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年次有給休暇について

MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)の回答

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回答No.4

就業規則が優先されますが 不可抗力による場合は、法律で定める最低基準としては、無給で構いません。 不可抗力とは、 その原因が事業の外部より発生した事故であること 事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること この2つの要件を満たす必要があります。 台風によって公共交通機関が停止したため会社が休業した場合、これはこの2つの要件を満たす「不可抗力によるもの」と考えられ、使用者の責めに帰すべき事由にはあたりませんし、かつ、使用者の経営管理上の責任ともいえないことから、休業手当の支払いは必要ありません。 社労士事務所Extension https://www.sr-extension.com/2017/09/04/%E5%8F%B0%E9%A2%A8%E3%81%8C%E6%9D%A5%E3%81%9F%E3%81%A8%E3%81%8D%E5%8B%A4%E6%80%A0%E3%81%A8%E8%B3%83%E9%87%91%E3%81%AE%E6%94%AF%E6%89%95%E3%81%84%E3%82%92%E3%81%A9%E3%81%86%E5%87%A6%E7%90%86%E3%81%99%E3%82%8B/

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