• 締切済み

面会交流

六歳と四歳の子供を連れて離婚しました。 離婚協議書を司法書士の方に作成してもらい書面捺印しています。 離婚協議の内容としては面会は月に1~2回 場所、日にち、時間は相談。 子供の気持ちを最優先にとなっています。 この間までは子供達も面会し、ほぼ毎日電話して上の子は外泊した事もありました。 しかし、元旦那に泊まりに来る?と聞かれて行くと答えた上の子が前日になってやっぱり行きたくないと言い出しました。 それを元旦那に伝えたところ、子供に電話がかかってきて、約束を破るのはよくない。 泊まりに来ないってことはお父さんに会いたくないって事だからもう、お父さんを辞めようか等と15分に渡り話したそうです。 上の子は泣きながらお父さんやめないでと言ったそうです。 それから子供達に面会日を伝えてもどうしても会わないといけないのか? お父さん怒るから断ってはいけないのか?と聞いてきます。 私は子供がこういう状態であると元旦那に伝えた所、離婚協議書で決まった事だから背くなら一回につき五万円支払ってもらうと言ってきました。 子供が元旦那に会いたくなくても会わせなければいけないのでしょうか?

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

面会交流は子どもの意見を尊重するのは当然のことです。しかし、親としての約束は約束です。したがいまして、子どもが面会をイヤがる理由をキチンと聞いて、子どもを説得して面会交流が実現するように努めるのはあなたの役目です。 子どもさんを説得しても、子どもさんがイヤだというのならその理由を子の父親に伝え改善するように計らう義務と責任があなたにあります。単なる子どもがイヤがっているから面会交流は出来ませんでは、あなたの不作為になります。 子の父親側には事情が分からないので、子どものせいにして面会交流を阻止している。と、なるでしょう。その結果、養育費の支払いを拒否するかもしれません。面会交流と養育費の支払いは、法律の決まりはありませんが実務上は、面会交流と養育費の支払いは関連しています。 ご質問の問題は6歳の子どもの意思の問題ではありません。あなたの責任の問題である事を自覚すべきです。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6250/18639)
回答No.2

元旦もとだんの面会権に法律的裏付けはありません。 法律で保障される権利ではないのです。 面接交渉が認められる基準は子どもの利益、子どもの福祉です。 会うことで子どもに悪影響があるような場合には、権利はあっても面接交渉権が制限されます。 「背くなら一回につき五万円支払ってもらう」というようなことは認められていません。ただの脅迫という犯罪です。 子供の自由意志が第一です。

  • Nobu-W
  • ベストアンサー率39% (725/1832)
回答No.1

この文章読んだだけですが・・・ 少し・・・強気な元旦(ガンタンと読まないように(*^_^*))ですねっ 協議書に書いてようが、なかろうが、本人が『嫌っ』って言ってるんですから だめでしょう その日じゃないとダメなの? 子供がもう少し大きくなれば、逢いたいなって 言いだすんじゃないかな? まだその歳じゃ、協議書の意味も解らない子供を 強引に連れて行くと、トラウマとなり、後々・・・益々・・・面会するのが 嫌っ!!って拒否反応増すんじゃないでしょうか? ココはお子様を行くように諭すより・・・元旦に理解を乞いましょう><

882113ma
質問者

お礼

ありがとうございます。私は親の勝手で離婚したので子供の気持ちを最優先にと思っていますが、本人達が会いたがらないのでどうしようもありません。。 元旦那は、それは子供達がお前に気を付かっているだけの一点張りです。 もともと私にも子供にもモラハラでした。 それが原因かはわかりませんが、離婚しても子供達は元気いっぱいでお父さんの話も出ないし、上の子に至っては、お父さんがいなくなって生活が落ち着いてきたね。と先日私に言ってきました。 それを伝えても理解できないようです。

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