に社会保険に入ると手取りが同等となる年収は150~160万円です。 この他に、ご主人の会社に家族手当の制度がある場合もあります。その場合は103万、130万を基準にしているところが多いです。詳細は会社に確認して下さい。 次のように分けられると思います。どういう働き方をするかご検討下さい。 ・103万円など家族手当支給範囲で働く ・106万円の社会保険扶養の範囲(大手企業)で働く ・130万円の社会保険扶養の範囲で働く ・150万円以上、扶養の範囲を超え目いっぱい働く パートにも産休、育休の制度はあります。 ただ、手当は社会保険から出ています。 社会保険の扶養の範囲で働いている場合には手当は出ません。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

> 今年から扶養内は年150万以下の収入だと大丈夫なのでしょうか? この件については、回答がないので補足します。 扶養と言っても、税制面と社会保険上の2つの扶養があります。 ◆税制面 今年から、150万円までの年収(給与)であれば、夫の配偶者(特別)控除が全額適用になります。ただし、夫の給与所得にも上限ができました。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1190.htm したがって、ご認識のように、税制面では150万円以下であれば、ご自分の所得税・住民税はかかったとしても、夫は配偶者(特別)控除が受けられます。 ◆社会保険上 こちらについては、今までと同様に、収入が130万円未満(月額108,334円未満)という条件です。これには交通費も含まれます。 さらに、新たな条件として、106万円以上(月額88,000円以上)で、ご自身の勤務先の社会保険に適用になるケースがあります。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai.html 下記添付した条件にすべてあてはまると、ご自分で社会保険に加入しなければなりませんので、夫の扶養からは外れます。勤務先の選択に際してはご留意ください。

回答No.1

  パートの場合は期間の定めのある労働契約になるかもしれません、その場合は ・同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている ・子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる ・子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了し ており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない また、下記の場合は育休を取得できな ・雇用された期間が1年未満 ・1年以内に雇用関係が終了する ・週の所定労働日数が2日以下 詳しくは厚生労働省のパンフレットを参照 https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/31.pdf

参考URL:
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/31.pdf

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