継母名義の土地を相続するには

このQ&Aのポイント
  • 継母名義の土地を相続するにはどうすれば良いのか悩んでいます。要件を満たすためには、遺留分の問題や継母の子供との連絡方法など、いくつかの課題があります。
  • 継母名義の土地相続時の遺留分の問題について教えてください。土地の価値や継母の権利の割合によって分配される相続分が変わってくるため、具体的な計算方法についても知りたいです。
  • 継母名義の土地を相続する際に、継母の子供(孫)と連絡が取れない場合の対処方法について教えてください。また、連絡を探すために費用が掛かった場合、その負担は誰がするべきなのでしょうか?
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継母名義の土地を相続するには

経緯が長くなることをお許しください。 A氏は、若いころに実母を亡くし、その後父親が再婚しました。 継母と実父の間には子供はいません。 A氏には兄弟がいますが結婚して家を出て、長男であるA氏が実家に残りました。 やがて、実父も亡くなり、 相続は、住居の建物はA氏、土地はA氏と継母の共同名義にしました。 その後A氏は長年にわたり継母と同居し面倒をみてきましたが 晩年になってから、継母は再婚で前夫との間に2人の子供がいることがわかりました。 そのうちの1人は死亡しているが子供がいるらしい、という話以外何もわかりません。 もう1人とは連絡が取れましたが、その後また音信不通になりました。 また、A氏や兄弟は継母と養子縁組していないこともわかり 急きょ、A氏と弟の2名が継母と養子縁組をしました。 継母が亡くなると(もう高齢です)A氏の実父母が残し長年住んできた土地が、 一緒に暮らしてきたA氏ではなく継母の子供に相続されることを避けるため、 継母は「すべてをA氏に相続させる」旨の遺言書を作成しました。 (継母の財産は共同名義の土地と葬儀代ほどの貯金だけです) しかし、遺言書を書いても遺留分を請求されることが考えられます。 そこで、教えていただきたいのですが・・・・ (1) 例えば土地の価値が4000万円だとすると継母に2000万の権利があるとすると 相続はA氏と弟、継母の子供2人(1人は死亡しているので孫に?)が500万ずつで 遺留分は250万で合っていますか? 今住んでいる家土地を売るわけにもいかず、 A氏は全く見ず知らずの人に250万×2人の500万を渡すことにも納得いきません。 軽減する方法はありますか? (2)継母の子供(孫)と連絡が取れない場合、どうすればよいのですか? また、探すために費用が掛かった場合、誰が負担するのですか? (3)継母の子供(孫)に継母の死亡を通知してから先方から何の請求もなければ遺言通りの相続で構いませんか? 何ヵ月待てば大丈夫ですか? また、死亡と同時に遺産のあることを知らせる義務はありますか? (4)生前贈与した場合は、贈与税などどれ程の費用が掛かりますか? 相続より得にはなりませんか? 知識や経験のある方、ご指導よろしくお願いします。

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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

(1) 遺言書がないときの法定相続分と,その遺留分の計算に関しては,あなたの考えどおりです。 遺言書があって,それによって遺留分が侵害されているときは,請求があれば250万×2人の500万を渡すことになります。 (2) 戸籍がちゃんと事実を反映して,住民登録も実態を正確に表しているのなら,法定相続人に連絡が取れないということはないはずです。登録されている住所に本人がいない場合には連絡が取れないこともあるでしょうが... 探すための費用は遺産でまかなうのが一般的でしょう。 (3) 遺留分の請求は被相続人の死亡を知ったときから1年以内に行わなければいけません。また被相続人の死亡してから10年以内に行わなければいけません。 先方から何の請求もなければ,遺留分の請求はしなくてもかまいません。 死亡と同時に遺産のあることを知らせる義務はありません。死亡したことがわかれば相続が発生することは知らせなくても当然にわかることです。しかし,知らせていない場合に先方から問い合わせがあったときに隠すことはいけません。ちゃんと教えてください。 (4) 生前贈与をすると相続時精算課税を選択すれば,2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかりますから,2000万円の遺産であれば贈与税はかかりません。まあ,生前贈与をせずに普通に相続を行っても相続税もかかりませんが... しかし生前贈与をしたとしても,遺留分の請求があればそれに応じることが必要です。このとき遺留分び計算は生前贈与をした財産を含めて行いますから,生前贈与をする意味はあまりありません。 遺言書に不動産の相続先が明確に書いてあれば,不動産の登記はその遺言書を使ってできます。遺産分割協議書は不要です。従って継母が死亡したことを継母の子供(孫)に連絡しなくても不動産登記には不都合はありません。親の死亡を知らせるかどうかは人間としての情の話です。

harunoyuki3116
質問者

お礼

面倒な質問に、分りやすい回答をありがとうございます。 とりあえず、遺書があれば不動産登記ができることがわかり安心しました。 あとは、継母の子供たちの所在を調べ死亡を連絡し1年間何も言ってこないことを祈るばかり・・・ということでしょうか。 極端に言えば、死亡したことさえ、10年間黙っていればよいということでしょうか。

その他の回答 (1)

  • Osric
  • ベストアンサー率17% (280/1578)
回答No.2

冷静な話合いができるのであれば、まずAさんは、その土地に住んでいたので、相続税が安くなりますので、Aさんが相続するのが1番安くなります。でも揉めちゃったら、全部売って分けるか、あなたの言うように金銭を支払う事になります。正式な計算でないので、申し訳ありませんが、継母の2000万を兄弟2人で贈与されると、多分1人300万位の贈与税になると思います。後々面倒なら、生前に、高くはなりますが贈与してしまうのも一つの考えかもしれません。どこにいるかも探さなければ、いけませんし、人を使えば、結構な金額がかかります。 または、継母さんにお金を渡し買い取るのも手です。税理士さんに相談し、ぎりぎりの売買金額にすれば、2000万よりは安くなります。

harunoyuki3116
質問者

お礼

ありがとうございます。 ANo.1さんもおっしゃっていたように、贈与という方法はNGですね。

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