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年金収入しかない高齢者は確定申告は不要?

年金収入しかない高齢者は確定申告をする必要ないという記事を見ました。それが本当なら楽で良いですが、本当ですか?確定申告をすることで税金などお金が戻ってくるからするものであって、そうでないなら、確定申告をする必要はないのではないのですか?高齢の両親は今まできちんと確定申告をしていました。

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  • y-y-y
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回答No.3

確定申告で使う文言の、「収入」と、「所得」と、「控除」の意味・定義を充分理解してください。 それを充分理解したうえで、下記に該当するならば、年金受給者の確定申告は不要です。 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201212/1.html https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/pension-tax-return/ 公的年金受給者も、年金支給の前年1~12月の1年分の「源泉徴収票」が、1月中頃に送付されてきています。 公的年金が複数受給なら、その複数の年金の数だけの「源泉徴収票」があり、所得税・社会保険料等が天引きされていれば、その所得税・社会保険料の1年分が表示されてます。 公的年金で無い「個人年金」の場合は、年金支給の前年1~12月の1年分の「計算書」などが、1月中頃に送付されてきています。 「個人年金」が複数受給なら、その複数の年金の数だけの「計算書」などがあり、所得税等が天引きされていれば、その所得税・社会保険料の1年分が表示されてます。 ★ これら複数の公的年金の「源泉徴収票」や、個人年金の「計算書」などの、所得税・社会保険料などは、国税庁の税率に当てはめて、それぞれの年金支給期間が勝手に計算していてリンクしていませんので、所得税・社会保険料を合計すると必要以上に徴収されています。 これら複数の「公的年金」や「個人年金」の所得税・社会保険料を清算するのが、確定申告です。 ★ 確定申告の不要に該当していても、高齢者ならば、たいてい医療機関・薬等にかかっている人が多いですが、その医療費が一定の金額以上の支払いをしていませんか? その医療費が、生計が同一の家族まで合計した場合、10万円を超える場合は、確定申告の医療費還付をすることが出来ます。 確定申告の医療費還付は、同一生計内で一番の所得税が多い人で、還付申告をすると、会社員なら天引きされた所得税の一部が戻ります(つまり、所得税が安くなるということ)。 また、同一生計内でも、もし、高齢者が国民健康保険(国保)・介護保険等を゛津別に支払っているならば、同一生計内で一番の所得税が多い人で還付申告をすることも出来ます。 会社員なら、勤務先から1月に前年分の源泉徴収票を見ると、前年1~12月の1る年分の所得税の合計額が表示されています。 医療費還付申告での最高の還付金額は、源泉徴収票に表示の金額までです。 その確定申告(医療費還付申告など)のデータは、住んでいる自治体に転送されて、住民税(市区町村民税/都道府県民税)の計算データとなります。 住民税が決まれば、人によっては保育料などの計算データとなります。

その他の回答 (6)

  • jj-grapa
  • ベストアンサー率33% (1139/3421)
回答No.7

後期高齢者です 年金収入しかありませんが、毎年還付金請求をしています 高額医療費がある訳でもありません 近頃は後期高齢者医療保険代が高いので、妻の支払いを夫の口座から引き落としにして置けば夫婦合算で社会保険料控除が受けられます 年金で天引きされた所得税が返って来ます

noname#235638
noname#235638
回答No.6

国に対しての確定申告は、不要。 国に申告しないのだから、地方・市区町村役場に対しての 確定申告は、必要。 ※年金収入しかない高齢者は確定申告をする必要ない  それは、国が言ってることです。 今までのように、地方に対しての確定申告は必要 と感じました。

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.5

確定申告は”高齢者”ククリで、課税しては”居りません”あく迄も収入調査が目的

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.4

以前は確定申告が必要でしたが平成23年分から年金収入が400万円以下の方は確定申告が不要になりました。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm ただし、サラリーマンなどと同様に、年金以外の所得が20万円を超える方は、確定申告が必要です。 また、年末調整に相当する制度がないので生命保険料控除や天引き以外の社会保険料控除等を受けるためには、確定申告が必要です。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6245/18617)
回答No.2

手続きの煩雑さを回避するため 1 公的年金等の受給の合計額が400万円以下 2 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下 これに当てはまる場合。 還付金を受け取れる場合は確定申告する必要があります。 ・医療費が高額であった場合 ・住宅ローンを利用しマイホームを購入した場合 ・災害、盗難にあった場合 ・配偶者の国民健康保険料を支払い、社会保険料控除が受けられる場合 など

  • 121CCagent
  • ベストアンサー率51% (14178/27636)
回答No.1

年金受給者のために「確定申告不要制度」と言うのは確かにあります。 ただ医療費控除で還付を受けたい場合は確定申告しないとダメです。 (還付を受ける条件を満たしている場合に限られますが)

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