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未成年でも使える交通事故弁護士特約の利用方法
- 2017年の5月ごろに交通事故で顎が折れたのと歯が一本欠損してしまった未成年者の場合、弁護士特約を使用することは可能ですか?
- 未成年の場合でも、示談交渉に入る際に弁護士特約を利用することができます。
- 18歳の未成年者は弁護士特約を使用することができるため、交通事故の示談交渉において弁護士に相談や依頼をすることができます。
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- fujic-1990
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お礼
返信ありがとうございます! 自分は先輩の同乗者なので割合は僕は0になっています!