• ベストアンサー

殺人事件の損害賠償

noname#7101の回答

  • ベストアンサー
noname#7101
noname#7101
回答No.5

損害賠償は民法709条の「故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生じたる損害を賠償する責に任ず。」によりますから、故意の殺人事件でも損害賠償はできます。例えば話題になったところでは東京都文京区音羽でおきた幼児殺人事件では山田みつ子被告に女児の命日にあたる2002年11月22日から20年間、毎月40万円を支払う命令がでました。先日もまだ、全然払ってはいないという雑誌記事が載りましたが・・。 ただ、実際には損害賠償をもとめたくてもその犯人がお金を持っていない場合の方が多いでしょうから、裁判費用だけがかかってしまって損という場合が多いでしょう。

delirium
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 民法からの引用、大変参考になりました。 音羽の事件では1億円近い支払い命令が出たんですか! 知りませんでした。 やはり犯人に請求しても無駄なことが多いんですね。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 殺人事件の損害賠償について

    交通事故で相手を死亡させたり、怪我をさせたりなどの損害を与えてしまった場合、被害者は加害者から損害賠償を受けることができますが、加害者が保険に入っている場合は保険金から支払われると思います。 しかし、事件で被害者が殺されたりした場合、被害者の遺族などは加害者に対して損害賠償の訴えを起こすことはできるのでしょうか? もし、犯人がつかまらなかったり、犯人が未成年などで支払い能力がない場合、被害者の遺族は泣き寝入りするしかないのですか? (支払い能力がある人でも、何億円も支払いとなった場合に、まず支払うことはできないと思いますが・・・)

  • 加害者に損害賠償

    自分の妻や夫や親や子や兄弟が殺人事件の被害者になった場合に加害者及び加害者の妻や夫や親や子や兄弟に対して損害賠償を求める裁判を起こす事は出来るのでしょうか。

  • 10年以上前の殺人への損害賠償請求は

    10年以上前の殺人への損害賠償請求はできないのでしょうか? 最近、ある有名な事件で、出所した犯人が本を出版してベストセラーで大金を獲得したという記事がありましたが、このような場合、当時は犯人は無資力なので遺族は損害賠償しなかったが、10年が過ぎた最近になって犯人が大金を手にしたので、遺族が損害賠償請求の裁判を起こしたいと希望した(仮定です)としても、消滅時効でできないのでしょうか?

  • 殺人事件の損害賠償金を加害者側がポンと払ったら。

    殺人事件で、加害者が背負う損害賠償金。 それが、平均的な年収の一般でさえ一生かけて払うのが難しい額だったとします。 加害者は刑期を終え、社会復帰して、しばらくして、「あ!そうだ。」と思いつき、 その事件に関する手記を書籍にして出版したり、半タレント活動(テレビとは限らずネットなどの利用でも)をして、 瞬間的には、一般人の平均的な年収を遥かに超える収入を得て、ポンと損害賠償金を払い、 意外に早く、事件の清算は終了し、 それでも金は余り、物価の安い国へ移住して普通に生活する。 というのはありうるでしょうか?

  • 強盗事件の損害賠償、民事訴訟について

    強盗事件の損害賠償、民事訴訟について 今年3月に自分の店に深夜強盗が入りました。お金の被害はないのですが、窓ガラスを割られて 修理に20万円かかりました。 本日、犯人が逮捕されたみたいで、その事件の被害にあった損害賠償を請求しようと思います。犯人は成人しており20代ですが、お金を一切持っていないみたいで、警察は裁判してもお金が戻ってこないと言っています。今、払えなくてもいずれ払えばいいのではないかと思いますが、訴訟をした場合、一切請求できないのでしょうか?それか、犯人の両親とか請求できないのでしょうか? 民事裁判するのにそんなにお金はかからないと聞いています、又、100%こちら被害者なので、 負けないと思いますし、弁護士を雇わず自分で対処できるでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 事件についてです。

    宜しくお願いします。加害者が未成年で被害者はその事件を加害者が成人後になるまで何もしませんでした。加害者が成人してから法的動きをして慰謝料か損害賠償を請求するとしたら加害者本人に請求するのか、事件当時の加害者の親族に請求するのかを教えて下さい。

  • 加害者の親族が損害賠償を受けないためには?

    以前、秋葉原にて集団殺傷事件がありましたよね?今犯人は裁判を受けているみたいですが、被害者の親族が加害者の家族に損害賠償の請求はされているのでしょうか?もしそういう状況になっていた場合、加害者の家族は可哀想ですよね。もし加害者が事件を起こす前に家族と絶縁しておけば良かったと思いますが実際の所はどうなのでしょうか?回答をお待ちしております。

  • 損害賠償について

    傷害事件の加害者となり略式起訴、罰金30万円を支払い釈放されました。 被害者にはお詫びに伺ったところ損害賠償の請求をされました。 事件の発端は被害者の接客態度の悪さと暴言ですが、酒を飲み酔った勢いで殴って怪我をさせた(額を3針縫うけが)のは事実ですので治療費、それにかかった交通費の実費は支払うつもりでいます。 他に弁護士相談料、洋服代(血液がついた)、休業手当(店主なので怪我をおった後、当日2時間ほど営業を中止せざるおえなくなった)、警察に出向いた交通費、後遺障害14等級(保険会社は認定してはいない)に値する損害等です(計10万円) 「裁判しようと思えば簡単なんだ。100万でも請求できるのを10万にしてやっているのだよ」ともいわれています。 どこまでの賠償をするのが妥当なのか、またその必要があるのか教えてください。

  • この場合、損害賠償請求は無理ですよね?

    この場合、損害賠償請求は無理ですよね? 3日前にコンビニで脚を蹴られ、あざができました。 昨日警察暑に被害届を出しましたが、担当された方との会話の内容などから、どうやら警察の捜査にはあまり期待できなさそうです。 被害を受けたコンビニへ防犯カメラの保存期間を聞いたところ、1週間とのことなのですが、 もし、この間(保存期間内)に警察が防犯カメラの画像を確認することができず、暴行された時の証拠画像を残せなかった場合、弁護士を通し民事裁判などを起こしても加害者に損害賠償の請求をすることは無理でしょうか?

  • 秋田市・弁護士殺害事件と国家賠償請求

    秋田市で男性弁護士が殺害された事件で、弁護士の遺族は秋田県警に国家賠償請求できますか? 殺人の加害者が損害賠償を支払うのはもちろんのこと、過失のあった秋田県警も賠償する必要があると思いますが。