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ミュージシャンと契約社員で確定申告は?

私は事務所などには一切所属せずに、企業から私個人に依頼が来てお仕事をさせて頂いている20代の完全フリーのミュージシャンです。 今のミュージシャンの収入では恥ずかしながらまだまだ生活が厳しい為現在アルバイトを3つ掛け持ちしています。 確定申告の際は本業(職業欄)をミュージシャンとし、その本業を保つ為にアルバイトをしている形で白色で申告しています。 ミュージシャン(個人事業主になるのでしょうか?)としての所得から経費計上するとマイナスでの申告になり、現在は還付金がある状態です。 つい最近アルバイト先の1社から、契約社員にならないか?という話を持ちかけられ、厚生年金に入れる理由などから契約社員になってもいいなと思っていますが、今後もミュージシャンとしてのお仕事を一番に考え、増やしていきたいと思っているので、あくまでも本業はミュージシャンのままでありたいです。 ・この場合、もし契約社員になると本業(職業欄)は契約社員になってしまいますか? ・その場合、今まで経費として計上したりしていたものはどうなりますか? ・ミュージシャンのままで、契約社員もすることは可能でしょうか?(会社規定的には副業は大丈夫だと思われます) ・もし可能な場合、今後の申告で何か申告内容の変化や納税額などの変化はありますか? まだまだ歴が浅い為、わからないことが沢山あるのですが、今思いつく限りの疑問点は以上です。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

ちょっと不思議な気がするのですが、 >ミュージシャンとしての所得から経費計上すると 職業が演奏家でもフリーターでも、○○からの所得から、と言う表現が何か変な感じを受けます。 演奏家としての所得だけ申告する訳ではなく、複数のバイトも含め、全ての収入を計算して申告します。 特に、給与所得が複数ある場合は源泉徴収が不正確になるので、個人で確定申告が必要になります。 また、通常は、実態として主になる職業が本業と見なされます。 契約社員とかなったらそれが本業です。名実共に、、 残業とか一杯やらされて、音楽なんてできなくなりまっせ。 そろそろ潮時かもね。ww

huahua_16
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます、潮時という率直な思いも兼ねて下さってとても参考になりました!支障が大きく出てこないかはしっかり吟味した上で決めるつもりではあります、改めて気を引き締めて取り組み、考えていきますね!

noname#239838
noname#239838
回答No.2

>・この場合、もし契約社員になると本業(職業欄)は契約社員になってしまいますか? いえ、「本業か?副業か?」は、あくまでも【本人が決めること(本人の問題)】です。 ですから、「契約社員になると本業が契約社員になる(しなければならない)」というような税金のルールも【ありません】。 --- ちなみに、「個人事業主(自営業者)」としての儲けが多くなってきた場合は、【個人事業税】という税金を払わなければなりません。 ただし、いわゆる「演奏家」などの「業種」は、個人事業税の【対象外】になります。 そういう意味でも、huahua_16さんの場合は、「職業欄」に「ミュージシャン」と書いても「会社員」と書いても、どちらでも問題ない(税額に影響がない)ことになります。 ※言うまでもありませんが、「会社員(契約社員やパートなども含む)」などが受け取る「給与」は個人事業税の対象外です。 (参考) 『「事業税の納税義務者」とは?|All About』(更新日:2007年02月19日) http://allabout.co.jp/gm/gc/295911/ >・その場合、今まで経費として計上したりしていたものはどうなりますか? 何も変わりません。 「アルバイト」も「契約社員」も(いわゆる正社員も)、【税法上のルール(税金の制度上のルール)】は【同じ】です。 また、そもそも「事業収入を得るためにかかった費用」と「給与による収入」は【無関係】ですから、その点でも何も変わりません。 ※なお、「給与」から差し引けるのは「給与所得控除」と「特定支出控除」という2つの「控除」だけです。 (参考) 『所得税……給与所得|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400.htm >2 所得の計算方法 >(2)給与所得控除 >給与所得は、事業所得などのように【必要経費を差し引くことができない】代わりに所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引きます。 --- ちなみに、huahua_16さんの場合は、(税法上は)「給与所得者(給与所得がある人)」、【かつ】、「事業所得者(事業所得がある人)」という扱いになります。 つまり、「給与所得と事業所得の【2種類の所得】がある人(納税者)」ということです。 >・ミュージシャンのままで、契約社員もすることは可能でしょうか?(会社規定的には副業は大丈夫だと思われます) はい、もちろん可能です。 法律で「兼業(いわゆる副業)」が制限されているのは【公務員だけ】です。 ただし、「会社員」のように「誰かに雇われている人」の場合は、【雇い主から】「兼業(副業)」を制限されることがあります。 しかし、huahua_16さんの場合は、(すべての?)雇い主(会社)が制限していないので何も問題ないことになります。 (参考) 『公務員の副業の禁止理由は3原則!例外もあるけど、ばれる?ばれない?本当はどっち?(Updated: 2017-08-09)|2017-08-09』 http://tabibitojin.com/second_job_officer/ 『副業はOK?それとも禁止?・・・副業禁止規定の有効性(2017年10月03日)|弁護士トーク』 https://bengoshi109.com/articles/news/655 >・もし可能な場合、今後の申告で何か申告内容の変化や納税額などの変化はありますか? 前述の通り、「アルバイト」も「契約社員」も(正社員も)税法上のルールは【同じ】ですから、申告の仕方も変わりません。 ですから、「給与の金額」など、申告する数字が同じであれば、原則として税額に変化はありません。 ※分かりにくい点があれば補足してください。

huahua_16
質問者

お礼

ありがとうございます、ひとつひとつ丁寧で詳しい内容、とても参考になりました!

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

確定申告書の職業欄はそれほどこだわる必要はありません。 職業欄に記載する内容がなんであっても、申告書のその他の欄の内容や、最終的な税額には一切関係しません。まあ、収入額が一番多いものにしておくのが普通でしょうし無難でしょう。 ということで、職業欄はミュージシャンでも会社員でもどちらでもいいですし、どちらを書いても今までどおりの申告書の記載の仕方でOKです。給与所得と事業所得になります。 最終的な税額は、今年のアルバイトと契約社員での所得と、ミュージシャンとしての所得の額によりますので、増えるかもしれないし、減るかもしれないし、全くの非課税かもしれないです。

huahua_16
質問者

お礼

ありがとうございます、素人が見ても簡潔にまとめられていてわかりやすい内容、とても参考になりました!

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