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外国人の永住権取得について

家族のように接してもらっている中国人の方がいるのですが、その方は日本人の3代目の子孫ということで永住権を取得され、今は日本でラーメン店を経営されています。その方の息子さんも日本に来て働いているのですが、ビザの取得の際には「国際業務・人文知識」という名目で日本での滞在許可を得ています。息子さんのビザも永住者としてのビザに切り替えたいらしいのですが、それは可能でしょうか?ちなみに行政書士に方に問い合わせたところ、成年に達して日本に来た場合、日本人の子孫でもそのまま永住権は取得できない、と言われました。日本人か永住権を持つ人と結婚したら永住権は取れるとのことらしいですが、それ以外で何かいい方法はないでしょうか?本当にお世話になっている方なので、何か少しでも役に立てればと思っています。法律に詳しい方ぜひともアドバイス頂ければありがたいです。

みんなの回答

  • elawyer
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.5

人文知識・国際業務のビザで日本に在留されているのですね。この人の場合は、日本入国後10年経過していて、3年有効のビザになっている必要があります。 日本留学のち人文知識・国際業務のビザで在留されている場合は10年の期間は短縮されます。 尚、手続きは本人で可能です。

参考URL:
http://www9.ocn.ne.jp/~visa
  • ku_1969
  • ベストアンサー率61% (44/71)
回答No.4

入国管理局への問い合わせはやめたほうがいいです。 というのも、入国管理局はあくまで「入国を管理」するところで、積極的な相談にはのってくれません。お金はかかりますが、腕のいい行政書士に頼まれるのがいいでしょう。 少し前に東南アジアの子供について、結構マスコミが騒いで、結局特別在留許可がおりましたが、住民を抱えていない入国管理局ははっきり言って「お役所」です。冷たいですよ!私としては入国管理局への電話はお勧めしません。

  • ku_1969
  • ベストアンサー率61% (44/71)
回答No.3

在留資格については、行政手続法が適用除外となっていて、結構恣意的な運用がままあります。 言い換えると、甘くなるのもあります。 入管に関する業務は特殊性が強いので、一般の行政書士にもなじみが少ないのではないでしょうか。 申請取次行政書士制度というものがあり、そういう方に頼まれてはいかがでしょうか? http://nyukan-shimizu.hp.infoseek.co.jp/toritugigyosei.html 今回のご質問のケースではおそらく永住許可は下りると思います。 お金はかかりますが、専門家を介して手続きをやられたほうがいいと思います。 業務上参考にしたことがある例としては次のサイトです。 http://www.visacenter.jp/index.html http://nyukan-shimizu.hp.infoseek.co.jp/index.html http://www.atlo.jp/bbeijyujp.html

poyoyon
質問者

お礼

ありがとうございました。行政書士さんの対応にもばらつきがるようなので、いい行政書士を探すか、直接入国管理局に問い合わせるのも方法だと思いました。 大変参考になりました。なおこの場をお借りして、他にも返答していただいた方にお礼を申し上げます。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

現在のビザでも更新を続け、実績を上げていき、日本に完全に定着していると認められれば永住権の申請が通る可能性はあります。その話は行政書士からは聞きませんでしたか? 基本的にどこの国でも永住権取得は非常に困難です。 たとえ婚姻してもすぐに取得できるものではありません。取得する場合は相当年数の婚姻の実績などが必要です。 ただ配偶者ビザ(婚姻時に取得できるビザ)から永住ビザへの切り替えは他からの切り替えよりも容易であるといわれているだけです。 ですから、現在のビザの更新を続けていき実績を作るしか方法はありません。

回答No.1

このサイトはどうでしょう。

参考URL:
http://www.lawyersjapan.com/visaqa1.html

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