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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社を経営する親に印鑑証明を渡して大丈夫ですか)

会社経営親への印鑑証明渡しのリスクと取締役節税についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 親が会社経営者で、印鑑証明と住民票を渡すように言われています。取締役給料の節税効果や給料を払わない場合の法的問題、勤め先にばれるリスク、印鑑証明のリスクについて疑問があります。
  • 家族を取締役にすることで節税になる話はよく聞きますが、給料を払わない取締役でも節税効果はあるのでしょうか?法的に問題はないのでしょうか?
  • 取締役になっても勤め先にばれないと言われていますが、ばれるリスクはあるのでしょうか?また、親に印鑑証明や住民票を渡すことでどんなリスクがあるのでしょうか?借金の保証人や申し込み利用の恐れはあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

取締役になっただけで節税対策になるのは考えにくいです。何か親御さんが内緒にしている別なことがあるように思えます。 個人会社なので、あまり厳格なことを言うのも何ですが、取締役は会社が何か問題を起こしたら責任を問われる立場にあります。 また、私用で使う車を会社名義にするのは節税ではなく脱税です。 会社の登記簿謄本は誰でも閲覧でき、そこに取締役の名前がのるので、バレる可能性はゼロではないですね。 印鑑証明を悪用される可能性ももちろんあるでしょうね。 以上を理解した上で、やるなら覚悟を持っておいた方がよいです。

keiesu62riku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 会社の実態が分からないのが恐いところです。 売上、利益、借金については実際のところどのくらいあるのか分かりません。 私も以前登記簿を取得したことがあるので、そこから簡単にばれる可能性はあると思います。 信条として、あまりにグレーなことはしたくないし、印鑑証明を誰かに渡すっておかしいですよね。 参考になりました。ありがとうございます。

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その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

1 節税になるかどうか分かりません。無報酬の取締役自体には問題ないと思います。でも、車を買えばそれは経費で落ちますから、その部分は節税できるでしょう。 2 単純な副業禁止規定は職業選択の自由を謳った憲法に抵触しますので、強制力はありません。その副業が本業に影響を与える場合のみ禁じる事ができます。 名目だけとか、ごくごく軽いバイトなどは禁止できませんので、それによって解雇する事もできません。法的には。 3 印鑑そのものがなければ印鑑証明に意味はありません。住民票と同じ意味はあります。役員登記に必要なはずですが、実印も押すんじゃなかったっけ?

keiesu62riku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 2に関しては法的には問題ないってことですか・・・。 ただそれでも雇いたくないと言われたらどうしようもないですね。解雇の理由は何とでも作れそうですし。 印鑑も学生の頃に親にもらったものを印鑑証明にしているので、さすがにないとは思いますが、同じ印鑑を持っているか他にうまくすり抜ける方法があるかもしれないと疑ってしまいます。税理士、弁護士もついてますし、親はかなり法律に詳しいと思うので。

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

昔はバレにくかったですが、今は、マイナンバーがあるので、バレバレです。 そういうのを取り締まるために、マイナンバーが作られたんですよ。 また、印鑑と印鑑証明があれば、会社でお金を借りる際の、連帯保証人(会社が払えなくなったら支払い義務がそのまま発生する。)にされる可能性もあるでしょうね。

keiesu62riku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 連帯保証人が一番恐れていることなんです。借金もかなりあるみたいなので。 それに言われるがままに渡すっていうのもなんかおかしい気がします。 ちょっと時間をかけて慎重に考えてみます。

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