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離婚届けを私に無断で役所に出され受理されました。

その場合、6カ月経って元妻が結婚したら、重婚罪にもなります。そのさい私が告発したら、実刑になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19368)
回答No.3

>その場合、6カ月経って元妻が結婚したら 「元妻が」ではなく「妻が」です。 民法上、夫婦のどちらかに離婚をする意思がないままになされた離婚届は無効です。 「離婚届が無効」って事は「離婚が無効」って事なので、そのまま別の人との婚姻をする(婚姻届を提出する)と重婚罪にもなります。 >実刑になりますか? 有印私文書偽造罪、偽造有印私文書行使罪、重婚罪のコンボとなれば、場合によっては実刑も有り得ます。 実際に実刑になるかどうかは「検察と裁判官しだい」です。告発しても検察が立件してくれるとは限りませんし、立件されて裁判になっても裁判官が執行猶予を付けるかも知れません。 あと「離婚届は有効であり、夫婦双方の自署捺印がある。偽造ではない」と判断されると、告発を行なった貴方が「虚偽告訴等罪」で逆告訴され、3月以上10年以下の懲役に処せられる可能性があります。 夫婦間トラブルでの告訴は「相手から告訴し返される」と言うリスクが伴います。

pogi2414
質問者

補足

私は一切離婚届けを書いたことはありません。 何割くらいで実刑になりますか?

その他の回答 (4)

回答No.5

なんかネタくさいな。たったこれだけの文字数で、さも事実かのような質問だったら、冗談にもほどがある。 もしネタじゃないんだったら、 情報を隠してばかりいないで、書くだけ書いたほうがいいよ。 離婚届けを勝手(?)に出されたらしい経緯についてだよ。

pogi2414
質問者

補足

ネタではありません。妻の在住している役所から通知が来ました。私はなにもしていません。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.4

離婚届に記入したのは誰ですか? 自分では書いてない押印していないということですか?そういう場合は離婚届の偽造ということで、私文書偽造罪(刑法159条1項)、役所に提出することは偽造私文書行使罪(刑法161条1項)、戸籍に虚偽の記載をさせることは公正証書原本不実記載等罪(刑法157条1項)に該当し、許されません。 私文書偽造罪・・・3カ月以上5年以下の懲役 偽造私文書行使罪・・・3カ月以上5年以下の懲役 公正証書原本不実記載等罪・・・5年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ただ、役所では誰が書いたのかを確認する術はないので、無効届というか、申し立てすることは可能です。

pogi2414
質問者

お礼

ありがとうございます

pogi2414
質問者

補足

すくなくとも私ではありません。

  • guguguu
  • ベストアンサー率22% (12/54)
回答No.2

即実刑なんてありえません。 裁判で白黒つける必要があります。

pogi2414
質問者

補足

でしょうね

  • sukeken
  • ベストアンサー率21% (1454/6648)
回答No.1

こんにちは。 ドラマみたい。 そんなことを実際にする人が居るんですね~。 >そのさい私が告発したら そこですか?

pogi2414
質問者

補足

妻は外国人で相手方男性も外国人です。きっと法律を知らなかったのでしょうね。

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