賃貸人の責任範囲とは?

このQ&Aのポイント
  • 賃貸駐車場においてスプレーで落書きする者がいる場合、大家は正常に貸借人に使用させるための対策義務があるのか?
  • 賃貸マンションにおいて下着泥棒が度々出没する場合、防犯カメラや手すり柵の設置義務はあるのか?
  • 賃貸駐車場で許可なく写真を撮るため、車の所有者からキズが入る恐れがあると苦情が出た場合、撮影禁止の義務はあるのか?
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大家の責任範囲って、こんな場合どうなの?

大家の責任範囲って、こんな場合どうなの? 民法601条により正常に使用させる義務があると判断します。 1 賃貸駐車場においてスプレーで落書きする者がいる場合、大家は正常に貸借人に使用させるために、防犯カメラの設置や、犯人を威嚇する看板設置等の義務はあるのでしょうか? 2 賃貸マンションにおいて下着泥棒が度々出没する場合、防犯カメラや手すり柵に人が入れないような措置を講ずる義務があるのでしょうか? 3 賃貸駐車場において珍しい外車があり、興味のある者達が頻繁に許可を得ず写真を撮る場合で、車の所有者からキズが入る恐れがあると苦情があった場合、撮影しないような看板設置等の義務を負うのでしょう? 4 賃貸駐車場の土地が被舗装であり、最初思ったより砂ホコリが多く直ぐに車が汚れる。モコリの立ちにくい対策工事義務があるのでしょか? 賃貸人の責任をお聞きしたくて相談します。 宜しく願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.2

民法第601条は賃貸借で結ばれた「契約」によって生じる一方の利益を侵害してはいけませんという条文です。 一般的にこの民法上における義務というのは「契約」が前提となります。例えば、「舗装された駐車場を1カ月使用できる契約」ならば、1カ月は「舗装された駐車場」を提供する義務が貸主には生じるということです。誰かが不当に借主の場所を占拠して使えなかった場合、この「駐車場を使えなかった」ことに対しての賠償義務が生じることになります。ただし、この賠償義務は不可抗力によるものであるため、契約による有料駐車場であることが明示されていれば、「不当な駐車を行った人物」にその責を返すことができます。 1.落書きされただけでは貸主の負うべき「正常な範囲」をただちには逸脱しません。景観や治安の部分では落書きは問題があるので、日程を決めて落書きを除去するなりの対応は必要です。契約上の瑕疵にはなりにくいと考えられますが、借主の申し出による契約解除の理由にはできるでしょう。 落書きに対応するための看板設置は義務ではありませんが「あり」です。防犯カメラは事前に借主に連絡をして了承をもらうべきでしょう。後付けの防犯カメラの場合、「防犯カメラに映ってしまう」ことを了承しているとは言えないためです。 2.対策は貸主だけが行うものではありません。下着ドロがでるならば、室内星にするなりの対応は借主も行えますし、そもそも「下着を外に干せる権利」を保証してはいないはずです。敷地内に無断で立ち入りする人が多い場合の看板設置や防犯カメラの設置義務はありませんが、注意喚起として看板を設置したりすることは推奨されるでしょう。防犯カメラについては、設置するならばやはり住民に通知しておかなければ無用なトラブルを起こすでしょう。 3.いいえ。駐車場はあくまで「駐車するスペースを提供する」ことを主として貸し出しているはずです。契約を結んだ段階で、どのような場所にあるのか、防犯設備等はどのようになっているのかを分かって契約しているはずですので、後付けで「高級外車に瑕がつくかもしれない」を理由に防犯設備の向上を求めるのは筋が通りません。珍しい車を所有しているのはあくまで「借主」なのですから、借主の責任で防犯設備を(貸主が認めたうえで、契約終了後に撤去することを条件に)増設したりすることになります。看板については費用負担割合を明確にしたうえで設置してもよいでしょうが、貸主の100%負担というのはこのケースではないと思われます。 4.最初から非舗装の駐車場として提供しているならば、舗装する義務はありません。土埃がたつであとうことは契約段階でわかっていることです。

kfjbgut
質問者

お礼

>「下着を外に干せる権利」を保証してはいないはずです。 そうでしょうか?最初から備え付けられているベランダであって、物干し竿も完備されていることが殆どです。 よって、主にそれが使用できると考えるのが妥当です。 >「駐車するスペースを提供する」ことを主として貸し出しているはずです。 ですが敷地利用者ではない者が不法侵入しないようにしする義務はあるのではないでしょうか? 例えば、子供達が駐車場で野球しないようにする等。

kfjbgut
質問者

補足

一部同意させて頂きます。

その他の回答 (2)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2126/10787)
回答No.3

すべてにおいて、責任はありません。

  • SAKUiro
  • ベストアンサー率16% (65/397)
回答No.1

義務かどうかはわかりませんが、トラブルを避けるため、関係者以外立ち入り禁止の看板と、舗装を行なっています。

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