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マンション賃貸の問題

マンション賃貸の問題で困っています。会社定年退職後、これまで住んでいましたマンションを不動産屋さんを通して賃貸し、田舎暮らしをしています。不動産屋さんには住民同士のトラブル他諸費用として毎月3000円渡しています。運良く賃貸人が現れ3年が過ぎました。これまで不動産屋さんからの連絡が無いので安心していました。ところが昨日マンション管理会社から電話が有り、賃貸人のマンション規約違反が多数あり、これらはマンションオーナー(持主)に責任が有り入居者の4分の3以上の賛成があれば出て行くように言えるとか、違約違反は持主に責任が有ると言われ ました。私としては出てくるであろう問題のために不動産屋さんを通して、お願いしています。本当にこれらの問題は持主に責任が有るのでしょうか。これでは何のために不動産屋さんを通しているのか意味が有りません。またマンション管理会社は住民同士のトラブル対応で、不動産屋を変更しろとか、マンションの住民総会で訴える とか、念書規約の書類に署名と捺印をするよう指示されました。マンション管理会社の担当者はマンションの持ち主に対して、法的に指示する権限が有るのでしょうか。 不動産屋さんの件、マンション管理会社、担当者の件、本当に困っています。 お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12475)
回答No.6

遠隔操作をするために3000円では不動産業者には荷が重すぎます。子供に勉強しろとメールを送って勉強しなかったから妻を責めるようなものです。 大家にはインスペクションの権利がありますから、一回顔を出して管理組合と話し、その日に賃貸人に会えるなら直接事情を伺うのがいいと思います。 顔を見えない相手にメールだけ、で事が済むとは思いません。 こじれたら契約破棄にして出て行ってもらうつもりで臨んでください。

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.5

本当にこれらの問題は持主に責任が有るのでしょうか。   ↑ ハイ、所有権者の責任になります。 これでは何のために不動産屋さんを通しているのか意味が有りません。   ↑ それは質問者さんと不動産屋の間の問題に 過ぎません。 管理組合には関係の無い話です。 マンション管理会社の担当者はマンションの持ち主に対して、 法的に指示する権限が有るのでしょうか。   ↑ ありませんが、この場合は、管理組合の委任を 受け、代理として行動しているものと 思われます。

回答No.4

分譲マンションを所有しているのなら、管理組合のことはご理解されていますよね? マンションの管理会社は、管理組合が業務を委託しているだけですから、管理会社の担当者の言っていることは、管理組合の言い分です。その内容は管理規約に基づいていれば守らないといけませんよね。 質問者さんが自室を貸出すに当たり、その不動産屋とどういう契約をしているかは質問者さん個人の問題なので管理組合は分かりません。 ですから、管理組合が管理会社を通じて所有者に連絡するのは自然なのではないかな?と思いました。 質問者さんがその問題を不動産屋に伝えて、不動産屋が借り主の態度を改めさせるなど対応するのが、毎月3千円の契約内容なのではないでしょうか? 契約書に書いてあるので確認されればいいと思います。 若しくは、質問者さんが自室を貸出す時に、予め管理会社に、借り手が何か問題を起こした時は、自分の代わりにこの不動産屋が対応するから連絡してくださいと申し出て、管理会社が了承していれば直接不動産屋に連絡すると思うのですが、そうしたけれど不動産屋の対応が悪いから、困って所有者である質問者さんに連絡してきたのですかね? いずれにせよ、マンションの管理規約を守る義務は所有者にあって、賃貸契約内容(マンションの細かなルールを含んでいる筈ですよね?)を守る義務は賃借人にあって、その借り手がトラブルを起こした時に、大家さんである質問者さんの代わりに借り手と関わるのが不動産屋ということですよね? その不動産屋が借り手を厳しく正せない、借り手が賃貸契約内容を守らないのに契約解除などの対応をしないのであれば、質問者さんが不動産屋との契約に基づいて不動産屋に苦情を言えば良いのではないでしょうか? 管理組合に対しては、質問者さんの賃借人が迷惑をかけているのですから、せめて理事長と理事くらいにはお詫びの挨拶と今後の対応を説明するのが、誠実な態度ではないかと思います。 私なら、誰にどう迷惑をかけているのか事情を聞いて、必要と判断した方にお詫びしますよ。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19359)
回答No.3

