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公文書偽造罪が成立する場合の虚偽公文書作成罪

公文書偽造罪が成立する場合は、その同じ公文書に虚偽記載があっても、虚偽公文書作成罪は成立しないそうですが、その理論・理屈(観念的競合とか、吸収とか?)を教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.2

虚偽公文書作成は、権限がある人が内容虚偽の 文書を作成することです。 文書偽造は、権限が無いひとが他人名義の 文書を作成することです。 だから、双方が成立する、ということは ありません。 従って、二つの犯罪が成立する 観念的競合も、吸収もありません。

その他の回答 (1)

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

対象となる人物が違います。 公文書偽造罪は、作成名義を偽って作成された偽造された公文書を作成した人物にに対して罪が問われます。 例えば、公務員であるAさんが作るべき公文書を、Bさんが作成したら「Bさんが公文書偽造罪」に問われます。Bさんは公務員か非公務員かは問われません。 要するに、作成権限のない公文書を作成する行為(署名や印章をまねたり、勝手に使用した状態)が公文書偽造になります。 一方で、虚偽公文書作成罪は、この公文書を作るべき公務員が内容を変造・偽造したときに罪に問われます。 例えば、公務員であるAさんが、自分が作成権限のある公文書を作るときに、意図して数値を書き換えたりして「公文書」を作成し、虚偽の内容で公文書として成立させると虚偽公文書になります。 なので、公文書偽造罪が成立するということは、公文書を作成した人物が、その公文書を作成するべきではない人物であったということになります。 公文書を作成できる人物が同様の行為をすれば、虚偽公文書作成罪になります。 対象となる人物の要件が異なるので、それぞれは競合しない罪となります。

erieriri
質問者

補足

ありがとうございました。 公務員であるAさんが作るべき公文書を、Bさんが作成したら「Bさんが公文書偽造罪」に問われます。とのことですが、その際に、Bさんが「内容虚偽の公文書を偽造した場合」に、公文書偽造罪だけでなく虚偽公文書作成罪は成立しないのでしょうか?

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