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共有の土地の相続について

土地(評価額200万円)が妻と共有。妻が2年前に亡くなりました。子供が二人おります。子供二人は相続の意思はないので小生の単独相続にしたいのですがどのような方法(手続き)があるのでしょうか?

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8045/17195)
回答No.4

法律的に言えば,すでにあなたと子供との共有になっています。それを登記簿上に反映させればよいのです。法務局に行って所有権移転の登記申請をしてください。そのためには登録免許税の他に 所有権移転の登記申請書 遺産分割協議書と相続人全員分の印鑑証明書,家族関係説明図,戸籍謄本等 不動産を相続することになった相続人の住民票 対象不動産の固定資産評価証明書,全部事項証明書 が必要になるでしょう。 つまり遺産分割協議が必要なのですが,子供が未成年の場合には特別代理人を選任する必要があります。家庭裁判所で選任の手続きをしてください。

62pxp
質問者

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丁寧なご回答ありがとうございます。助かりました。

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その他の回答 (3)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2142/10857)
回答No.3

あなた名義にするのなら、法務局の登記を書き換える。 必要な書類は、法務局の、ホームページに書いてある。 相続登記です。 わからなければ、相談もできる、予約制ですが、 ほどほど知っていないと、書類もそろえていないと、相談にはならない。 ホームページを見て、書類をそろえながら、わからないところを聞けばよい。

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質問者

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

相続人(子)が、被相続人(妻)死亡3ヶ月以内に相続放棄手続きしていれば、自動的に全部あなたの名義になるので分割協議書は不要でしたが、放棄手続きの期限を過ぎましたので、通常の相続、登記手続きが必要になります。 ただ、、、 失礼を承知で言えば、あなたもいずれは亡くなります。順当に考えればお子さんより先です。その時、再度、その土地の相続手続きが必要になります。手続きだけならまだしも、登記する度に登録免許税なるものがかかってきます。率は低いですが、それでも元金がそれなりなのでそれなりの税額になります。 そのお金はどこへ行く? どうせ、どっかの道路を掘り返すために無駄に使われるに決まってます(独断と偏見で)バカらしい。 だったら、全部お子さんの名義にしてしまえば、少なくとも1回分の登録免許税は節税できます。 もちろん、それ以前に売却予定とか色々あるなら別です。

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6306/18804)
回答No.1

奥様の戸籍の取り寄せ 遺産相続分割協議書 作成 名義変更申請書  https://hikari-souzoku.com/souzoku-meihen

62pxp
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