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遺産分割に過去に親から借りた金額は関係しますか?

3姉妹で母親(父親は10年前に他界)の財産を均等に3等分しようとしています。 しかし、母親から何年も前から何回も私はお金を借りていたのを、 妹達(私は長女)にそのメモを見つけられて、 その分を遺産分割の際、 私の取分から差し引くと言ってきています。 遺産分割の際、以前親から借りた金額は 私の取分から差し引かれてしまうのでしょうか? もし、差し引かれるとしたら、何年前の分からでしょうか? ご指導お願いします。

  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

うちでも似たような事でもめてます。まったく、もう・・・w 生前贈与は全てが対象になります。3年は相続税だけの問題で遺産分割自体は全てです。ただし、旧民法。今年の6月だかに改正され、生前贈与を特定受益として遺産に組み込むのは最長で10年と期限ができました。本来の法の趣旨がそういうものだから、という事ですが、だったら最初からそうしろよと思います、ホントに。 という事で、亡くなった日付が非常に重要になります。新民法施行後なら10年以内の分だけが特別受益として遺産の対象と成り得ます。 ただし、、、 お金の性質も重要な要素です。 親が子を養うのは当然。つまり事情があっての生活費の補助などであれば特別受益とは見なさない可能性もあります。 金額の大きさも関係します。ちょっとしたお小遣い程度は入りません。いくらで線を引くかが難しいですが。 ただ、借金として書いたものまであると厳しいかな?

STEP1234567
質問者

お礼

ご指導誠にありがとうございました。 改正民法の原則的な施行期日は、平成32年(2020年)4月1日だそうです。 https://business.bengo4.com/category2/practice712 親身になって頂き、本当にありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17124)
回答No.5

例えば母親の遺産が3000万円あったとして,あなたが借りていた金額が900万円だとしたら,遺産が3000万+900万=3900万円あるとして計算します。 3等分ですから1人当たり1300万円ですね。だからあなたの取り分は1300万-900万=400万円,他の2人の取り分は1300万円づつです。 あわせて400万+1300万+1300万=3000万円ちょうどになって計算が合いますね。 あなたが借りていたお金の返済期日はいつですか?それとも決まっていないのでしょうか?それから,最後に少しでも返した,または返すと約束したのはいつですか?

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.4

時効はありません。借りた事がわかっている分全てが差し引かれます。 当たり前。逆に考えたらすぐにわかるでしょう?姉が先にどこかで500万を貸してもらってたのに返さないでいたのに、姉妹で同じ額を分割相続したなら、姉だけ500万得した事になるでしょ?それを聞いたらムカつきませんか?

  • kobeone
  • ベストアンサー率18% (55/297)
回答No.2

貴女が借りたお金はお母さまからの生前贈与とみなされます。 ですから妹さんたちの主張は正しいですよ。 贈与は三年前から相続にの対象になります http://123s.zei.ac/souzoku/3nennzouyo.htm

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2552/11347)
回答No.1

あなたの取り分から引かれます 引かれるというか、生前にすでに贈与を受けているのです その分、姉妹ももらう権利があります いつからとかじゃなくて、記録にあるものすべてです

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