管理物件内でトラブルが発生した場合、大家と不動産会社の双方が、トラブルの原因となった入居者に注意を行なう責任があります。 これらの注意責任を、不動産会社に一任する場合は「別途、委任契約を結ぶ必要」があります。 不動産管理委託料として毎月3000円を支払いしていても「トラブル解決と注意業務を委託する、別途の契約」をしてないなら、トラブルを解決する責任は「大家」にあります。 「毎月の3000円」ってのは「毎月、家賃をきちんと回収するための手数料」くらいの意味しかありません。 詳しくは不動産会社と結んだ「賃貸物件の管理を委託する契約書」を読んで下さい。契約書に書いてない事は、不動産会社に押し付ける事はできず、大家が自ら解決しなければなりません。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。  分譲マンションに部屋を持っていたりもしますが、管理組合の「ある所からむしり取る」税金同様の勝手な言いぐさと、それに味方する裁判所の判断で、購入を後悔する毎日ですが、以下、裁判所の判断ほかを前提に説明しますと、  どのマンションでも管理組合議決方法を定めていると思いますが、その議決方法に則って「改正」を議決し、その改正内容が法律に反していなければ、有効です。  従って、ご指摘のような改正をしたのなら、あとはその内容が法律に反しているだろうか、ということになります。  いちいち何法の何条が、という指摘は面倒なのでやりませんが、例えば「賃借人が管理費・修繕積立金を管理組合に払う」という契約をしていても、賃借人が払わなければ請求書は所有者に回ってきます。「賃貸借契約上は」と言っても主張は認められません。  また例えば1階店舗の従業員も客も、エレベーターを使用しませんが、エレベーターの管理費や修繕金を含めた管理費・修繕積立金を盗られます。出入りしやすい1階だから、というような妙な理由で、上階よりも高額な管理費・修繕積立金を盗られることも珍しくありません。  不合理でも文句が言えないのです。買った時の約束と違うとか言っても、裁判になると負けますので、購入時の管理組合との管理契約書などを見ても無駄です。  なので、おそらく、質問者さんの言い分は通りません。念書にサインするのを拒否しても同じです。「正当な手続き」による管理組合規約の「改正」に、質問者さんの同意は不要ですから。  私自身も残念ですが、最終的には、抵抗は無意味だと思われます。  ただ、今回の件での「不動産屋を通して管理してもらっているから自分に責任はない」という考え方には、私自身も納得できません。じゃあ、誰が最終的な責任を持つのかという話しになりますが、毎月3000円程度で「責任を持ちます」と不動産屋は言わないと思います。  所有者の責任は無過失責任で、所有者がトラブルの関係者であることは否定出来ないと、私自身も思います。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.1

マンション不動産屋と貴方との「契約書」を読んで見て下さい。このようなトラブルについてどう書いてあるか?「契約書」が無かったり、トラブルの部分の事が書かれていないのなら、貴方の落ち度ですからマンション管理会社の言うと通りしなくてはなりません。

aB7371282
質問者

補足

賃貸ししたマンションの近くに娘が住んでいますので、現在娘に任せて私ら夫婦は遠く離れたところで田舎暮らしをしています。ご指摘の契約書は娘に連絡して確認します。また今日はマンションの管理会社から念書にサインと捺印して送り返すよう求められました。やはりマンションを賃貸したオーナーに責任が有るようですね。まさか こんな問題が持ち上がるとは思ってもいませんでした。ところで不動産屋さんは借り手がついたとき、そのマンションで決められたことなどの説明は普通するものなのでしょうか。私が甘かったのかも知れませんが不動産屋さんは募集して借り手がついたとき、そのマンションの規約などの説明をしてくれるものと思っていました。最終的には私が借り手に電話かファクスで規約違反を説明しなくてはいけないのでしょうね。勉強不足なもので申し訳ありません。現在の気持ちは一つ一つ解決して行こうと思います。アドバイスよろしくお願いします。

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